鳥取県の電子定款対応・公証役場
株式会社は定款認証が必要!
株式会社の設立は、公証役場での定款認証が必要です。
電子定款、紙定款の種類に関係なく、公証役場で認証されていない定款は無効となります。
電子定款、紙定款の種類に関係なく、公証役場で認証されていない定款は無効となります。
合同会社の定款は認証不要!
合同会社の設立では、公証役場の定款認証が不要です。
電子定款でも認証は不要となり、電子化した定款だけで十分です。
電子定款でも認証は不要となり、電子化した定款だけで十分です。
鳥取県の電子対応公証役場
役場名
住所
〒680-0845 鳥取市富安2-159 久本ビル5階
TEL:0857-24-3030 FAX:0857-24-6773
TEL:0857-24-3030 FAX:0857-24-6773
〒683-0823 米子市加茂町2-113 加茂町ビル2階206
TEL:0859-32-3399 FAX:0859-32-3440
TEL:0859-32-3399 FAX:0859-32-3440
〒682-0816 倉吉市駄経寺町2-15-1 倉吉合同事務所1階
TEL:0858-22-0437 FAX:0858-22-0437
TEL:0858-22-0437 FAX:0858-22-0437
※合同会社は公証役場での定款認証は必要ありません。(定款の作成は必須)