公証役場の認証とは?
株式会社設立の手続きの重要なかなめ(要)として、「定款の認証」という手続きがあります。一般の方は、「定款の認証」などという言葉は耳なれないと思います。
では、認証とはどういう意味なのでしょうか?
認証とは,一定の行為が正当な手続によりされたことを公の機関が証明することです。定款の認証は,公証人の権限とされており(公証人法1条2号ないし4号),株式会社,有限責任中間法人などの社団法人の定款については,公証人の認証を受けなければ効力を有しないものとされています。
従って、株式会社を設立する場合には、公証人による定款の認証がどうしても必要となるわけなのです。
電磁的記録による定款(電子定款)の場合には,公証人の面前で電磁的記録に記録された定款に電子署名をしたことを自認し,その旨を内容とする情報を電磁的記録に記録された定款に電磁的方式により付してします。この手続は代理人によってもできます。
上記をかみ砕いてご説明すると、電子定款の場合は公証人の前で、「定款が電磁的記録のなされたものに、電子署名を付けたことを、認めて、その内容はフロッピーやCDRなどに格納するという方法で保存いたします。また、この手続きは代理人でもできます。」
・・・といった意味です。
この部分で重要なのは、「公証人の面前で」という部分でしょう。
必ず、公証人の面前で(実際には窓口ということもありますが)認証手続きを行うのが
決まりとなっています。
ですから、代理人が認証を受けるということも可能にしてあり、その代理人は、発起人が委任した人であり、身分証明書と認め印を持参できる人ならどなたでも構いません。
以上の手続きによって定款上に作成者が署名若しくは記名押印した事実又は電磁的記録による定款に作成者が電子署名をした事実が確実に存在することが公証されます。このような認証が必要とされるのは,定款の作成とその内容の明確さを確保し,後日の紛争と不正行為を防止するためです。
上記が「定款」の認証のおおまかな説明ですが、お客様のよくある質問を挙げることでこの「認証」のことをもっと理解が深まればと思います。
質問1
公証役場には委任状と定款を綴じたものを持参しますが、これは何ですか?
↓
これは、「事前確認済みの定款と委任状」ですが、これを提出することにより、発起人が電子定款作成の一切の権限を作成代理人に委任するということと、その中に定款の内容は別紙のとおりという記述がありますので、その別紙が「事前確認済みの定款」となるわけです。
この書類がないと、認証を受けることは出来ません。この書類には発起人全員の実印が押印してあり、発起人の印鑑証明書をもってこの押印の信用性を証明します。
質問2
電子定款をお願いしたのに、紙の定款を2通渡された!
↓
公証役場でもらうのは「定款の謄本」つまり、電子定款(CDRかFDに保存してあります)の内容の写しです。「謄本」とは写し又はコピーという意味です。
従って、公証役場で渡されたのは、定款そのものではなく、定款の謄本です。
2通もらううち1通は会社保管・もう一通は法務局へ提出します。
あくまでも、ほんものの定款=電子定款=CDRかFDにはいっているもの・・・となります。
■公証役場の認証とは?
登記申請までの間に定款内容に変更が生じたら・・・?
【株式会社の場合】
基本的には、電子定款を依頼したら、変更がないようにしてください。
しかし、万が一変更があった場合はどうしたら良いでしょうか?
まだ、間に合うのに、修正があることをわかりそのまま申請した結果、変更登記で登録免許税がかかり、「会社設立」が結局お高くついてしまう・・・なんてことがないように慎重に入力するのはもちろんですが、もしも、修正が生じたらどうしたらよいのでしょう?
