株主総会について
<記載例>
(招集及び招集権者)
第○条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨
時株主総会は、必要に応じて招集する。
2 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長がこれを招集する。社
長に事故若しくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により他の取締役が
これを招集する。
3 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、書面投票又は電子投票を認
める場合は2週間前までに議決権を行使することができる各株主に対して招集通
知を発するものとする。ただし、議決権を行使することができるすべての株主の
同意があるときは、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、招集手続きを経
ずに株主総会を開催することができる。
4 前項の招集通知は、書面投票又は電子投票を認める場合を除き、書面でするこ
とを要しない。
(議長)
第○条 株主総会の議長は、社長がこれに当たる。社長に事故若しくは支障があるとき
は、他の取締役が議長になり、取締役全員に事故があるときは、株主総会におい
て出席株主のうちから議長を選出する。
(決議の方法)
第○条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議
決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行う。
(総会議事録)
第○条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事
項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは
記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
株主総会の召集時期は会社法296条1項に関連して、会社が任意に定める事項です。
尚、定時株主総会の招集について「毎事業年度終了後3カ月以内」とする場合には、事業年度終了の日までに、所轄税務署長に対し、確定申告の提出期限までに決算が確定しない理由(会計監査人の監査を受け付けなければならないなど)を示して、確定申告書の提出期限の延長をしなければなりません(法人税法75条の2第1項)