国民年金3号被保険者資格取得届
第3号被保険者に該当した場合には、社会保険庁長官に「国民年金第3号被保険者資格取得届」を提出します。
具体的には配偶者の事業主から所轄の年金事務所へ届け出る事となります。第3号被保険者とは被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満で、第2号被保険者の収入により生計を維持(扶養認定基準あり)されている人の事を言います。
保険料は、第2号被保険者の加入している年金制度がまとめて負担しているので、保険料を新たに納める必要はありません。
また婚姻届を出していない場合(内縁)は健康保険の被扶養配偶者の認定を受ければ第3号被保険者となることができます。