休業中能力アップコース:両立支援レベルアップ助成金
育児休業者又は介護休業者がスムーズに職場復帰できるよう、職場適応性や職業能力の維持回復を図る措置(職場復帰プログラム)を実施した事業主・事業主団体に支給します。
主な受給の要件
いずれか1つ以上実施することが必要です。
在宅講習 |
支給限度 12か月
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職場環境
適応講習 |
支給限度 12日
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職場復帰
直前講習 |
支給限度 12日
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職場復帰
直後講習 |
支給限度 12日
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※ 職場復帰直前講習と職場復帰直後講習の両方を実施する場合は、合算して3日以上
※ 職場環境適応講習と職場復帰直前講習を同一の月に併せて実施する場合は、当該期間中は職場復帰直前講習に係る職場復帰プログラムのみの支給となります。
以下のすべてを満たしている必要があります。
- 育児休業期間が3か月以上の育児休業者(産後休業終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業期間を含みます。)又は介護休業期間が1か月以上の介護休業者(以下「対象労働者」といいます。)に対して、助成金の支給対象となる職場復帰プログラムを実施したこと。※1
- 対象労働者を、育児休業(産後休業終了後引き続き育児休業する場合には、産後休業)又は介護休業を開始する日まで雇用保険の被保険者として、1年以上継続して雇用していること。※2
- 対象労働者を、その休業の終了後、雇用保険の被保険者として、引き続き1か月以上雇用していること。※3
(※1~3を満たした対象労働者を、以下「支給対象労働者」といいます。) - 対象労働者に係る職場復帰プログラムの実施状況を明らかにする書類を整備していること。
- 育児休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業又はこれに準ずる休業、介護休業者に係る職場復帰プログラムの場合は育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業又はこれに準ずる休業について、それぞれ労働協約又は就業規則に定め、実施していること。
- 301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条に基づき、一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長に届け出ていること。また、平成21年4月1日以降に一般事業主行動計画を策定・変更する301人以上の労働者を常時雇用する事業主は、次世代育成支援対策推進法第12条の2に基づき、策定・届出に加え、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。
受給額
職場復帰プログラムの内容・実施期間に応じて算定されます。
支給対象労働者1人当たり(限度額) |
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中小企業事業主 |
21万円 |
大企業事業主 |
16万円 |
※支給は、1事業所当たり育児休業者、介護休業者それぞれ延べ100人までです。