登記事項証明書とは
登記事項証明書とは
登記事項証明書とは、会社や法人の登記情報を証明するために、法務局から交付される公的な書類です。
かつては「登記簿謄本(とうほん)」と呼ばれていましたが、現在では登記記録がコンピュータ化されたことにより、正式名称は「登記事項証明書」となりました。
なお、「登記簿謄本」は、コンピュータ化されていない法務局で紙の登記簿の写しとして交付されるもので、現在ではほとんどの法務局がコンピュータ化されており、「登記事項証明書」で対応されています。

登記事項証明書の種類(3種類)

登記事項証明書は、目的に応じて次の3種類に分かれています。

【1】現在事項証明書

現在効力を有する登記事項を記載した証明書です。

記載内容
  1. 現在効力を有する登記事項(商号、本店、役員など)
  2. 役員の就任日(取締役、代表取締役、監査役等)
  3. 商号や本店に変更があった場合は、その直前の情報も併記
※「現在事項」とありますが、直前の商号・本店変更履歴も含まれます。
【2】履歴事項証明書

現在事項に加えて、過去の登記内容(変更や抹消された事項)も記載された証明書です。

記載対象期間
  • 証明書の請求日から遡って、3年前の1月1日以降の抹消事項を含む
※ すべての会社履歴が載るわけではないため、完全な沿革確認には注意が必要です。
【3】閉鎖事項証明書
登記記録が閉鎖された会社(解散・清算結了など)や、本店移転により管轄外となった元の登記情報を記載した証明書です。
証明書の取得について
登記事項証明書や法人の印鑑証明書は、本店所在地を管轄する法務局以外の法務局でも申請・取得が可能です。
たとえば、新宿区に登記されている会社の証明書を、北海道の法務局で請求することもできます。
また、コンピュータ化されている登記情報については、インターネット経由で郵送請求が可能です(法務省:登記情報提供サービス等を利用)。
登記簿謄本と登記事項証明書の違い(簡略)
呼称 利用されていた時代 内容 現在の取扱い
登記簿謄本 紙の登記簿時代 登記簿の全部の写し 一部の非コンピュータ化法務局で使用
登記事項証明書 現行制度(会社法後) 登記情報の電子データに基づく証明書 正式名称・全国で主流
まとめ
登記事項証明書は、法人の存在や役員構成、所在地、沿革などを証明する重要な公的書類です。
証明書の種類や取得方法を正しく理解し、用途に応じて適切に取得することが大切です。
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