設立時の注意点-会社に設置する機関


会社に設置する機関について

<記載例>

(機関)

第○条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。
   一 取締役会
   二 監査役
   三 監査役会
   四 会計監査人

会社は、株主総会及び取締役の他に機関を置く場合は、定款にこれを定めなくてはなりません。会社の株主総会以外の機関設計は公開会社又は大会社に該当するか否かのくぶんに応じて下記のいずれかに該当する必要があります。

通常の中小企業の設立の場合はあまり気にする必要な有りません。

機関設計の区分

①公開会社でない大会社以外の会社(通常の中小企業)

  1. 取締役
  2. 取締役+監査役
  3. 取締役+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+会計参与
  5. 取締役会+監査役
  6. 取締役会+監査役+監査役会
  7. 取締役会+監査役+会計監査人
  8. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  9. 取締役会+委員会+会計監査人

通常の中小企業の場合は1、2、5となります。会社法の施行により1の設立が多くなっております。

 

②公開会社である大会社以外の会社

  1. 取締役会+監査役
  2. 取締役会+監査役+監査役会
  3. 取締役会+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  5. 取締役会+委員会+会計監査人

③公開会社でない大会社

  1. 取締役+監査役+会計監査人
  2. 取締役会+監査役+会計監査人
  3. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  4. 取締役会+委員会+会計監査人

 

④公開会社である大会社

  1. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  2. 取締役会+委員会+会計監査人
※ひとりでできるもんでは、会計監査人、会計参与、監査役会、委員会は設置できません。