速報!!【株式会社・有限会社の変更登記】オープン!
変更登記は何かと必要な場面が多い手続きです。書類作成が面倒だからと変更事項があるにもかかわらずそのまんま!なんてことはないとは思いますが・・・
会社設立だけではないですよ!
この度、「会社設立ひとりでできるもん」の中に【株式会社・有限会社の変更登記】コーナーを開設しました。
必要事項を入力して、印刷をするだけで変更登記に必要な書類が揃います。もちろん様々な変更事項の組み合わせも可能です。一括申請できます。
しかも、変更の種類も豊富です。日本の中小企業が必要とする変更登記の種類が網羅されています。
会社設立だけではない「ひとりでできるもん」は会社を設立した方、会社設立を業としている方、どなたでも便利にお使いになれます。
お得な割引制度もあります。是非ご利用下さい!
□商号変更 5,000円
□目的変更 5,000円
□本店移転管轄外 7,000円
□本店移転管轄内 5,000円
□代表取締役住所・氏名変更、役員の氏名変更 3,000円
□役員変更 7,000円
□取締役会設置・廃止 5,000円
□監査役設置・廃止 3,000円
□支店設置 7,000円
□支店移転 7,000円
□支店廃止 5,000円
□株式譲渡制限の承認方法の変更 3,000円
□発行可能株式総数の変更 3,000円
□増資(第3者割当) 10,000円
□株券を発行する旨の定めの廃止 5,000円
全て消費税別となります。
上記、株式会社・特例有限会社の変更登記は全ての組み合わせで同時に登記申請することができます。尚、ご利用期間は設立と同じで、費用をお支払いいただいてから3カ月間となります。
株式会社・特例有限会社変更登記システム利用時の同時利用割引制度ご利用金額が一定以上の場合は割引されます。
25,000円以上 5%引き
30,000円以上 10%引き
35,000円以上 15%引き
40,000円以上 20%引き
45,000円以上 25%引き
50,000円以上 30%引き
55,000円以上 35%引き
以上ですが、ご質問はお電話でもお受けしております。
■速報!!【株式会社・有限会社の変更登記】オープン!
オリジナルロゴ制作サービスのご案内
これから事業を大きくなさろうと思っている方に朗報です。
法人の新規立ち上げの煩雑な手続きのことで、頭はいっぱいかも知れませんが、これからの経営の重要なツールのひとつとして「自社のロゴマーク」があります。
オリジナルロゴはいずれ大きくなった頃に・・・と思ってはいませんか?
出来たての会社ほど、ある意味「見栄え」や「世間に向けての武装」が必要です。
武装といっては少々大げさかもしれませんが、新規設立の会社はなんといってもヒトに例えれば産まれたての赤ちゃんのようなものですから、顧客獲得・安定取引先の確定・世間からの信用・そして新規会社向けの営業または一部の犯罪など取り巻く環境は厳しいものです。
そこで、必要となってくるのが、会社のイメージを固め、その会社のメッセージや体制を強いイメージとして外部に伝えるということとなります。
そのためのツールとして、なくてはならないのが「自社専用のロゴマーク」と言えるでしょう。
人々は眼から入るイメージが一番影響されるという心理があります。
会社名ははっきり覚えていないけど、ロゴマークなら知っている・・・といったことはよくあることです。
また、人はシンボルマークに弱いといった心理もあるそうです。これはシンボルマークがあると安心するという心理に寄るもので、逆に言えば「シンボルマーク=オリジナルロゴがあれば人は信用しやすい」という証しです。
でも会社を設立したばかりなのに・・・
経費もかかりそう・・・と考えないでください。
「ひとりでできるもん」にログインし、マイページに入っていただくと
<オリジナルロゴ制作>というボタンがあります。こちらからあなたの会社のロゴマークが簡単に申し込めるフォームがございます!
