新会社法における会社の種類

会社法では、会社は大きく「株式会社」と「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)」の2つに分類されます。

株式会社
株式会社は出資者(株主)と経営者(取締役)が分離しており、株主は出資額を限度とした「有限責任」を負います。企業が幅広く資金を集めやすい会社形態で、現在もっとも一般的な会社です。
会社法により設立要件が緩和され、現在は資本金1円から設立可能で、類似商号の制限もなくなり、設立の自由度が大きく向上しました。また、銀行による保管証明も不要となり、設立手続きが簡素化されています。
持分会社

持分会社には以下の3種類があります。

  1. 合名会社(※ひとりでできるもんでは、設立不可)

    無限責任社員のみで構成。出資だけでなく労務や信用による出資も認められます。社員全員が業務執行権・代表権を持ち、所有と経営が一致しています。

  2. 合資会社(※ひとりでできるもんでは、設立不可)

    無限責任社員と有限責任社員で構成。社員は最低2名必要です。業務執行や責任の範囲は社員の種類によって異なります。

  3. 合同会社(LLC)

    新会社法で導入された新しい形態。社員全員が有限責任で、所有と経営が一致する点が特徴です。内部自治の自由度が高く、配当の自由や役員任期の自由、安価な設立費用など、柔軟で実務的な会社形態として注目されています。

有限会社(新設不可)
有限会社は2006年の会社法施行により新設できなくなり、現存する有限会社は「特例有限会社」として株式会社扱いで存続しています。ただし、旧有限会社の特徴(役員の任期なしなど)は維持されており、名称は「有限会社」のままです。
LLP(有限責任事業組合)※ひとりでできるもんでは、設立不可
2005年から認められた新たな事業体。法人格は持たず、構成員全員が有限責任である点や、利益配分の自由、組合員課税(法人税なし・個人課税)などが特徴です。設立手続きが簡素で、出資者の自由な合意に基づいた運営が可能です。
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