会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


定款の事業の目的について

定款の事業の目的について、「会社設立ひとりでできるもん」では
☆電子定款を依頼する前に管轄の法務局に問合わせをして、適格かどうか?お尋ねください。
といったアドバイスもしくは、お願いをしております。
 
何故かと言いますと、現在の会社法において事業の目的は絶対的記載事項であり、また登記事項であるので、登記上の適否判断(法務局の登記官による適格かそうでないか?の判断)の基準が重要となってきます。
 
現在では、■適法性=違法性はないか?人の倫理に反してないか?と■営利性=それによって利益を上げ得る事業か?(詳細は実は絶対的商行為や相対的商行為である必要はないのでありますが・・・)
が、適格のポイントとなります。

 

しかし、初めて会社設立をするという方にとっては、やることは決まっているが、どのように文字に表現したらいいのか?が分からなくなってしまう方も多いのも現状です。
 
ですから、法務局でご相談くださいといったお願いをしているのです。しかし、最近
法務局にお問合わせをしたお客様からこういった意見を多くいただきます。
 
○正しい日本語であれば問題ない
○法律に則していればなんでもいいですよ
○いったん、申請いただいた上で、補正があれば修正してください。
など・・・

ちょっと、国の機関としてはあまりにも不親切かつ無責任な対応です。しかし、実際には現実にそういった対応が実際あるようです。
 
そういった場合は、ある程度お考えになって入力をしていただいてから、お電話かメールにて、事業の目的のご相談をしていただければと思います。
 
事業の目的を考えるのは、ある意味難しいことですので、ご参考としての意見又は文言を行政書士が提案させていただきます。


日時:2009年06月08日 19:22
■定款の事業の目的について

株式会社の設立が即日可能になる電子定款即日認証!

株式会社の設立をするときに必ず必要になるのが公証役場での定款認証になります。
近年は紙による定款認証ではなく電子定款認証が主流となっておりますが、すべてが電子化されているわけではなく電子の部分と従来からのアナログ的な部分が混同しております。

 

電子定款の良い部分は電子化することにより印紙税が不要になり、定款のデータも法務省オンラインシステムで各公証役場に送信することができます。しかし、電子定款認証とはいえども認証は面前認証ということになりますので、発起人または代理人が公証役場に必ず出向かなければなりません。その時に時間的にネックになるのが、定款を受取りに行くための、定款作成代理人である行政書士からの復代理の委任状と行政書士の印鑑証明が必要になります。この委任状と印鑑証明は印刷物のため郵送するしか手がありません。

当サイトの書類発送は東京から発送となりますので、北海道や九州、沖縄などに郵送する場合、中1日かかってしまい会社を設立までの時間を短縮できずおりましたが、まだ数は少ないようですが、電子委任状にも対応している公証役場ありますので、お急ぎの方はあきらめずに、弊社までお問い合わせください。

これにより本店所在地の場所にもよりますが、当システムを利用して合同会社の設立だけでなく、株式会社の設立も即日登記が可能になりました。

どこの公証役場でもというわけにはいきませんが、株式会社を設立する場合は非常に便利な仕組みになります。

再々のお知らせ!電子定款のみご希望の方へ

☆オリジナル定款の電子認証だけして欲しい☆
ご自分又は専門家に頼んで作成した定款があるので、電子認証のみして欲しい!
                 ↓
全国一律5,000円にてお受けいたします。(現物出資がある場合はプラス2,000円)
当サイトではそういったお客様のご要望にお答えして「電子認証」のみのお取次ぎをさせて頂いております。fuyu_0444.gif

料金は行政書士にお支払する5,000円です。(激安!5000円のみです!)
ご利用にあたっては、当サイトのトップページの横に並んだ6つのボタンの一番右の
「お問合せ」をクリックし、お問合せ内容に以下の内容をご入力ください。
■定款の会社名
■担当者様のご氏名とご連絡先(携帯電話番号など)
■本店所在地の都道府県名
■電子認証のみを希望

 

折り返し、弊社スタッフよりメールにてご連絡差し上げます。
提携行政書士へ5,000円(現物出資の場合は7,000円)をお振込みするためのご案内をいたします。その後、メール等でご案内をいたします。

その際、同時に発起人の印鑑証明をご用意下さい。
また、その定款はWordなどのテキストファイルにてご用意下さい。紙のままですと電子認証は出来ません。

以上のお手間で簡単にお安く、しかも素早くオリジナル定款の認証が出来ますのでよろしくお願いいたします。

社名を決める時!ここに注意(商標権の問題その2)