デザイナーをイチから探すことは不要です。
会社設立と同様に「会社のロゴマーク」を簡単に申し込めるように申し込みフォームにも工夫をいたしました。
お値段も29,800円~ですので、お気軽にお申し込み頂けるお値段だと思います。
ぜひご利用いただいて、会社の発展に役立てて頂きたいと思います。
どうぞよろしくお願いいたします。
■オリジナルロゴ制作サービスのご案内
変更登記も「ひとりでできるもん」有限会社も対応です!
会社設立では結構有名になってきました「ひとりでできるもん」ですが、変更登記の書類作成でも大変便利にご利用頂いております。
さらに、便利になったのは「有限会社」にも対応するようになったことです。
有限会社は現在ではもう新たに設立することは出来ませんが、全国には数多くの有限会社がございますので、大変要望が多かったのです。
「ひとりでできるもん」の変更登記書類は格安の料金ですばやく書類が作成できますので大変好評です。
<どんな変更登記ができますか?>
商号変更・目的変更(追加)・本店移転(管轄内)・本店移転(管轄外)代表取締役の住所変更 が必要最小限の入力で、法務局に提出出来るように全て印刷された状態で印刷できます。
<合同会社の対応してますか?>
株式会社と有限会社が出来るのだから合同会社も対応していますか?というご質問が多々ございますが、現在急ぎでシステム開発をしておりますので、もう少々お待ち下さい。
<現在開発中のシステムは何ですか?>
「役員の変更」「増資」も現在開発中でございます。
<複数の案件を1回で登記したいのですが・・・>
1社あたり複数の変更登記を1回で行いたいというお客様が大変多いのが現実です。
弊社の変更登記のシステムは、変更登記ひとつひとつが完結された書類になっております。
ですから、複数の変更登記の案件を1回で提出することは出来ないのか?というご質問も
大変多いのですが、各地の法務局で対応がちょっとわかれる部分です。
本来なら、複数の変更登記の書類を「連結」させて提出すれば良いわけですが、「ひとりでできるもん」では「連結」させて書類が作成されないので、提出先の法務局に
「連件」で提出しても宜しいですか?といったことをお尋ね下さい。
「連件」でもいいですよ!ということでございましたら、そのまま書類をお持ち頂いて結構ですので、ご自身でお確かめの上ご利用下さい。
法務局及び担当官によっても見解が異なる場合もございますので注意してください。
<システムにない変更登記の書類は作ってくれますか?>
変更登記は一般的なものから複雑なものまで様々でございます。
お電話・メール等でお問合わせ下さい。
必要書類や手順やアドバイスなどをさせていただきます。その上で提携行政書士が書類を作成いたします。
■変更登記も「ひとりでできるもん」有限会社も対応です!
登記完了の日に持参する書類
登記完了の日とは?登記申請をして数日後に「登記簿」が出来上がる日のことです。
このサービスで出力できる書類は
1.印鑑カード交付申請書
2.履歴事項証明書交付申請書(登記簿謄本)
3.印鑑証明交付申請書
の3種類です。
それぞれの書類のご説明ですが
1.印鑑カード交付申請書
これは、登記申請後多くの方は登記簿謄本を取得する際には「印鑑カード」も同時に作り即日発行してもらうことが多いかと思いますが、「印鑑カード」を作ってもらう書類です。通常、法務局に備え付けられておりますが、あらかじめ作成しておくと便利です。
2.履歴事項証明書交付申請書(登記簿謄本)
これは、「登記簿謄本」を取得するための申請書です。
登記簿謄本は1通1,000円700円です。枚数分の「登記印紙」「収入印紙」を売り場で購入して申請してく ださい。
3.印鑑証明交付申請書
こちらは、印鑑証明書を取得する際に「印鑑カード」を添えて申請するものです。
印鑑証明は1通500円(収入印紙)となっております。
以上の書式は、全て記入された状態で、出力されますので大変便利です。
余談ですが、仕事がら法務局に出向くことがありますが、記入台(申請書類などを記入する台・机)はいつも人がいて込み合っている場合は順番待ちとなりますし、備え付けのボールペンもインク切れのものが多いという印象があります。
それだけ、法務局で提出する書類は記入する項目が多く面倒ということです。
家で用意してくれば、提出だけなので、手前みそですが本当に便利ですよ!!
