会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


電子定款の受取

【お客さまからの質問】
電子定款認証のために公証役場に出向くのは
本人(発起人)以外の家族や従業員に委任状を持たせて行かせるのは駄目なのでしょう
か?


【回答】
電子定款は定款作成代理人である行政書士から取りに行く方に委任状をお渡しすることで、写真付きの身分証明をお持ちの方であれば、誰でも受け取りに行くことができます。

通常は発起人から行政書士への電子定款の作成に関する委任状を作り、電子定款ができあがると、行政書士から取りに行く方へ、復代理の委任状を作成します。

 

発起人から行政書士への委任状(見本)

                委任状


(住 所)東京都豊島区西池袋XXXXXX
(氏 名)行政 太郎


私は、上記の者を代理人として定め、下記の一切の権限を委任する。

                 記

1.株式会社ひとりでできるもんの設立に関し、電磁的記録である原始
  定款を作成し、認証を受ける手続きに関する一切の件

2.原始定款の内容は別紙のとおり

3.書面による同一の情報の提供の請求及び受領

4.復代理人の選任を許諾する

                                以上


  平成 21年 2月 5日

  株式会社ひとりでできるもん

   東京都豊島区西池袋3丁目33番6号
   発起人 福山 雅治

   東京都台東区東上野2丁目4番60号
   発起人 神田 正樹




行政書士から受け取りに行かれる方への委任状(見本)

                委任状


(住 所)埼玉県さいたま市富士見3丁目40番
(氏 名)谷村 新司

私は、上記の者を代理人として定め、下記の一切の権限を委任する。

                 記

1.株式会社ひとりでできるもんの定款につき、公証人の認証を受け同一の情報の提供(謄本)を受
  領する嘱託手続きに関する一切の件。

                                     以上


  平成 21年 2月 5日


              東京都豊島区西池袋XXXXXXXXXXX

              行政 太郎


日時:2009年02月05日 20:05