会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


会社印の種類の説明

代表印(会社の実印)

会社設立登記の際に法務局(登記所)に届出して登録します。
会社印の大きさは1辺が1cm~3cmの正方形に収まらなくてはなりません。
円周部分に会社名、中央に役職名(代表取締役)などの文字を入れるのが一般的です。
取引契約などの重要場面で使用しますので代表者が所持します。
複数名の代表者がいる場合はそれぞれが法務局に印鑑の登録が必要です。

銀行印

銀行等の金融機関で使用します。小切手や手形などの振出等に使用します。
円周部分は会社名を入れ、中央に『銀行之印』等の文字を入れるのが一般的です。

角印

会社設立後の領収書・請求書・見積書等の日常業務で発生する取引上の文書や、稟議書などの社内文書に使用します。代表者印や銀行印と違い登録・届出は不要です。法人の認印のような存在です。代表印(会社の実印)とは違い大きさ制限は有りませんが、一般的には2センチ角が多いようです。基本的に社名のみ記載されます。