■登記完了の日に持参する書類
「ひとりでできるもん」が引越しました
10月より、「会社設立ひとりでできるもん」のオフィスが移転いたしました。
このサイトをご利用のお客様は、インターネットを通じてのお付き合いなので、弊社の移転はあまり影響ないかと思われますが、この場をお借りいたしまして、ご報告させていただきます。
<新オフィス>
〒171-0014 東京都豊島区池袋2-41-1 北村ビル3階
尚、移転距離が近かったため電話番号等は、変わっておりません。
遠方の方は、弊社がどのような位置・環境にあるのか住所だけでは想像つかないかと思われますので、簡単なご案内をさせていただきます。
会社のある東京都豊島区池袋 というところですが、東京都の中でも渋谷・新宿とともににぎやかな繁華街として現在もにぎわっています。
しかし、江戸時代は「豊島区池袋村」という地名のごとく本当に田舎の山野の風情がずっと続いている何もないところだったようです。
その後大正時代に鉄道が通るようになってから、少しずつ繁栄するようになったということです。
今では繁華街というイメージが先行している場所ですが、大正時代から文化・芸術のまちということで、多くの芸術家達がこのまちにあつまりアトリエや居を構え多くの芸術作品を世に出したそうです。
そのような歴史的背景から池袋西口には「芸術劇場」という大きな劇場が建ち、西口のシンボルとなっております。
また、芸術劇場の前の広場は小説やドラマで有名な『池袋ウエストゲートパーク』があり、多くの人が集まっております。
このような歴史を持つ「池袋」の地に位置する会社ですが、
■いつでも様々なご相談にお越しいただけるスペース
会社設立のことはもちろん、税務や資金調達、ビザ取得、経営に関する相談、マーケティング、システム開発、SEO、WEB制作等に関することなんでもご相談を受付ます。
■いつでもお気軽にお越し頂けるよう池袋駅に近い立地を目指し、今回移転を行いました。
どうぞ、今後とも「会社設立ひとりでできるもん」をよろしくお願いいたします。
■「ひとりでできるもん」が引越しました
有限会社の本店移転登記もシステムで・・・ただし同管轄です
本日、またひとつ新たなサービスをリリースいたしました。
有限会社の本店所在地の変更(同管轄) です。
有限会社は日本において過去に存在した会社の形態の1つですが、2006年5月1日の会社法施行に伴い根拠法の有限会社法が廃止され、それ以降は設立できなくなくなりました。
会社法施行の際に存在していた有限会社は、以後は株式会社として存続しています。しかし、有限会社を名乗る企業はまだまだ数多く存在しています。
当サイトでも有限会社の変更登記に関しては、ご質問やお問合わせが多く、弊社も株式会社と合同会社に照準をあわせてシステム作りをしていましたが、有限会社がまだまだ数多く存在することから、有限会社の変更登記の要望は多いようです。
現在ある有限会社は社歴も長いことからおそらく健全な経営をなさっているのでしょう、変更に伴い登記や定款の書き換えをまめになさる会社が多いようです。
新たに、有限会社は設立できないですが、有限会社という商号が末長く残ることが、なんとなくではありますが、日本の経済の歴史の一端を担うような、素晴らしいことのように感じます。
■有限会社の本店移転登記もシステムで・・・ただし同管轄です
株式会社も対応・・・複数の会社を同時に入力できる「複数管理システム」
株式会社を設立する際に同時に2社を設立する方がいらっしゃいます。
税理士事務所や経営コンサルティングや不動産関係の方の多くがそのような利用をなさっていらっしゃいます。
また、今までは、2社目・3社目の入力の際は、過去に設立した会社の入力情報が上書きされて消えてしまいました。
しかし、今回「複数管理システム」が完成したことにより、ユーザ様のお悩みが解消されることとなりました。
株式会社を設立する際に同時に2社を設立する方がいらっしゃいます。
税理士事務所や経営コンサルティングや不動産関係の方の多くがそのような利用をなさっていらっしゃいます。
また、今までは、2社目・3社目の入力の際は、過去に設立した会社の入力情報が上書きされて消えてしまいました。
