電子定款・紙定款を紛失した場合の手続き
原始定款が最初の定款です。
設立時の一番最初の定款を、原始(げんし)定款と言います。
紙定款でも電子定款でも、一番最初の定款は『原始定款』です。
紙定款でも電子定款でも、一番最初の定款は『原始定款』です。
法務局での閲覧(見るだけ)
会社設立後、5年以内は法務局で『原始定款』を閲覧可能です。
見るだけ(閲覧のみ)で、コピーは厳禁です。
見るだけ(閲覧のみ)で、コピーは厳禁です。
公証役場での保管期間
公証役場で認証された定款は20年間、公証役場に保存されます。
原始定款の謄本を再交付するには、登簿管理番号と公証人名が必要となります。
登簿管理番号が分からない場合は、公証役場で探してもらえますが、時間がかかりますので、再作成をお勧めします。
原始定款の謄本を再交付するには、登簿管理番号と公証人名が必要となります。
登簿管理番号が分からない場合は、公証役場で探してもらえますが、時間がかかりますので、再作成をお勧めします。
設立時から変更がある定款
設立時から本店を移転したり、目的や商号を変更していると、設立時の原始定款を再交付する意味はありません。
現在の登記情報通りの定款再作成が必要となります。
現在の登記情報通りの定款再作成が必要となります。
定款の再作成とは?