昨日は、商号を決める際の「類似商号」だけでなく、国内外の有名企業やブランド名にも注意をしましょう。というお話でしたが、本日はその続きをお話いたします。
国内外の有名企業やブランド名といっても、ご自分の会社の商号と被っていないか?を厳密に調べる方法は・・・やはり素人では困難なことなので、専門家に頼むしかありません。person_0438.gif


というのは、現在では様々なものに対して商標権をとっているからです。
例えば商号や商品名は一般的ですが、TVの番組名・芸能人の名前・バンドや劇団やお笑いのグループの名称・店舗名・地域の呼び名など・・・

 

びっくりするのは芸能人の一発ギャグなどにも商標権がある場合があります。例えば、最近でいえば小島よしおの「そんなの関係ねえ」「オッパッピィ」などもあります。
また、つい先ごろ閉店した大阪の「くいだおれ」という店舗名や「くいだおれ太郎」にもしっかり商標権がありその売却には希望者が殺到しているそうで、うわさによるとなんと10億円で購入しても良いという企業も現れているそうです。


その金額にはびっくりしますが、逆に言えばそれを侵害してしまうと損害賠償もスゴイ!ということになります。
余談ですが、当サイトの名称である「会社設立 ひとりでできるもん®」も実は商標権をとっています。
会社設立の際、極めて常識的な範囲であればまず「商標権の侵害」による差し止め請求や損害賠償を受けることはまずないでしょう。
しかし、もしも設立した会社が何らかのビジネスで多大な利益を得そうだ、または世間的に極めて稀で有益な商品やサービスを開発した時、その会社のビジネスを第三者からの不当な侵害から守る方法はないのか?・・・
やはり、商標権をとっておくことが重要だと思います。
そして、今の時代は様々なノウハウに満ち溢れていますので、簡単にマネされないユニークさをビジネスに生かす事がとても必要なことである思います。
 

社名を決める時!ここに注意(商標権の問題)

現在、新会社法により「類似商号の規制(似たような会社の名前)」が無くなり、同じ住所でなければ社名(商号)が同じでも登録できるようになりました。
旧会社法では類似商号の規制はかなり厳しかったのですが、今は同一住所に同じ商号がある場合が稀なので、以前ほど神経質にならずに商号を決めることが出来るようになりました。000893s.jpg


しかし、有名な会社や有名ブランドの商標などと同じであったり、似ていたりするとその企業から「差し止め請求」を求められることがあります。
その会社の商号や所有するブランド名やロゴデザインなどが商標権を持っていると、その企業は商号やブランドやロゴを独占的に使用する権利を持っているので、その企業が損害を被ったと主張すれば、損害賠償請求をされる場合もあります。

 

株式会社の商号をめぐっては、かなりの数の会社の判例があります。
また、それらの訴訟は国内だけではなく、海外から訴えられているケースもあります。
逆に最近では日本の有名企業が海外の会社や商品名に対し差し止め請求する例が後を絶ちません。商標権などの概念が乏しいアジア諸国に多い事例ですが、日本国内でもかなり判例が多いので充分注意をしなくてはなりません。

「自分の会社と似た会社名が海外にあるとは知らなかった?」ではすまされません。
そのためにはどのような方法があるでしょうか?
やはり、インターネットを使い、ご自分の会社の商号によく似た会社はないだろうか?また、設立する会社の目的に沿って似た商号や商品名がないかどうか検索することをお勧めいたします。ローマ字表記の会社やカタカナでも外来語などを使用している場合はGoogleやYahoo!などでグローバルな検索をするといった方法をとるのが良いでしょう。

もし、ご自分の会社が大きくなった時、良く似た名前で会社が作られお客様をとられてしまったら??いやですよね・・・。

お互いビジネスルールを遵守しましょう。


なかなか進まない株式会社の決算公告だが

6月29日に会社法は、すべての株式会社に対して、定時株主総会の承認後に遅滞なく貸借対照表又はその要旨を公告しなければならないと定めています。また、資本金5億円以上あるいは負債総額が200億円以上のいわゆる「大会社」は、損益計算書の公告も義務づけられています(会社法第440条第1項・第2項・第3項)。person_0325.gif


といった事を書きましたが、果たして全員が以上の条件で決算公告をしているのでしょうか?
いろいろな会計士さんにも聞きますが、まず小規模の株式会社は決算公告をやっていないのが現状のようです。
 
自分が定款に定めた方法で決算公告をしていない株式会社は、商法(会社法)違反をしているわけで、条文上(商法498条にて会社法976条)は100万円以下の罰金(過料)というペナルティも規定されていますが、罰金を科せられた例はほとんど聞かないといいます。