しかし、今回「複数管理システム」が完成したことにより、ユーザ様のお悩みが解消されることとなりました。
■株式会社も対応・・・複数の会社を同時に入力できる「複数管理システム」
合同会社設立に業務用ともいえる新たなサービス誕生
今までの「会社設立ひとりでできるもん」では、同時に複数の会社の入力ができませんでした。
同時に複数の会社を立ち上げる方はそうはいないと思いますが、1度設立した会社の情報は2社目以降は上書きされてしまうので、不便があったかと思います。
そこで、同じ登録者の過去の会社設立の情報は残したまま、2社目以降の情報を会社名ごとに引き出せるようにしたサービスです。
これは、税理士・行政書士・司法書士・不動産会社・経営コンサルタントの方にとってとても便利なサービスです。
実は「会社設立」が業務の一部だという会社又は士業の方の当サイトのご利用は以外と多く、便利に使っていただけることに感謝しておりました。
しかしながら、2社目が上書きされてしまうことや過去の設立の情報が消されてしまうことなどにご不便をかけておりました。
それが、合同会社だけではありますが、改善されたということです。
では一般の方にとっては、無意味なことでしょうか?
たとえば、このような利用方法があります。
出資者や業務執行社員などの機関設計のモデルプランを数パターン入力し、比較検討出来ます。これは、以外と便利です。
会社設立には様々な検討事項がありますが、設立メンバーといろいろいなパターンを入力し、どの機関設計がいいか?などを提案しつつ検討できます。
■合同会社設立に業務用ともいえる新たなサービス誕生
会社設立がパワーアップ
会社設立ひとりでできるもんでは、「株式の譲渡制限に関する事項」が固定表記となっておりましたが、選択できるようになりました。
今までは下記のように
1.取締役1名で設立する場合 → 「株主総会の決議」
2.取締役2名~10名で設立する場合 → 「代表取締役の就任」
3.取締役3名と監査役1名の場合 → 「取締役会の決議」
固定となっておりました。
新しくパワーアップしたバージョンでは
1と2の場合は下記の2つから選択
A.当会社の株式を譲渡により取得するには、株主総会の承認を受けなければならない。
B.当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
3の取締役会を設置会社は取締役会に固定
当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない。
上記のように株式の譲渡制限に関する事項を選択できるようにしたことで、よりオリジナルな定款に近づくことができるようになり、司法書士や行政書士に依頼した場合と変わらないようになりました。
今後、会社設立ひとりでできるもんでは、同時に複数の会社が何社でも設立できるようにシステム構成を変更中です。
これにより、行政書士や司法書士、税理士、コンサルタント業等の専門職の方も顧客管理ができるようになりご利用の幅が増えると思います。リリース時期は未定となりますが、合同会社設立からリリースいたしますのでご期待ください。
■会社設立がパワーアップ
変更登記も「ひとりでできるもん」!
会社設立をしたけれど、その後登記に変更があるという方にも「ひとりでできるもん」は便利なサイトでありたいということで、変更登記の申請に必要な書類を作成できるサービズをリリースしております。
サービス内容といたしましましては
○商号変更登記 5,250円
○目的変更登記 5,250円
○本店移転登記(同管轄) 5,250円
○本店移転登記(管轄外) 7,350円
○代表取締役の住所変更登記 3,150円
の5つがあります。
それぞれが必要事項を入力するだけで、申請書類を作成・印刷できます。しかも1クリックで全ての書類が印刷されるようになっています。
とっても簡単です。
あとは、法務局に提出するだけで終了です。
変更登記を行政書士・司法書士に書類を作成してもらうよりははるかにお安い金額で出来ます。
「会社設立ひとりでできるもん」で設立なさった会社は定款(ファイル)は弊社にありますので、内容をご確認されたい場合はお問合わせください。
どうぞ、よろしくお願いします。
■変更登記も「ひとりでできるもん」!
