会社設立がネットで簡単!
当サイトは必要事項を入力することにより、会社を設立するための登記申請書類をすべてネット上で簡単に作成できます。(電子定款、500万円以下の現物出資に対応)
インターネットの接続環境さえあればどこからでも利用でき、利用期間内であれば、何社でも会社を設立することができます。初めて会社設立する起業家から会計士、税理士、行政書士、司法書士等専門家の方も利用できます。
ご利用方法は会社設立の代行手続き利用ガイドをご覧ください。
情報入力から定款印刷・登記申請書印刷まで、会社設立の専門知識のない方でも手軽に法人の設立が行えるようになっております。また、会員登録費用は無料になっておりますので、この機会にぜひご利用ください。
更新情報
- お客様の声が追加されました。 [2024-09-18]
- 株式会社設立3850円キャンペーン中[2024-08-01]
- 設立後の届出書類作成サービスキャンペーン中 [2024-08-01]
- 合同会社設立2200円キャンペーン中 [2024-09-01]
なるほどコラム
取締役の任期切れにご注意
毎年、10月頃に役員の任期切れに関する通知書が法務局より、任期切れの会社に封書が届きます。
この通知が来た段階で、すでに重任登記を忘れており登記懈怠となり裁判所より過料が課せれらる可能性があります。
通知書の内容は
貴社(貴法人)は,令和1年10月10日現在において,最後の登記をした後12年又は5年を経過していますが,同日,会社法第472条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条若しくは第203条の規定に基づく法務大臣の公告(下記の要旨参照)がされたので, 通知します。
なお,まだ事業を廃止していない旨の届出は,この書面(下段)を用いてすることができます。
法務局からの通知書(休眠会社の整理作業の実施)
昨年の11月中旬以降、このような通知があなたの会社に届いていませんか?
法務局は、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)に対し、昨年の11月17日の時点でこのような状態の会社を
「まだ事業を廃止していない」旨の届けをださなければ、解散したものと見なされ、職権で解散の登記が行われてしまうという内容のものです。
「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを出す期限は1月19日までです。この書類を法務局い出さないと、1月20日付で「解散」となります。
合同会社設立システム「リニューアルキャンペーン」
合同会社のシステムの御提供を開始させていただいて約5年が経過いたしました。
最初は世間でも「合同会社」という会社のかたちを御存じ無い方が大勢いらしゃいました。毎日の電話でのご対応でも「合同会社って何ですか?」という内容の質問が多かった時期でした。
しかし、5年程が経過した現在では合同会社の知名度もかなりアップしました。
大手でも特に外資系の会社では合同会社が大変目立った存在となってきたようです。
ところで、「会社設立ひとりでできるもん」では合同会社設立のシステムを大きくリニューアルしたことを受け、「システムリニューアルキャンペーン」を実施しております。
内容:合同会社のシステム利用料金が期間中2,000円(税別)となります。
(ただし、ご利用期間3カ月1社のみの料金です。)
ここで、合同会社が安く設立できることを御理解していただいた上で、簡単に合同会社のメリットをご案内いたします。