設立時の注意点-代表取締役


代表取締役について

<記載例>

(代表取締役及び社長)
第20条 当会社に取締役を複数名置く場合には、取締役の互選により代表取締役1名を
   定める。
  2 代表取締役は社長とし、取締役1名のときは当該取締役を社長とする。
  3 社長は当会社を代表し、会社の業務を統括する。

取締役会を置かない会社においては、定款に定めがない場合には、原則として取締役各自が代表取締役となり(会社法349条1項本文)、株主総会の決議によって代表取締役を定めることもできるが(会社法349条3項)、定款直接記載する方法、定款に取締役の互選により代表取締役を定める旨を記載したうえで互選をする方法によっても、代表取締役を定めることができる。