交際費等の課税の特例
法人が支出した交際費の額は、原則として損金不算入とされていますが、中小企業(資本金1億円以下の法人)が支出した金額については、年600万円まではその金額の90%を損金の額に算入する特例措置がとられています。この特例措置が平成23年度末まで延長されます。
これは、中小企業を経営する側にとっては非常にありがたいことです。
例えば、600万円の交際費を使った場合、600万円の90%の540万円は経費として認められますが、60万円には法人税がかかるということになります。
■交際費等の課税の特例
法人税法上のみなし役員とは
通常の中小企業では、登記されている取締役=役員で会社運営上はそれで問題はありません。
会社法において役員とは、取締役、会計参与、監査役を指します。また会社法施行規則においては、これに加えて執行役、理事、監事その他これらに準ずる者も役員と規定されています。
ここで気をつけなければいけないことは、法人税では会社法の解釈とは違い、登記されている役員とは別に「みなし役員」という制度があります。
みなし役員とは、法人税法において、役員と同じ扱いをされるということになりますので会社設立時によくお考えになり、発起人の持株比率を調整されることをお勧めいたします。
みなし役員と認定されるのは次のような要件に当てはまる者をいいます。
1・2ともに経営に従事しているもの
1.法人の使用人以外の者。
具体的には取締役として登記されてい場合でも、実質的に会長、顧問、相談役などその地位・職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められる者となります。
2.同族会社の使用人のうち以下の要件をすべて満たしている場合。
・持株割合が最も大きいものから順位を付けた場合に、持株割合が50%超となる上位3位以内の株主グループにその使用人が属していること
・その使用人が属する株主グループの持ち株割合が10%超であること。
・その使用人の持株割合が5%超であること。
※「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。
みなし役員と認定された場合は、登記簿に記載されている取締役と同様に役員賞与の損金不算入など役員給与に係る法人税が適用ことになります。
※同族会社の使用人がみなし役員とされた場合、その者は使用人兼務役員にもなれません。
みなし役員の判定について、税務署の判断と自社の判断が異なるケースがありますので管轄の税務署と相談した方がよいでしょう。
判断として難しいのは「実質的に法人の経営に従事」しているかどうかの判定となります。
■法人税法上のみなし役員とは