会社設立なるほどコラム
取締役の任期切れにご注意
毎年、10月頃に役員の任期切れに関する通知書が法務局より、任期切れの会社に封書が届きます。
この通知が来た段階で、すでに重任登記を忘れており登記懈怠となり裁判所より過料が課せれらる可能性があります。
通知書の内容は
貴社(貴法人)は,令和1年10月10日現在において,最後の登記をした後12年又は5年を経過していますが,同日,会社法第472条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条若しくは第203条の規定に基づく法務大臣の公告(下記の要旨参照)がされたので, 通知します。
なお,まだ事業を廃止していない旨の届出は,この書面(下段)を用いてすることができます。
公告の要旨
最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人は、まだ事業を廃止していないときは,本店又は主たる事務所を管轄する登記所に,その旨の届出をされたい。
この公告の日から2か月以内にその届出がなく,登記もされないときは,その期間の満了の時 に解散したものとみなされる。
令和1年10月10日
となります。
ひとりできるもんでは重任忘れにも対しておりますので、ログイン後、「変更」から株式会社変更登記を選択し、役員変更で処理を行ってください。
費用は
・システム利用料 7,000円(税別)
・登録免許税 10,000円(資本金1億円以下超える場合は3万円)
となります。
変更登記に必要な申請書、定時株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト等すべての書類がお客様の会社に合わせて自動で作成されますので、ご自分で作成する書類は一切ございません。
法務局からの通知書(休眠会社の整理作業の実施)
昨年の11月中旬以降、このような通知があなたの会社に届いていませんか?
法務局は、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)に対し、昨年の11月17日の時点でこのような状態の会社を
「まだ事業を廃止していない」旨の届けをださなければ、解散したものと見なされ、職権で解散の登記が行われてしまうという内容のものです。
「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを出す期限は1月19日までです。この書類を法務局い出さないと、1月20日付で「解散」となります。
では、みなし解散となってしまった場合は、もう事業を継続することができないのでしょうか?それに関しましては、最長3年と2週間以内であれば「継続」という登記を行うことで会社の存続をすることができます。
この場合、取締役会非設置会社は79,000円取締役会設置会社は109,000円の登録免許税が
かかります。
時期は迫っておりますが、「10年以上法務局に行っていないなあ」と思い当たる株式会社の経営者の方は、是非「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを提出して下さい。
ただし、株式会社の役員の任期は最長10年ですから、重任登記などがなされていないことは確かなので、懈怠したとして後になって過料が発生すると思われます。こちらは、会社存続の為に仕方ないことです。
合同会社設立システム「リニューアルキャンペーン」
合同会社のシステムの御提供を開始させていただいて約5年が経過いたしました。
最初は世間でも「合同会社」という会社のかたちを御存じ無い方が大勢いらしゃいました。毎日の電話でのご対応でも「合同会社って何ですか?」という内容の質問が多かった時期でした。
しかし、5年程が経過した現在では合同会社の知名度もかなりアップしました。
大手でも特に外資系の会社では合同会社が大変目立った存在となってきたようです。
ところで、「会社設立ひとりでできるもん」では合同会社設立のシステムを大きくリニューアルしたことを受け、「システムリニューアルキャンペーン」を実施しております。
内容:合同会社のシステム利用料金が期間中2,000円(税別)となります。
(ただし、ご利用期間3カ月1社のみの料金です。)
ここで、合同会社が安く設立できることを御理解していただいた上で、簡単に合同会社のメリットをご案内いたします。
メリット1
設立する費用が株式会社の約3分の1である。
定款の認証代約52,000円が不要
登録免許税が60,000円である。(資本金の額にも寄ります)
ひとりでできるもんを利用すると65,000円(内2000円は税別)で設立できます。(印鑑代は別)
メリット2
社員(出資者)1名から可能であり、複数の社員で構成する場合も基本的に出資の額にかかわらず決定権がひとり1票なので、大きな資本が要らず、複数の経営でも平等である。そういったところから、株式会社は金的会社、合同会社は人的会社と呼ばれている。
メリット3
役員(業務執行社員)に任期も定めがないので、株式会社とちがい任期満了に伴う重任登記などが不要である。
メリット4
毎年の決算公告の義務がないので、それに関わる経費が掛からない。一方株式会社は義務付けされている。
身近に感じられるメリットはこのような事ですが、合同会社から株式会社に組織変更もできますので、気軽に会社設立をしてみようという方には最適な会社形態だと言えます。
いかがでしょうか?
合同会社も社会的な認知度がどんどん高まってきた現在、会社をお安く設立できるチャンスです!