古物商許可申請の流れ
1. 管轄の警察署を確認
法人・個人ともに、古物営業を行う主たる営業所(店舗等)を管轄する地域の警察署へ申請します。
主たる営業所は、申請者の住所(個人・法人の住所など)とは、別の場所でも開業できます。
主たる営業所のお近くの警察署に電話して、管轄の地域に間違いないか?を確認します。
2. 申請する情報を入力
<法人>
●商号・ヨミガナ
●代表者の役職・氏名
●本店所在地
●電話番号
<個人>
●国籍
●申請者氏名・ヨミガナ・生年月日・住所
●電話番号
●行商をしようとする者かの有無
●主として取り扱う古物区分の選択
●ホームページを利用して販売するかの有無
●ホームページのURL
<法人>
●監査役等を含む全法人役員の氏名・ヨミガナ・生年月日・住所・電話番号
●株式会社、有限会社、持分会社(合同会社等)に対応
<個人>
●営業所の管理者の氏名・ヨミガナ・生年月日・住所・電話番号>
※ 古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
※ 職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
※ 遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。また、他の営業所との掛け持ちもできません。
●営業所名・ヨミガナ・住所・電話番号
●古物区分(13種類から複数選択できます。)
●管理者名
3. 警察署への必要書類確認
警察署により、提出が必要な場合がありますので、事前に必ず確認ください。
枚数(1~2枚)、サイズ、カラー白黒などの要否を確認します。
顔写真(証明写真)が不要な地域が多いようです。
略歴に住所歴の記載が必要な場合があります。
住所歴の記載が不要な地域が多いようです。
営業所の見取図を作成して提出します。自宅と兼用の場合は、事業スペースと居住スペースを明確にします。
営業所の周辺地図をコピーし、営業所に印をつけて提出します。
中古自動車、バイクなどを取り扱う場合に、保管場所の賃貸借契約書や不動産登記簿が必要となる場合があります。
4. 添付資料の確認
申請書に添付して提出する書類を確認します。
●履歴事項全部証明書(登記簿謄本) 1部
●定款のコピー 1部
※ 定款のコピーには、末尾に以下の署名を朱色(赤ペン)で行ってください。
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
②URL登録申請資料
ホームページを使って古物を売買する場合は、ホームページの契約等の状況により提出する添付書類が違います。
●独自ドメインを取得している場合
Whois検索・ドメイン検索にて、使用者が表示されている画面を印字したものが必要です。
●プロバイダのサービスを利用している場合
プロバイダとの契約書のコピーが必要です。
「登録者名」、「ドメイン(URL)」、「発行元(プロバイダ名)」の3点が記載されているのが通常です。この3点が確認できれば書面の名称は問いません。
※ 「郵送」、または「FAXで送信されたもの」に限られます。
●無料ホームページなど、紙の契約書がない場合
プロバイダからの書面が一切ない、ドメイン検索しても自分自身の名前が表示されない(プロバイダの名称になっているなど)、メールや管理画面のプリントしかない、など証明する資料が揃わない場合は、警察署にご相談してください。
③営業所の確認書類
古物営業を行う営業所が所有物件、賃貸物件など所有者の違いにより提出する添付書類が違います。
●申請者(法人であれば自社)の所有物件の場合
警察署により提出する書類が変わりますが、土地・建物の登記簿謄本の提出が必要な場合があります。事前に警察署に確認してください。
●家族や他社の所有物件の場合
警察署により提出する書類が変わりますが、土地・建物の登記簿謄本の提出が必要な場合があります。事前に警察署に確認してください。
所有者からの使用承諾書が必要となります。ひとりでできるもんでは使用承諾書のひな形をご用意しております。
●賃貸物件の場合
賃貸契約書の契約書のコピーと、所有者(大家さん)の使用承諾を書面にしたものが必要です。ひとりでできるもんでは使用承諾書のひな形をご用意しております。
●家族や他社が契約者となっている賃貸物件の場合
営業所として登録が可能か、必ず警察署に確認してください。
登録が可能な場合は、賃貸契約書の契約書のコピーと、契約者からの使用承諾書、更に所有者(大家さん)からの使用承諾書も必要となります。
④ 役員・管理者書類の確認
役員(法人のみ)、管理者(個人・法人共に)は以下の書類が必要となります。
No. | 書類名 | 部数 | 取得先 |
1 |
住民票 本人分(世帯の一部) マイナンバーの記載なし・本籍を記載 |
各1部 | 市区町村役場 |
2 |
本籍地の市区町村が発行する身分証明書 |
各1部 |
本籍地の 市区町村役場 |
3 |
不要 |
||
4 |
不要 |
すべて、証明書の発行日から3カ月以内のものが必要です。
(1) 住民票
※外国人の方は必要ありません。
【取得先】お住まいの市区町村役場
【注意点】世帯の「一部の写し」、必ず「本籍地の記載あるもの」を請求してください。
(2) 市区町村が発行する身分証明書
※外国人の方は必要ありません。
【取得先】本籍地の市区町村役場
【注意点】運転免許証や保険証等の「身分を証明するもの」とは別物です。
(3) 外国人登録原票記載事項証明書
※日本人の方は必要ありません。
【取得先】お住まいの市区町村役場
平成24年7月9日に旧外国人登録法の廃止で、外国人にも住民票が発行されます。
(4) 登記されていないことの証明書
【取得先】
全国の地方法務局の本局(支局・出張所では、発行できません。)
東京法務局後見登録課のみ郵送での発行申請ができます。
古物営業法の改正により令和元年12月14日以降の申請から不要となりました。
5. 申請書印刷
6. 必要書類印刷
申請書以外に必要な書類を印刷します。
(1) 営業所・URL登録の使用承諾書のひな形
営業所の所有者からの使用承諾書や、URL登録者からの使用承諾書などのひな形がダウンロードできます。
(2) 略歴書
役員(法人のみ)、管理者(個人・法人共に)全員の略歴書(最近5年のもの)を印刷します。略歴書は、その場で入力・印刷できるサービスとなっております。
(3) 誓約書
役員(法人のみ)、管理者(個人・法人共に)全員の誓約書を印刷します。