会社法では、会社は大きく「株式会社」と「持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)」の2つに分類されます。
持分会社には以下の3種類があります。
無限責任社員のみで構成。出資だけでなく労務や信用による出資も認められます。社員全員が業務執行権・代表権を持ち、所有と経営が一致しています。
無限責任社員と有限責任社員で構成。社員は最低2名必要です。業務執行や責任の範囲は社員の種類によって異なります。
新会社法で導入された新しい形態。社員全員が有限責任で、所有と経営が一致する点が特徴です。内部自治の自由度が高く、配当の自由や役員任期の自由、安価な設立費用など、柔軟で実務的な会社形態として注目されています。