修正箇所がわかったタイミング別に、ご説明いたします。
- ■行政書士に依頼をしたが、まだ事前確認が済んでいないタイミング
- すぐに、ご連絡ください。
訂正した上で、公証役場にオンラインを載せ直します。
この段階ではまだ、無料で受け付けます。
■公証役場にて事前確認が終わったというタイミング- 再度、オンラインシステムを載せ直します。 この段階でもまだ、無料で訂正を受付ますが認証が遅くなったりします。
- ■公証役場で定款の謄本も受け取ったというタイミング
- 公証役場・又は訂正(間違い)の内容にもよりますが、基本的には公証役場で、費用が生じます。
追加事項があると、単なる訂正ではなくなりますので、再認証として52,000円かかります。
行政書士の電子定款作成料もかかる場合もありますので、ご相談ください。 - ■登記申請に行ってしまった
- 登記申請後に公証役場等の手違いにより間違いが発覚といった場合は間違いの程度にもよりますが、「誤記証明」というのを提出し、電子定款を提出し直します。
誤記証明書は、電子定款を作成した行政書士から公証役場へ提出し、公証役場の書類を法務局に提出することで、訂正します。
公証役場によって、また誤記の内容によって異なりますが、通常費用がかかります。
誤記証明でも対処出来ない場合は、変更登記となりますので充分ご注意ください。
【合同会社の場合】
合同会社は登記申請までは、行政書士の署名を付けるだけですので、株式会社より修正は簡単ではあります。
しかし、何度も修正がありますと、登記申請が遅れてしまったりするので、なるべく間違いのないようにしていただければと思います。
修正何度でも無料というわけではございませんが、1回・2回の間違いであれば修正したものに行政書士は署名を付けます。
登記申請した後の修正はやはり、変更登記になってしまいます。
いずれにしても、入力や電子定款の依頼をする際に、よく確認をしていただく事が大切です。
良く間違える点は、「事業の目的」・・・事業の目的の追加 などが多いようです。
「取締役等の変更」・・・取締役の追加や変更です
以上が多いですので、この点で変更がないかどうか、良く考えてください。
もし、どうしても修正が必要な場合はすぐにご相談ください。
■登記申請までの間に定款内容に変更が生じたら・・・?
電子定款による申請にかかる時間はどのくらいか?
当サイトをご利用した方のうち最短は24時間以内に登記申請できました。
注)前日の夕方に問合せがあり、翌日の午後に登記申請完了出来ました。
上記の例は特別ではありません。
ただし、以下の条件が必要です。
○当サイトでの入力に間違いがない。
○行政書士からの書類(行政書士の委任状と印鑑証明)を送付した際、速達で翌日に届く地域・・・速達便の為午前の指定をするには別途費用が必要です。ご了解下さい。
☆地域的にご不安がある方は、ご相談下さい。
○発起人全員の印鑑証明書を取得済みであり、かつ、お手元に印鑑証明書と実印がご用意出来ていること。
○発起人の印鑑証明書のコピーを遅くても翌日の9時までに(夜中でも可)行政書士にFAXできること。
○サイト利用料金と行政書士の電子定款作成代行費用をすぐにお振込みし、少なくとも翌日の9時には確認が取れる方。
○土曜・日曜・休日は公証役場・登記所はお休みですので、その日をまたがないような
お日にち設定でお願いします。
が条件となります。
また、通常ですと、条件さえ整えれば3~5日で申請出来ます。
何と行ってもお急ぎの場合の特別な料金(特急料金)がかからない!という点が自慢です。
当サイトスタッフは常にお客様のご要望に「どこまでお答え出来るか!」ということを念頭に置きご対応させていただいております。
■電子定款による申請にかかる時間はどのくらいか?
電子定款で設立すると費用はいくらかかるのか?
電子定款を利用した設立登記申請ではいったいどの位の費用がかかるのでしょうか?
「会社設立ひとりでできるもん」をご利用になった場合は以下の通りです。
【株式会社設立】*スタンダードコース利用
「ひとりでできるもん」のシステム利用料金 7,350円
行政書士による電子定款作成代行費用 5,000円
公証役場の電子認証料金 50,000円
謄本代(2通)その他 2,000円
合計 64,350円
☆現物出資(500万円以下)がある場合は+2,000円です。
以上の額に登記申請時、登録免許税がかかります。(資本金によって変わります最低15万円です。)
総合計 214,350円 が最低でもかかる費用です。
【合同会社】
「ひとりでできるもん」のシステム利用料金 7,350円
行政書士による電子定款作成代行費用 3,000円
合計 10,350円
☆現物出資(500万円以下)がある場合は+2,000円です。
以上の額に登記申請時、登録免許税がかかります。(資本金によって変わります最低6万円です。)
総合計 70,350円 が最低でもかかる費用です。
上記の金額をお安いと感じていただけましたでしょうか?