 

おそらく、決算公告をしなくても自社にとって何の悪影響がないため、また規制もゆるいため皆さん(社長)がやらないと結論づけてるからでしょう。

でも、一部の業界団体では決算公告が実際行われていないことを問題視し実践していこうとする動きも活発になってきました。決算書(貸借対照表)からその会社の実態がある程度見えるものがあるはずだし、その会社の得意先や従業員の経済的なガイドとなりリスクを事前に察知も出来ます。それとは逆に様々なところから信用を得られるというメリットがあります。

「社長さん景気はどうですか?」「まあ、ぼちぼちですね・・・・」といった会話は一昔前のお話です。
今後は中小企業も決算公告をし、電子公告だったら掲載されたホームページのURLをお知らせする、といった透明でスマートなやり方が主流となっていくことでしょう。

現物出資で株式会社を設立@最終段階

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会社設立のhtdkでは、500万円以下の現物出資に対応するシステムを開発中です。
 
システム的には、法務局に提出する書類が増え、現物出資物の記載方法に決まりがなく非常に苦労いたしましたが、提携行政書士や法務局、公証役場の先生方の元へ何回も足を運びいよいよ最終段階まで来たところです。
 
会社設立のhtdkをご利用になるお客様は何も書類が増えたなどを気にせずご利用できるようになっております。

 

現物出資をご利用になるお客様は、「発起人の誰が現物出資するのか」、「何を現物出資するのか」、「その金額はいくらにするのか」の3点を入力又は選択されるだけです。
 
上記の3つを入力することによって、現物出資による株式会社の設立に必要な書類は全て自動的に作成されますのでお客様は苦労されることはありません。
 
リリース予定日は2008年6月20日です。
 
リリースに伴いまして、お客様よりご要望がありました下記の2点も変更されます。


  • 1株の金額が5万円固定だったものが1万円と5万円が選択できるようになります。これにより最低資本金が、5万円から1万円に設定できるようになります。

  • 取締役・監査役の任期が10年固定だったものが、1年から10年まで1年刻みで設定できるようになります。

 
新しくなる会社設立のhtdkに乞うご期待!

現物出資で会社設立する方法とは

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新会社法の施工後、現物出資による設立が緩和され、500万円までの現物出資であれば費用もかからず、簡単に資本金に組み込むことができるようになりました。

例えば、現金を500万円、車とパソコンで500万円で資本金1000万円の会社を設立することができます。
極論を言ってしまえば、現金出資0万円、現物出資500万円で資本金500万円の会社が設立できてしまいます。

 

現物出資のメリットは、対外的に資本金を多く見せることができ多少なりとも、会社の信用が上がります。
減価償却できる物であれば、節税にも役立ちます。

デメリットは登記書類が増え定款の記載方法が変わるということでしょうか・・・・

現物出資できるものの代表的なものは、車、パソコン、什器、有価証券等ですが、なんと営業ノウハウやWEBサイトなども現物出資することができます。

会社設立ひとりでできるもんにも「現物出資に対応していますか?」「どうしても現物出資したいのですが・・・」というお問い合わせやご意見が沢山きております。

そこで、会社設立ひとできでは、500万円までの調査がいらない現物出資設立に対応するために、システム開発を行っております。
現在、検証段階に入りつつありますので、6月中にはβ版のリリースができそうです。

乞うご期待!

日時:2008年06月01日 17:15
■現物出資で会社設立する方法とは

会社設立の費用を格安に

会社設立の代行手続きをする場合、弊社では設立費用のみならず、電子定款も提携行政書士と交渉して激安にしていただいており、会社設立の費用を安くすることができます。

無料会員登録をしていないお客様でも電子定款認証のみの作成も受けていただけることになりました。

その場合の条件


  • お客様自身で定款を作成してあること

  • 行政書士が定款を修正する必要がないこと

  • 作成された電子定款をお客様自身が公証役場にとりに行かれること


電子定款作成代行料金 全国一律¥5000-
 

会社設立登記書類も作成される方は、弊社サイトをご利用ください。

電子定款認証の代行手続きをご利用のお客様はこちらのお問合せページより、「電子定款について」を選択した上、お問合せください。

こちらで内容を判断させていた後で、行政書士の先生方に転送させていただきます。
その後、電子定款認証代行料金を行政書士の指定する口座に振込んでいただくことになります。

もっとよく知りたい方は03-5954-3900までお電話ください。

 
日時:2008年04月09日 12:40
■会社設立の費用を格安に