会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


電子定款について
電子定款
定款(ていかん)
定款は『ていかん』と読みます。
会社運営の基本規則を定めたもので、『会社の憲法』とも呼ばれます。
社長となる皆さんは、約款と読み間違えないように注意しましょう。
電子定款がスタート
 会社の定款は2004年(平成16年)3月より電子媒体(CD-R)に保存する方法での電子定款がスタートいたしました。
 ※ 合同会社は、電子化のみで公証人の認証は不要です。
紙定款は4万円の印紙
 従来通りの紙に印刷した定款(以下、紙定款という)を、公証役場で認証する方法も継続して利用することができます。
 紙定款で設立する場合は、印紙税法により定款に4万円の収入印紙を貼らなくてはいけません。
 ※ 合同会社は、公証人での認証は不要です。
対象となる定款とは
 対象となる定款は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び相互会社の設立時の定款に限られます。
 なお、公証人の認証が不要な合名会社、合資会社及び合同会社の定款を複数部作成した場合は、そのうちの原本1通のみが課税の対象になり、その他のものは課税されません。
電子定款は4万円の印紙が不要
 そこで電子署名が登場します。電子署名とは印鑑証明書+実印にかわる方法です。印紙税というのは『紙』の文書に対して課税される税金です。
 電子定款(CD-R)は紙ではないので、印紙税法で非課税となり、印紙代4万円が不要になります。
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