サイト内のフォームに必要事項を入力する。
公証役場へ認証済みの定款を取りに行く。(合同会社設立の場合は不要です)
登記所へ登記申請に行く。
この3つの作業さえ、ご自身(代理の方でも構いません)でやっていただけたら、こんなにお安い費用で、電子定款による会社設立ができるのです。
インターネットを通じてのやり取りでは不安な点があるかと思いますが、「大丈夫です!」
電話によるご相談・ご説明など丁寧にご対応させて頂いております。
お気軽にご相談下さい。
■電子定款で設立すると費用はいくらかかるのか?
4万円安い!電子定款(使わない手はありません!)
お客様からの質問では「電子定款」に関するものが多いですが、
「電子定款にすれば4万円安くなるのですか?それはどんなカラクリなのですか?」
・・・といったお問合せもあります。
いえいえ、カラクリではありません。
そもそも、電子定款というのは、電子媒体を活用して認証をうけた定款なので(紙ではないため)印紙税法で非課税となり、印紙代の4万円が不要になるということなのです。
この制度は平成19年4月2日開始の法務省オンライン申請システムによる電子定款認証手続きにもとづくものです。
登記申請の際に電子定款にすれば4万円の印紙代が節約出来るというわけです。
電子定款の作成やオンラインシステムのご利用は個人の方でも出来ます。行政書士や司法書士しか出来ないわけではありません。
ただし、定款をパソコンで作成することは比較的簡単ですが、法務省オンライン申請システムを利用するにはプラグインソフトを購入し、システムを利用する許可をとった上での話なので、個人では非常に難しいかもしれません。
しかしながら、電子定款の作成をできる行政書士・司法書士は限られており(全員の方が対応しているとは限りません)未だに紙の定款で認証を受ける方はたくさんいらっしゃいます。正直申し上げると、非常にもったいないと思います。
電子定款へのイメージとして、「電子だから書類として残らないのではないか?」といった気持ちから「定款は紙で・・・」とお思いになるのでしょう。しかし、公証役場では謄本(紙製です)をもらえますし、電子化されたファイルを持参したフロッピーディスクかCDRに保存してくれます。
要は電子定款といっても謄本という形で手元には紙の定款が残ります。
また、電子化されたものを何度でも印刷出来ますので、紙でないと不安だ・・・ということは全くありません。
であれば、電子定款にして4万円を節約することはまずは常識だと思います。
会社設立をするのであれば、やはり電子定款をお勧めいたします。
当システム経由ですと全国どの地域の方でもご利用になれます。
■4万円安い!電子定款(使わない手はありません!)
電子定款(公証役場でもらうFDやCDRの取扱について・・・)
株式会社設立の場合、公証役場で電子定款を認証してもらいます。
会社設立をなさるお客様は公証役場で定款の謄本2通とご自分で持参したフロッピーディスクやCDRに認証された定款を記録してもらいます。
登記申請の際には公証役場でもらった定款の謄本のうち1通を提出しますが、残りのフロッピーや謄本1通はどのように使うのでしょう?
