株式譲渡制限について
<記載例>
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければな
らない。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当
該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
株式譲渡制限規定
譲渡制限株式を発行する形で会社設立する場合には、定款に当該株式を譲渡により取得することについて「会社の承認を要する旨」を定めなければなりません。
会社の承認を要する旨
株式譲渡制限に関する定款の規定方法は会社法に従うと「当会社の承認を要する」のみで他要ります。承認期間が会社法通り株主総会、取締役会設置会社においては取締役会であれば、これを定款に定める必要はありません。
承認期間は上記以外の別段の定めとして、代表取締役やその他の機関とすることも可能ですが、会社の決定とはいえないような定め方はできないとされいます。
登記すべき事項
株式譲渡制限については、登記事項となりますので、会社設立時の定款に記載されている事項をそのまま上げます。
従って、定款に当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。と記載されている場合はその規定がそのまま登記事項になります。
尚、定款が2文に分かれている下記のようなケースは厳密には1項のみの登記となりますが、承認期間を明示するという登記の在り方を勘案すると1項及び2項の登記も受け付けてもらえます。
<例>
1.当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を要する。
2.全校の承認は、代表取締役が行う。