就業規則届とは
常時10人以上の労働者を使用する事業場において就業規則を作成し、又は変更した場合には、これに労働者の代表の意見を記し、その者の署名又は記名押印のある書面(意見書)を添付して、本店、支店等の事業場ごとに、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届け出なければなりません。
この場合『常時10人以上の労働者』とは、正社員のほかに、アルバイト、パートタイム労働者等すべての者を含みます。また労働者の代表者の意見書を添付させる理由としては、就業規則は事業主が作成するものですが、従業員の知らない間に、勝手に過酷な労働条件や服務規律などが定められることを防止するためです。
<就業規則の作成のメリット>
- 会社と従業員のトラブルを防ぐことが出来る。
- 従業員に労働基準法を遵守している事を示す事が出来る。
- 従業員の義務を認識させる事が出来る。
- 労働条件が明確になり、従業員が安心して働くことが出来る。
- 会社からの不利益な扱いを防止することが出来る。
などが挙げられます。
職場において、事業主と労働者の間で、労働条件や職場で守るべき規律などについての理解が食い違い、これが原因でトラブルが発生することがあります。
このようなことを防止するには、労働時間や賃金などの労働条件や服務規律などをはっきりと定め労働者に明確に周知しておくことが必要です。完成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に周知させなければならないと定めされています。