【提出しなかった定款の謄本】
これは、会社で大切に保管下さい。
取締役会や株主総会や金融機関からの融資などの際にコピーを使うことがあります。
法人口座の開設の際にはおそらく必要ありません。
定款がイザという時に見当たらない!という方が結構多いということですので、厳重に保管してください。
【フロッピーディスクやCDR】
これは、「Adobe Reader」にて開けます。
印刷をすると行政書士や司法書士の電子署名つきの定款が印刷されますので、提出の際には定款の謄本をコピーしなくても、これを印刷すると使えます。
定款は会社を設立する際には必要不可欠のものですが、設立後も重要なものです。
定款をなくした!!・・・という会社様へ
「会社設立ひとりでできるもん」で設立した会社様は、弊社にも記録は残っていますのでお問合せください。
■電子定款(公証役場でもらうFDやCDRの取扱について・・・)
定款の目的について(具体性は問われませんが・・・)
当サイトでは、必要事項を順番に入力していくと登記申請に必要な書類すべてと定款も自動で出来上がります。
その際「定款」の「目的」について今回はお伝えしたいと思います。
現在では登記所において目的の適格を審査していますが、以前のように「具体性」を問われなくなったので「適法性」「営利性」「明確性」を念頭において目的を決めれば、ほとんどの場合却下されることがなくなっているのが現状です。
以下の点を留意して目的をお考えになってください。
☆目的に記載された以外の事業は原則行えません。
☆目的に記載する事業の数には制限はありません。
☆記載した事業は必ずしなくてはならないというわけではありません。
☆将来事業として行うであろう事を記載しても大丈夫です。
☆違法性があるもの、営利が望めないものは却下されます。
また、今後会社を経営して行くうえで融資や許認可申請など定款を外部に提出する機会もあると思いますが、その際会社にとって信用を得られるような目的の記載が必要だと思います。
たとえば、「商業」というのも目的の具体性を問われない現在では認められる記載方法ですが、取引先からみれば「何の商売をやっているのか?」と不信感を持たれるかもしれません。
会社設立においては、会社法などさまざまな法律がありますが、やはりいくら法律的には大丈夫ということでも、これからの会社の発展を考えれば常識や日本に商習慣にのっとった上でいろいろな決め事をなさった方が得策だと思います。
■定款の目的について(具体性は問われませんが・・・)
電子定款申し込みの方!まずは印鑑証明をご用意
会社設立をするにあたってまずご用意していただきたいのが発起人と取締役の印鑑証明です。「印鑑証明」とよく言いますが、正式には「印鑑登録証明書」という書類です。
何故?当サイトではその重要性を何度もお伝えしているか?といいますと・・・
発起人(出資者)や取締役になる方のご氏名やご住所は「印鑑登録証明書」どおりに入力していただかないと公証役場や登記所で却下 (>ω<、) されてしまうからです!
お電話で申し上げても・・・
「昔から住まいが変わってないから大丈夫 (´ε`●) 」と安心してお手元に印鑑証明がないのに記憶に頼って入力すると、やはり違っているパターンが多いです!
また一番間違いの多いのは○○町3-4-5と入力しているけれど、印鑑証明書上は○○町3丁目4番地5号 となっているといった事例です。
だいたいの間違いは行政書士が印鑑証明のFAXを受信した時点で指摘しますが、取締役は登記所に行くまで誰もチェックしないので要注意です!!
印鑑証明とご入力に関してご注意すべき方もいらっしゃいます。
以下のような方は一度メールかお電話でご相談ください。
○印鑑証明書どおりの文字が入力できない(難しい漢字など)
○市町村合併により印鑑証明に記載されている住所が現在はない
以上の方は担当の公証人や申請する登記所によっても対応が異なるようですので、必ずご連絡下さい。お調べして対処法をお知らせいたします。
■電子定款申し込みの方!まずは印鑑証明をご用意
電子定款申し込みから公証役場で認証されるまで
初めての方には「電子定款」って何なの?どうやってやるの?