電子定款」のみ=オリジナル定款の認証だけをご希望の方へ!
もともと、「会社設立ひとりでできるもん」のサイトでは、必要事項を入力するだけで、定款と申請に必要な書類が自動的に(PC上で)出来る!というのが、ベースとなるサービスですが、中には「電子定款だけ作成してほしい!」という方も多くいらっしゃいます。
「電子定款のみ」は5,000円です。
会社設立をするにあたって、定款は、既に持っている!といった方は、どうしたら良いでしょうか?
その手順と注意点をお伝えいたします。
■オリジナル定款を認証を受ける公証役場で定款を見てもらってください。
ご自分が認証に行かれる公証役場にあらかじめ修正箇所はないか、あらかじめ相談してください。
「こちらの公証役場で認証を受けますので・・・」といえば、FAXでやり取りして、修正箇所を指摘してくれます。
その際、担当の公証人の名前を聞いておくと、その公証人に事前確認や認証手続きをお願いすることにより、スムーズに手続きが出来ます。
■オリジナル定款はテキストファイルで保存してください。
使用できるファイルは「エクセル:Eecel」「ワード:Word」「メモ帳」などのテキスト形式のファイルです。
電子定款を法務省のオンラインに載せるときに上記のファイル形式が最適です。
■「会社設立ひとりでできるもん」のサイトにログインをして、「電子定款のみ」のボタンから必要事項を入力し、テキストファイルにした定款を送信してください。
■その後に、行政書士に5,000円を振込みし、発起人の印鑑証明をFAXしてください。
■お客様の指定の公証役場(公証人)から事前確認のOKが出ましたら、予約をとって
(提携行政書士が行います。)お客様は謄本を受け取りに行きます。
重要!注意点
オリジナル定款の方は、「会社設立ひとりでできるもん」のサイト印刷できる申請書類はご利用できません。
また、システム利用料金をお支払いくださっても、定款の内容と申請書類の内容において整合性が保たれなくなりますので、別々のご利用は原則できません。
ご注意ください。
また、「電子定款のみ」=オリジナル定款の方も、お任せコースはご利用になれますので、よろしくお願いいたします。
■電子定款」のみ=オリジナル定款の認証だけをご希望の方へ!
有限会社の目的変更も可能に!(サービス拡大)
新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。
ですから、特例有限会社も会社法ではまだ旧有限会社の部分がありますが、株式会社と同様に扱われております。
従って、各種変更登記も文言は多少変わりますが、株式会社と同様の手続きが必要となっております。
現在、有限会社を継続している方はかなり長い期間事業を営んでいると察しますので、変更登記の機会も多々あるかと思います。
そのようなニーズにお応えすべく、有限会社の目的変更 をリリースいたしました。
ご利用料金は5、250円です。必要事項を入力し、印刷して登記した法務局に提出するだけです。とても簡単です。
目的の変更登記には、2種類あります。
■目的の追加
■目的の変更
どちらのタイプにしても、現在の登記簿に記載している事業の目的を追加・変更分も含めてすべて入力するようにしてください。
入力した内容が登記簿に記載されます。
ご不明な点がございましたら、お問合わせください。
よろしくお願いいたします。
■有限会社の目的変更も可能に!(サービス拡大)
お任せコース地域拡大!のおしらせ
