電子定款のみ(株式会社)

定款は編集できるファイル形式で!
電子定款のみは、 Word形式、 Excel形式、 テキスト形式の編集可能な3形式で作成してください。
公証役場での事前確認が必要です。
お客様自身で作成された定款を電子化するには、公証役場での事前確認が必要です。公証役場へご自身で事前確認を依頼してください。
そのまま、電子化のみ!
ひとりでできるもんでは、お客様の定款文章を確認しません。
定款の電子化と、公証役場との連絡のみをお手伝いします。
定款の電子化と、公証役場との連絡のみをお手伝いします。
確認した公証人が認証もします。
原則は、定款を事前確認した公証人が認証します。
※ 公証役場により、曜日毎の担当制の場合もあります。
※ 公証役場により、曜日毎の担当制の場合もあります。
電子定款のみ(株式会社)のポイント
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公証役場では、電子定款の話は後回しに
定款の内容が重要!公証人とは定款の内容確認のみしてください。
行政書士が電子化しますので、電子化についてはご安心ください。 -
定款の作成日はお客様が決めてください。
署名付与や定款認証の日付とは別に、定款作成日は「表紙」または「末文」に記載できます。 -
電子定款の末文は行政書士が書き換えします。
電子定款の最後には、行政書士の住所・氏名の記載や、電子署名をしますので未記入でOK -
実質的支配者は誰なのか?
出資比率により、実質的支配者が決まりますので、事前に確認しましょう。詳しくは公証役場にお聞きください。 -
発起人の印鑑証明書を事前に準備
定款認証には、発起人の発行3カ月以内の印鑑証明書が必要です。 -
行政書士がお客様の定款を電子化します。
委任状等は、公証役場の指定がありますので、提携行政書士が用意します。細かい部分はお任せください。 -
電子定款は訂正できません。
事前に公証役場へ電子定款データを送信しますので、簡単には訂正・修正はできません。事前の確認・打ち合わせはお間違えなく!