役員の改名・住所変更の申請書類がネットで簡単に作成できます。


株式会社/有限会社の役員改名・住所変更
対応
役員住所変更・姓名変更
  • ひとできのシステム料 3,300
  • 法務局での登録免許税 10,000
    ※ 登録免許税は、人数に関係なく1回の申請分です。
    ※ 資本金1億円超の会社は、登録免許税 30,000
ご注意ください
役員の結婚による改名引越の住所変更申請です。
役員の就任・辞任・交代役員変更になります。
種類別の登記が必要な項目
会社形態
代表取締役
取締役
監査役
株式会社
姓名変更
住所変更
姓名のみ
姓名のみ
有限会社
姓名のみ
姓名変更
住所変更
姓名変更
住所変更
 ネットから必要事項を順番に入力するだけで、役員の住所変更・姓名変更に必要な書類が簡単に作成できます。
  • 登記申請書も、もちろん自動生成
    変更登記申請書も簡単自動生成、参考書も一切不要です。
  • 代理人申請の委任状も作成可能
    代表者が申請できない時は、委任状作成にも対応しているので安心です。
  • 法人名のフリガナ記載にも完全対応
    平成30年3月12日からの申請書へのフリガナ記載にも対応済み
専門知識不要
役員の改名・住所変更の簡単な流れ
まずは無料会員登録
まずは無料会員登録をします。
会員登録の後は、ログインして入力スタート
商号入力
ログイン後は、メインメニューから変更登記
株式会社/有限会社の変更から、最初は商号を入力します。
現在の会社情報
履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を確認しながら、変更前の現在の情報を入力します。
現在の役員情報を入力
変更前の役員・代表者を入力します。
役員の新しい姓名・新しい住所を入力
引越の新しい住所または新しい姓名と変更日を入力します。
住所が登記されない役員(取締役)の住所変更は不要
利用料金のお支払い
利用料金を銀行振込またはクレジット決済します。
役員の改名・住所変更 
3,300
利用料金の決済後は、すぐに印刷できます。(システムが自動生成)
登記書類を印刷します
システムから法務局への登記申請書類を印刷します。
住所変更・姓名変更に必要な登記書類が印刷できます。
法務局へ申請します
法務局へ登記書類を提出します。
通常1週間程度で、変更登記が完成します。
登録免許税
登録免許税(役員の改名・住所変更)10,000
※ 資本金1億円超の会社は、登録免許税 30,000
※ 登録免許税は、収入印紙で納付します。(郵便局でも購入できます。
補正になったら再編集・再印刷
3カ月間は、再編集・再印刷が可能です。
万が一、補正になっても安心です。
新しい住所・姓名での出発です。
変更日から、新しい住所・姓名での出発です。
新出発と共に、各種官公庁への連絡もお忘れなく
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