取締役・監査役の任期
株式会社の取締役の任期は原則2年、監査役は原則4年とですが、株式譲渡制限会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。
(ひとりでできるもんで設立する株式会社は、すべて株式譲渡制限会社になります。)
これまで株式会社の取締役の任期は2年、監査役の任期は4年でしたが、役員の改選をあまり行う必要性がない株式会社では、役員の再任に伴う登記に関する費用が負担、役員の住人に関する意識の薄れなどにより、新会社法では、取締役・監査役を定款の定めにより最大10年まで延長することができるようになりました。
<記載例>
(取締役の任期)
第○条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株
主総会の終結時までとする。
2 補欠又は増員により選任した取締役の任期は、前任者又は他の在任取締役の任
期の残存期間と同一とする。
有限会社を株式会社に移行する時の注意
有限会社は、これまで取締役・監査役の任期の定めがありませんでした。既存の有限会社が新会社法の施行後に株式会社(株式譲渡制限会社)に移行する場合、原則として従来通りの運営が可能ですが、取締役、監査役の任期を定めることになります。
特例有限会社には、役員任期に関する法定の制限はなく、また決算の公告義務もないというメリットがあります。