会社設立質問コーナー:会社設立ひとりでできるもんについて電子定款について編をお届けいたします。


電子定款の割り印方法

【お客さまからの質問】
些細な質問で申し訳ありません。
定款(紙)のページとページの間におす割印についてですが、どうしてもページの後ろ
のほうは、紙に厚みがでて、実印の一部がページとページの折り目の部分で欠けてしま
います。このような押し方でも大丈夫でしょうか。
または、実印の全体が欠けることなく押印されていないとダメでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

【回答】
割印の件ですが、そんなに厳密ではありませんが、枚数が多くなると片側のあ厚みが出て押印しづらくなります。

押し方のコツは、ティッシュを4枚ほど重ね半分に折ります。その上に割り印する部分を置き、その上で力強く押印します。
そして真ん中のページまで割印したら、今度は後ろのページから割印していくとうまく割印することができます。

 
日時:2009年02月07日 19:34
■電子定款の割り印方法

電子定款の受取

【お客さまからの質問】
電子定款認証のために公証役場に出向くのは
本人(発起人)以外の家族や従業員に委任状を持たせて行かせるのは駄目なのでしょう
か?


【回答】
電子定款は定款作成代理人である行政書士から取りに行く方に委任状をお渡しすることで、写真付きの身分証明をお持ちの方であれば、誰でも受け取りに行くことができます。

通常は発起人から行政書士への電子定款の作成に関する委任状を作り、電子定款ができあがると、行政書士から取りに行く方へ、復代理の委任状を作成します。

 

発起人から行政書士への委任状(見本)

                委任状


(住 所)東京都豊島区西池袋XXXXXX
(氏 名)行政 太郎


私は、上記の者を代理人として定め、下記の一切の権限を委任する。

                 記

1.株式会社ひとりでできるもんの設立に関し、電磁的記録である原始
  定款を作成し、認証を受ける手続きに関する一切の件

2.原始定款の内容は別紙のとおり

3.書面による同一の情報の提供の請求及び受領

4.復代理人の選任を許諾する

                                以上


  平成 21年 2月 5日

  株式会社ひとりでできるもん

   東京都豊島区西池袋3丁目33番6号
   発起人 福山 雅治

   東京都台東区東上野2丁目4番60号
   発起人 神田 正樹




行政書士から受け取りに行かれる方への委任状(見本)

                委任状


(住 所)埼玉県さいたま市富士見3丁目40番
(氏 名)谷村 新司

私は、上記の者を代理人として定め、下記の一切の権限を委任する。

                 記

1.株式会社ひとりでできるもんの定款につき、公証人の認証を受け同一の情報の提供(謄本)を受
  領する嘱託手続きに関する一切の件。

                                     以上


  平成 21年 2月 5日


              東京都豊島区西池袋XXXXXXXXXXX

              行政 太郎


日時:2009年02月05日 20:05
■電子定款の受取

紙定款から電子定款

【お客様からの質問】
先日登記を行いましたが、その際には紙で定款を作成し、同じものを印刷したものを法務局に持っていきました。
これから先を考えるとやはり電子定款にしておく方が良いと思うのですが、それはどのようにすればよいのでしょうか。またそれはこちらのサービスで行っていますでしょうか。
登記を行った会社は合同会社です。

よろしくお願いします。

【回答】
基本的に紙の定款で会社を設立した後に電子定款に変更する必要はありません。
合同会社を設立した場合、株式会社設立とは違い、公証役場での定款認証が必要ありませんので、紙定款の場合でも、4万円の収入印紙を貼らなくても登記することができます。

しかし、印紙税法で会社の定款には4万円の印紙を貼らなくてはいけませんので、登記ができたからと言って、収入印紙を貼らなくても良いというわけではありません。

紙の定款に押印し法務局に登記申請したけれど、まだ印紙を貼っていない等の場合は電子定款にして保存することをお勧めいたします。

電子定款にすることにより収入印紙代の4万円が不要になります。

会社設立ひとりでできるもん提携の行政書士であれば3千円(合同会社LLCの場合)で電子定款にすることができます。


 
日時:2009年01月26日 20:00
■紙定款から電子定款