事業所内託児施設設置・運営コース:両立支援レベルアップ助成金
労働者のために事業所内託児施設の設置、運営又は増築等を行う事業主・事業主団体に、その費用の一部を助成します。また、保育遊具等購入費用の一部についても助成します。
事業所内託児施設
助成金の対象となる事業所内託児施設は、以下のような託児施設です。
- 事業主・事業主団体がその雇用する労働者のために、事業所の敷地内・近接地、労働者の通勤経路(駅ビル、通勤に便利な場所等)、労働者の居住地等に設置し、継続した利用が見込まれるもの。
- 施設の規模は、乳幼児の定員が10人以上であり、乳幼児1人当たりの面積は原則として7㎡以上のもの。
- 施設は、児童福祉施設最低基準に沿って設置・運営され、専任の保育士による個々の乳幼児の生活や発達に応じた適切な保育を行っていること。
- 事業所内託児施設の利用者は、0歳から小学校就学の始期に達するまで(その子が6歳に達する日の属する年度の3月31日までをいいます。)の子を養育する労働者とするものであること。
※なお、事業所内託児施設は児童福祉法の認可外保育施設に該当しますので、その運営や保育内容等は、都道府県の保育行政の指導の対象となります。
受給できる事業主・事業主団体
以下のすべてを満たしている必要があります。
- 一定要件を備えた事業所内託児施設についての計画を作成し、(財)21世紀職業財団地方事務所長の認定を受けていること。
- 地方事務所長の認定を受けた計画に基づき、事業所内託児施設の設置、運営又は増築等を行ったこと。
- 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業及び第23条第1項に規定する育児休業に準ずる措置又は勤務時間短縮等の措置について、労働協約又は、就業規則に定め、実施していること。
- 次世代育成支援対策推進法第12条に基づく一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること(常時雇用する労働者数にかかわらずすべての事業主が策定し、届け出ていることが必要です。)。
助成金の種類
事業所内託児施設を初めて設置して、 運営を開始した事業主・事業主団体に対して |
→ 設置費・運営費を支給 |
事業所内託児施設の運営を初めて開始した 事業主・事業主団体に対して |
→ 運営費を支給 |
既存の事業所内託児施設を定員増等に伴って 増築又は建替えを行った事業主・事業主団体に対して |
→ 増築費を支給 |
事業所内託児施設の保育遊具等を購入した 事業主・事業主団体に対して |
→ 保育遊具等購入費を支給 |
受給額
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設置費*1事業主1施設限り
中小企業事業主:設置に要した費用の3分の2(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの措置)、
大企業事業主:設置に要した費用の2分の1
限度額2,300万円
対象となる費用は、新築(既存の建物を増改築し、新設した場合を含む。)又は建物の購入費等。
ただし、土地の取得に要した費用、既存施設の取り壊しに要した費用は除く。 -
運営費*1事業主1施設限り
中小企業事業主:運営に係る費用(人件費)の3分の2(平成19年4月1日から平成22年3月31日までの措置)
大企業事業主:運営に係る費用(人件費)の2分の1
支給対象期間は、運営開始日から5年間
1年間の支給限度額は、運営の形態、施設の現員の区分に応じてそれぞれ次のとおり。 -
支給限度額
現員運営形態15人未満 15人以上
20人未満20人以上 通常型
1日の運営時間が11時間未満のもの379万2千円 540万円 699万6千円 時間延長型
1日の運営時間が11時間以上のもの
施設の規模に応じた通常型の支給限 度額に加え、時間延長単価に延長時 間数(<1日の運営時間―9時間> (最大7時間まで))を乗じた額 505万2千円
379万2千円
+18万円×7時間729万円
540万円
+27万円×7時間951万6千円
699万6千円
+36万円×7時間深夜延長型
時間延長型運営のうち、深夜(22時~5時)の運営があるもの
施設の規模に応じた時間延長型の支給限 度額に加え、深夜時間の加算額に深夜時 間数(最大7時間まで)を乗じた額 533万2千円
379万2千円
+18万円×7時間
+4万円×7時間778万円
540万円
+27万円×7時間
+7万円×7時間1,014万6千円
699万6千円
+36万円×7時間
+9万円×7時間体調不調児対応型
安静室を設けて看護師を置いて運営するもの上記いずれかの支給限度額に165万円を加えた額
「現員」とは、施設の現在の乳幼児数をいいます。ただし、現員が乳幼児定員を超える場合は定員とします。
※同じ子を長時間にわたって預け続けることを奨励するものではありません。 -
増築費
既存の施設について次の増築に要した費用の2分の1、限度額1,150万円
定員5人以上の増、増築面積35㎡以上の増築
利用定員2人以上、1人当たり1.98㎡以上、面積3.96㎡以上の安静室の増築
既存の一定要件を備えた施設を次のとおり建替えた場合、その要した費用に、「建替え後の事業所内託児施設の定員に対する増加した定員の割合(下記により算出)」を乗じて得た額の2分の1、限度額2,300万円
5人以上の定員増及び建築面積35㎡以上増の建替え
建替え後の施設の定員 - 既存の施設の定員
建替え後の施設の定員
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保育遊具等購入費
限度額40万円
実際に施設の保育遊具等(室内遊具及び園庭に設置する固定遊具であって、一品の単価が原則として1万円以上、総額20万円以上のもので地方事務所長が認めたもの。)の購入に要した額から10万円を控除した額
受給は、5年間に1回に限ります。