会社設立するときのお客様の質問と回答を連載!
会社設立をするにあたって、お客様より様々なご質問が寄せられます。
ご質問をなさる方々はそれぞれお住まいの地域・環境・財政・会社設立の理由などが様々に違っています。
このコーナーでは、様々な会社設立に関するご質問から皆様にも必ず役立つご質問をご紹介いたします。
よくある質問はこちら
資本金は個人口座に払込み 【資本金について】
【お客さまからの質問】
資本金を払い込みたいのですが、銀行に行って会社の口座開設をしようとしたら断られたしまいました。
どのようにしたらよろしいでしょうか?
自分の希望日に会社登記することが出来ますか? 【会社登記について】
【お客さまからの質問】
自分の希望日に会社登記することが出来ますか?
資本金を払い込むタイミング 【資本金について】
【お客さまからの質問】
資本金を払い込むタイミングですが、定款を公証人が認証した日が4月28日だった
場合、4月28日に払い込んでも大丈夫なのでしょうか?
本店所在地について 【会社設立の疑問】
【お客様の質問】
本店所在地についてですが、入力欄には市区町村以下の項目があります。これらは登記事項ですので入力が必要というのはわかるのですが、「ひとでき」様のシステムでは、定款に「最小行政区画」(=京都の場合ですと、京都府京都市?)よりも詳しい住所が記載されるのでしょうか?
引越の予定がありますので、定款に記載される住所は最小行政区画にとどめておきたいと思うのですが。
普通に社員を2名雇いたいのですが・・・ 【合同会社の運営について】
【お客さまからの質問】
無事12日に合同会社設立することができました。
無知なもので、ひとつ質問があります。
普通に社員を2名雇いたいのですが、出資してもらい登記しなければ、ならないのでしょうか?
出資しないで、社員として雇えるのでしょうか?
2社目以上の会社設立で代表者を変更した場合 【システム利用について】
【お客さまからの質問】
2社目以上の会社設立で代表者を変更した場合、無料での設立は可能なのか?
設立時の事業年度について 【ご利用に関して】
【お客さまからの質問】
事業年度について、各月の1日から「12月31日までの年1期とする」となっていま
すが、締め日を12月31日ではなく、5月1日~翌年4月30日などに任意に変更で
きないでしょうか。教えていただければ幸いです。
【回答】
当システムでは事業年度を任意に設定できます。
事業年度は下記のページで事業年度の始まりを選択して決定ボタンを押すだけで自由に設定することができます。
最初の事業年度の関係がございますので、慎重に設定することをお勧めいたします。
事業年度は登記日(法務局に申請する日)と密接な関係がありますので、登記申請日が月をまたがる場合などは注意してください。
消費税納付の関係から、初年度の事業年度を長く取る方が通常はお得ですので、事業年度を長く取るコツは事業の始まる月と申請日の月が同じになるようにすると最初の事業年度を長く取ることができます。
当システムではお客様の状況によって最初の事業年度が約何か月あるのかが表示されるシステムになっておりますで下記のサンプルを参考にしてみてください。
電子定款の割り印方法 【電子定款について】
【お客さまからの質問】
些細な質問で申し訳ありません。
定款(紙)のページとページの間におす割印についてですが、どうしてもページの後ろ
のほうは、紙に厚みがでて、実印の一部がページとページの折り目の部分で欠けてしま
います。このような押し方でも大丈夫でしょうか。
または、実印の全体が欠けることなく押印されていないとダメでしょうか。
お忙しいところ申し訳ありませんが、教えていただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
【回答】
割印の件ですが、そんなに厳密ではありませんが、枚数が多くなると片側のあ厚みが出て押印しづらくなります。
押し方のコツは、ティッシュを4枚ほど重ね半分に折ります。その上に割り印する部分を置き、その上で力強く押印します。
そして真ん中のページまで割印したら、今度は後ろのページから割印していくとうまく割印することができます。
記名と署名 【会社設立の疑問】
【お客様からの質問】
本店所在地決議書・設立時代表取締役選定決議書は 記名押印とありますが
印刷の名前の横に自筆で記名と押印するんでしょうか?
【回答】
当システムで会社設立をする際に自ら書き込むという作業は必要ありません。
すべてお名前が自動的に印刷されますので記名する必要はありません。
記名と署名の違いですが、記名というのは印刷またはゴム印などでもよく署名の場合は自らが名前を直筆で書きこまなくてはなりません。
会社を設立する場合は署名する個所は一切ありません。
法人登記は厳格なようであって厳格ではないような気がします。
電子定款の受取 【電子定款について】
【お客さまからの質問】
電子定款認証のために公証役場に出向くのは
本人(発起人)以外の家族や従業員に委任状を持たせて行かせるのは駄目なのでしょう
か?
【回答】
電子定款は定款作成代理人である行政書士から取りに行く方に委任状をお渡しすることで、写真付きの身分証明をお持ちの方であれば、誰でも受け取りに行くことができます。
通常は発起人から行政書士への電子定款の作成に関する委任状を作り、電子定款ができあがると、行政書士から取りに行く方へ、復代理の委任状を作成します。