青色申告の際の帳簿類の保管のきまりごと
無事会社を設立してほっとする間もなく、会社としての日々の業務は始まります。
この業務の中で最も面倒なのが「日々の会計管理」です。
会員様からこんなご質問を受けました。
■青色申告で、最低限 紙ベースで保存しておく帳簿類は総勘定元帳のみしょうか?
その他に伝票・仕訳帳といったものも紙ベースで整備しておくべきですか?
といったご質問を頂きましたが、皆さんはどんな書類を何年保存しておかなければいけないか?ご存じでしょうか?
総勘定元帳は決算の際に、出来あがる全ての勘定科目の総覧です。従って、それだけの保存だけではなく、総勘定元帳の「元」となる資料の保管もしなければなりません。
国税庁からの税務上の法規では以下のようにあります。
■青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
従って、仮に税務調査が入った場合、総勘定元帳に記載されている
内容の根拠を示す補助的な書類も保管をしておかなくてはなりません。
○帳簿:現金出納帳、仕訳帳、総勘定元帳など→7年
○決算書類:貸借対照表、損益計算書、 収支計算書など→7年
○現金預金取引等、関係書類、 領収書、請求書、 預金通帳など→7年
○その他、 証ひょう書類、 納品書、請求書控、 契約書など→5年
以上が国税庁で決められた保管期間ですので、きれいに保存してください。
日時:2009年04月30日 19:30