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消費税の節税(4)免税事業者とは?

消費税の節税に関しては、会社設立後の届出の選択により方法が異なります。
ひとつは、設立時の資本金を1000万円未満にして、「消費税免税事業者」とするか?
資本金の額に拘わらず、「消費税課税事業者」を選択するという方法があります。

消費税の免税業者については、前回でもお伝えしました。
では、「課税事業者」というのはどういったことなのでしょうか?
その最大のメリットとしては、還付を受けられるということです。
何が還付されるかというと、受け取った消費税より支払った消費税が多い場合に戻される差額です。

 

一般の給与所得者の方でも年末調整や医療費控除で源泉所得税が戻ってくることはご存知だと思いますが、消費税の還付もそれに似たものです。
ですから、節税というより、当然受けられる還付ですが、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者を選択した場合に限られますので要注意です。

この場合は新設時に資本金1000万円以上であれば自動的に事業年度として1年目から課税業者となります。
また、課税売上が1000万円以下の事業者でもこの「消費税課税事業者選択届出書」を提出すると、課税事業者となります。しかし、一旦この届出をすると2年間は課税業者が継続されますので、ご注意が必要です。

課税事業者と免税事業者のどちらを選ぶかの見極めには充分考慮が必要です。
前回の「消費税の節税(3)免税期間について」に3つのケースを挙げましたので、ご参考にしてください。

消費税は法人が納める税金の中でも、ひときわ金額の大きくなるものです。
消費税を納める為に金融機関から融資を受ける会社もあるほどです。
しかし、必ず納める税金ですので、自己判断に迷うことがありましたらやはり専門家にご相談するのが良いでしょう。


当サイトでは、無料で専門家のアドバイスを受けられますので、お気軽にご相談下さい。

日時:2008年11月22日 22:14