消費税の節税(3)免税期間について
消費税の免税関しては、新設の会社の売上高がどのくらい見込めるか?を慎重に判断することが大切です。
事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満であれば、会社設立後の届出で免税事業者になれます。
確かに、免税事業者になれば最低2期分は納税義務が生じないので、消費税が節約できると考えるのも無理はありません。
しかし、免税期間と事業年度、売上高による「免税事業者か?課税事業者か?」の選択によって、消費税の納税に少なからず影響が出ます。
それでは、どんな事を念頭に考えたらよいのでしょうか?
ケース1 設立当初第1期の売り上げがあまり見込めない
個人事業から法人成りをした方はだいたいの売り上げが見込めると思いますが、会社設立を機に事業自体が始めてという方は、やはり資本金を1000万円未満にし、事業年度
も長く設定すると良いでしょう。
消費税の免税期間が、最大でも2年間設けることが出来ます。
また、1期を長く設定することで、消費税も免除になるほか、決算時に売り上げも多く計上出来て、金融機関の融資や決算広告の際に有利になります。
ケース2 設立当初から売り上げが見込め、なおかつ新設のための設備投資などで支出が多い
資本金の額が1000万円以下でも「課税業者」の選択が出来ます。
消費税は、おおむね、預かった消費税から支払った消費税をひいた額なので支払った額が大きい場合には消費税は還付されます。
ケース3 事業年度の設定と売上高の関係
消費税は、法人の場合2期前の消費税のかかる売上高が1千万円を超えている場合に納税義務が生じるので、新設法人は設立3期まで2期前がないため、設立1期と2期は自動的に消費税が免税になります。
しかし、売り上げが充分見込める事業者であれば、あえて第1期の期間を短くして当該の期の売上高を低くするということもできます。
その際、会計士や税理士に支払う決算費用が、設立後すぐに発生するため、全体的にみてどうなのか?といった判断が必要です。
以上のように、会社設立後の売上高の見込みや、事業年度の定め方で、節税の方法も変わります。
詳しくは会計士や税理士さんにご相談した方が良いですが、このサイトでも無料で専門家に相談でいますので
よろしくお願いいたします。