という疑問が多いようです。本日は、「会社設立ひとりでできるもん」を利用した際の手順をなるべくわかりやすくお伝えいたします。
1.発起人全員の印鑑証明を集める。(発起人の印鑑証明原本は公証役場に出来上がった電子定款を取りに行くときに必要です。)
印鑑証明が手元に無いと入力時に住所・氏名を間違える可能性が出ますので注意してください。
2.目的の書き方・内容に問題が無いかを念のため確認してください。(電話で対応してくれる登記所もあります。)
3.会社設立情報入力完了後、「電子定款作成依頼ページへ」をクリック
4.自動返信メールが行政書士よりすぐに届きます。
5.自動返信メールに記載されている、担当提携行政書士に発起人全員分の印鑑証明書をFAX
6.自動返信メールに記載されている、提携行政書士の銀行口座に電子定款作成代行料金(5000円・現物出資があるときは7000円)を振込
7.会社設立ひとりでできるもんにログインし「お支払報告をする」
8.公証役場で事前確認が済んだ電子定款と委任状がメール添付にて行政書士より送信されます。
9.事前確認済み定款と委任状を1部印刷しホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をします。
10.行政書士からメールが来ますので、認証済みの電子定款をとりに行く日を打ち合わせしてください。
11.2~3日後に行政書士から委任状と行政書士の印鑑証明書が郵送にて届きます。
12.印刷し押印した事前確認済み定款と委任状、行政書士から郵送された書類を持って打ち合わせ済みの日に公証役場にとりにいってください。
13.公証役場にとりに行くときに52000円も忘れずにお持ちください。
以上で電子定款の謄本2通を公証役場でもらうまでの手順です。
弊社では、電話にてご不明点などサポートさせていただいております。
提携行政書士にかわりご説明いたしますのでどうぞお気軽にお問合せください。
平日9:30~18:00(会社の営業時間は左記ですが、その時間以降も社員がいる限りご対応いたします。)
土日・休日は基本的に営業時間外となりますが、社員がいることが多いのであきらめずにお電話ください!)
お問合せ03-5954-3900
■電子定款申し込みから公証役場で認証されるまで
電子定款についてご説明します!
「電子定款は4万円の印紙代がいならいからお得!」ということは、会社設立をしたいという方は既にご存知のことですが、ではどのようなしくみや手順で定款の認証がおこなわれるのか?を具体的に理解している方は最初の段階では比較的少ないようです。
この電子定款に関するお問合せが多いので、本日よりシリーズ化してお伝えしたいと思います。
電子定款について記述している文章はたくさんありますが、なるべくわかりやすくご説明できたら!と思います。
そもそも定款の認証は株式会社の場合、公証役場で行い、公証人により認証された定款の謄本を持って登記所に申請に行くわけですが、その際定款は紙の定款と電子定款の二種類あります。
紙の定款は従来の紙に書かれた定款です。
電子定款は法務局のオンラインシステムによりパソコンからパソコンを通じて公証役場へ送られる定款のことです。
公証役場へオンラインで送られた定款は公証人(電子認証の担当)により認証され謄本(これは紙によるものです)が作成されるのです。
この電子による定款は認証の際4万円の収入印紙が不要となりますので、大変お得だと思います。ただし、大変お急ぎの場合は紙定款の方が認証までの時間が早いですが・・・。
そうはいっても、電子定款でも1日から2日くらいの差なので電子定款をご利用になられるほうがメリットが充分あると思います。
当システムでは、サイトのシステム手数料7350円をお支払下されば、全国でも格安の電子定款認証代行の申し込みをすることが出来ます。
全国どの地域の方でもお申し込み出来ます。
全国対応で5000円(現物出資の方は7000円)です。おそらく代行手数料としては全国で一番お安いかと思います。
安いからサービスが悪いのでは・・・?
いえいえそんなことはありません。丁寧に最後までサポートさせていただいております。
明日は、具体的な手順とサポートについてお伝えいたします。
■電子定款についてご説明します!
定款の電子認証のみをご希望のお客様
お客様の中には「定款が既に作成ずみなので、電子認証だけお願いしたいのですが・・・」
又は、「(当サイトの定款ではなく)独自の定款をつくったのですが・・・」
といった方が時折いらっしゃいます。
当サイトではそういったお客様のご要望にお答えして「電子認証」のみのお取次ぎをさせて頂いております。
料金は行政書士にお支払する5,000円です。(激安!5000円のみです!)
ご利用にあたっては、当サイトのトップページの横に並んだ6つのボタンの一番右の
「お問合せ」をクリックし、お問合せ内容に電子認証のみを希望する旨をご入力ください。
折り返し、弊社スタッフよりメールにてご連絡差し上げますのであとはスタッフの指示に従っていただき作業をお進め下さい。
よろしくお願いいたします。
■定款の電子認証のみをご希望のお客様