古物商の許可の有無について
なぜ古物商の許可が必要なのかを考えると、どのような場合に古物商の許可が必要かが見えてきます。
そもそも古物商の許可を必要とする目的は、盗品が換金されることを防止するため、又は換金されたのちの犯罪ルートを明確にするためにあります。
古物の買取り、委託販売、仕入等をを行って販売したりする場合に古物商の許可が必要になります。
- 古物の買取りをして販売する。
- 古物の買取りをして、買取ったものを修理して販売する。
- 古物の買取りをして、使用できる部分を販売する。
- 古物の委託販売を行い、手数料を貰う。
- 古物を別のものと交換したり、買取ったものをレンタルする場合。
- 国内で買取った古物を輸出販売する
古物の買取り・売買等を行う場所は店舗・無店舗にかかわらず、古物商の許可が必要になります。インターネットの個別のホームページで販売する場合は、URLも届け出なくてはなりません。
中古品を販売して利益を得る場合でも下記の様な場合は古物商の許可は不要となります。。
- 自己所有のものを販売する。
- 無償で貰ったものを販売する。
- 相手から手数料を取って回収したものを販売する(廃品回収等のイメージ)。
- 古物の委託販売を行い、手数料を貰わない。
- 自分が販売したものを買い戻す。
- 海外で買取ったものを販売する