大阪府・兵庫県・福島県・青森県・愛知県・滋賀県 にサービス拡大しました
公証役場に定款の謄本を取りに行くことができないという方がいらっしゃいます。
その理由といたしましては・・・
本店所在地が発起人等の住まいと、遠く離れている。
同じ県でもその県の公証役場の数(電子認証の対応をしている公証役場)が少ない。
冬は雪などの気象条件で、公証役場に行くことができない。
仕事などでどうしても行くことができない。
などなど、様々な事情があるようです。
法務局への登記申請は書類さえ揃っていれば、郵送でも受け付けてくれますが、公証役場での定款の認証は必ず、「人」が行かなくてはいけない手続きです。
そこいで、便利なのは、「お任せコース」です。
これは、行政書士が客様に変わり公証役場に行き、定款の謄本と定款をいれたFDやCDRを取りに行き、お客様にご郵送するというサービスです。
どうしても公証役場には行けない・行く人がいないというの方にとっては大変便利なサービスです。
「会社設立ひとりでできるもん」では、当初東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のみが対応地域でしたが、現在では、大阪府・兵庫県・福島県・青森県・愛知県・滋賀県・沖縄県にまでサービス地域を拡大いたしました。
ご提供のお値段は以下のとおりですが、行政書士の電子定款作成料金と公証役場へ定款を受け取りに行く手数料が含まれているお値段です。
東京都 6,000円 神奈川県 10,000円 千葉県 10,000円
埼玉県 10,000円 青森県 12,000円 福島県 12,000円
愛知県 12,000円 大阪府 12,000円 兵庫県 12,000円
滋賀県 12,000円 岡山県 12,000円 沖縄県 12,000円
今後、全国に拡大いたしますきっかけとして、対応していない地域の方も一度お問合わせください。よろしくお願いいたします。
■お任せコース地域拡大!のおしらせ
プリントご郵送サービス始めてみました!!
会社設立「ひとりでできるもん」は、誰でも簡単に
★必要事項を入力するだけで簡単に株式会社や合同会社の設立の際の定款が出来る!
★登記申請の際の書類も記入された状態で印刷することが出来る!
というシステムですが、「誰でも簡単に」と言っても、プリンターのご用意がないと各種申請書類や公証役場提出用の定款を印刷することが出来ないという難点があります。
あるサイトの調べでは家庭の約9割はプリンターを所有していますが、使用率は月2~3回から月1回までの方が全体の約50%を占めていることが分かります。
つまりこの結果からどんなことが見えてくるか??というと・・・・
プリンターを持っていても、使用頻度が低いため、故障に気付いてなかった・インクがない・用紙がない・接続の仕方や使い方が良く分からない などなどプリンターのトラブルが以外と多いのではないかと!!ということです。
弊社のお問い合わせやご相談には上記に関することが以外と多いのも現状です。
そのことに伴い
「プリントご郵送サービス」を開始いたしました!!
★公証役場にて認証を受ける際に必要な事前確認済みの定款をご郵送いたします。
★登記申請の際の各種書類を印刷してご郵送いたします。
2回分の送料は実費をいただきますので、合わせて1,050円ご負担いただきますが、
とても便利です。
お申し込みはメールかお電話でどうぞ。
※郵送が伴いますので通常より時間がかかります。
■プリントご郵送サービス始めてみました!!
