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労働保険概算保険料申告書とは

労働保険の適用事業となったときは、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。
そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付しなければなりません。そのため労働関係成立届より先に提出することは出来ません。労働関係成立届を先に、または労働保険概算保険料申告書と同時に提出しなくてはいけません。

4月に入ると都道府県労働局から『労働保険 概算保険料申告書』が送付されてきます。労働保険では、業種や仕事の内容などによって一元適用事業と二元適用事業、継続事業と有期事業に分類され手続が異なります。建設業などを除くほとんどの事業は一元適用事業・継続事業となります。

労働保険の保険料は原則として前年度(4月1日から3月31日までの1年間)に支払われた給与をもとに計算されます。

保険料は年度の初めにその年に支払われる給与の見込み額を決めてこれをもとに概算保険料を算出して申告・納付します。
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