大会社とは
【ご注意】「ひとりでできるもん」では、大会社の設立できません。
会社法での大会社とは、資本金の額が5億円以上又は負債の額200億円以上である会社を言います。会社法施行前の旧商法では、資本金や負債の額を基準として『大会社』『中会社』『小会社』という区分分けがなされていましたが、会社法では『大会社』と『大会社以外の会社』に区分分けされました。
この大会社に当てはまる会社は、一般的に事業規模が大きく、株主や債権者、取引先などの利害関係人も多数上るため、会計監査人の設置義務、業務の適正を確保するための体制の整備義務、連結決算書類の作成義務など『大会社以外の会社』と比べて加重された義務が課せられています。具体的には以下の通りです。
- 監査役会・委員会の設置義務
- 会計監査人の設置義務
- 業務の適正を確保するための体制の整備
- 損益計算書又はその要旨の公告義務
- 連結計算書類の作成義務(有価証券報告書提出会社に限る)