本店所在地について
【お客様の質問】
本店所在地についてですが、入力欄には市区町村以下の項目があります。これらは登記事項ですので入力が必要というのはわかるのですが、「ひとでき」様のシステムでは、定款に「最小行政区画」(=京都の場合ですと、京都府京都市?)よりも詳しい住所が記載されるのでしょうか?
引越の予定がありますので、定款に記載される住所は最小行政区画にとどめておきたいと思うのですが。
【回答】
ひとりでできるもんで設立した場合、定款に記載される本店所在地はは最小行政区域の記載となり、 京都市までとなります。
登記書類(本店所在地決議書)により番地までを定めます。
ただし、引っ越しをした場合、定款変更は必要ありませんが、本店移転登記は必要になります。
その場合、同一管轄内3万円、管轄外6万円の登録免許税がかかります。
日時:2009年03月20日 21:22
■本店所在地について
■本店所在地について
記名と署名
【お客様からの質問】
本店所在地決議書・設立時代表取締役選定決議書は 記名押印とありますが
印刷の名前の横に自筆で記名と押印するんでしょうか?
【回答】
当システムで会社設立をする際に自ら書き込むという作業は必要ありません。
すべてお名前が自動的に印刷されますので記名する必要はありません。
記名と署名の違いですが、記名というのは印刷またはゴム印などでもよく署名の場合は自らが名前を直筆で書きこまなくてはなりません。
会社を設立する場合は署名する個所は一切ありません。
法人登記は厳格なようであって厳格ではないような気がします。
日時:2009年02月07日 19:14
■記名と署名
■記名と署名