電子定款のみもメニューから簡単に!(もちろん全国対応です)
今まで、作成済みの定款をお持ちの方で提携行政書士による電子定款の作成代行のみをご希望のお客様はお問合せフォームからメールにてお申し込みをするという形でした、大変ご不便をおかけしていましたが・・・・
この程、ログイン(無料会員登録が必要)すると4つのメニュー(以下)
○ 株式会社設立
○ 合同会社設立
○ 商号変更
○ 電子定款のみ
- 定款のファイルの形式はWard Excel メモ帳 などのテキストファイルです。
- 定款も内容は基本的な事意外はチェックいたしませんので、あらかじめ誤字脱字・目的・発起人や代表社員の住所・氏名に間違いがないようにご確認下さい。
- 株式会社設立の場合は、発起人全員の印鑑証明書・合同会社設立の場合は代表社員の印鑑証明書をご用意下さい。 株式会社設立の場合は登記申請の際に取締役全員の印鑑証明書が必要ですので、同時に取得しておいた方がスムーズです。発起人と取締役が兼任の人は2枚必要となります。
- 公証役場へ謄本を取りに行く・登記所に申請するという手続きはお客様ご自身でお願いいたします。(本人でなくてもOKです)
- 事業の目的に関しては、ご自身で登記申請する登記所にて事前に適格性をご確認下さい。(登記所ではお電話でも回答していただけます。)
また全ての手続きは弊社の提携行政書士が行います。
わからない事がありましたらお気軽に当サイトまでお問合せ下さい。
■電子定款のみもメニューから簡単に!(もちろん全国対応です)
暑い時には「お任せコース」が好評です
八月に入りますます暑さが厳しい日本列島です。
暑くなると、当システムでは「お任せコース」を選ぶ方が多くなってまいりました。
簡単にご説明すると、ご自分で公証役場へ出向き、登記所に登記に行くのが「電子定款スタンダードコース」ですが、「電子定款お任せコース」はこのうちお客様が公証役場へ出向く代わりに提携行政書士が公証役場へ出向いてくれるというサービスです。
若干、電子定款認証手数料はお高くなりますが、ユーザーの方は一番楽な方法です。但し、書類の郵送等により電子定款代行スタンダードコースより若干時間がかかります。
ご利用料金は 東京6,000円 ・ 神奈川(横浜)10,000円 ・ 千葉10,000円 ・ 埼玉(さいたま)10,000円・沖縄14,000 となります。
やはり、この暑さです。公証役場へ出向くのは大変!!と感じるお客様が多いことでしょう。しかし、サービス対応地区が一都四県と限られているので全国対応ではないことをご了解下さい。
ただし、上記サービス地区以外の方でいろいろな諸事情でどうしても公証役場へ行くことが困難な方は、ひとまず弊社にご相談下さい。サービス料金は地域によってまちまちですが、ご対応可能かどうかお調べいたします。
登記所での申請は郵送が可能ですから役所関係へ出向くことなく会社設立が可能となり、どうしても出向く事が出来ないという方にとっては大変便利だと思います。
最近では、沖縄県の離島の方からご相談を受けました。このお客様は離島にお住まいのため公証役場や登記所にある那覇市に行くには、あまりにもお時間とお金がかかりということで今回サービス地域外ではございましたが「お任せコース」をご案内することができました。(*8月7日沖縄県もサービス地区になりました!)
会社設立の諸作業をなるべく簡単・便利・迅速にというのが「ひとりでできるもん」のモットーなので、現在地域拡大を検討中でございます。
尚、「おまかせコース」の流れの詳細は以下URLよりご覧下さい。
よろしくお願いいたします。
https://www.hitodeki.com/touki/el_auto.php
■暑い時には「お任せコース」が好評です
法務局のIT化
近年、法務局(登記所)のIT化が進み、以前と比べ格段に便利になりました。
まず、登記簿に記録されている情報の情報量が300キロバイトを超える場合を除き、登記事項証明書(登記簿謄本)と印鑑証明書が、管轄外の登記所でも、交付申請する事が出来るようになりました。
例えば、東京都中央区を本店所在地にしている会社の登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書を、北海道の登記所で交付申請することも可能になりました。またオンライン指定登記所では、インターネットで登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書の郵送するよう請求をすることができます。
家から一歩も出なくても登記事項証明書(登記簿謄本)と代表者の印鑑証明書を手に入れる事ができます。この制度は、送付の請求をオンラインでするものであり、オンライン上で証明書が交付されるわけではないというところに、注意が必要です。
またインターネットなので、24時間利用できそうな感じがしますが、午前8時半から午後8時までとなっています。このインターネットで郵送を請求する方法は、本店所在地の管轄裁判所以外の登記所に請求する事は、出来ません。
例えば本店の管轄登記所が東京都豊島区の場合、豊島区の登記所にアクセスしなければならず、大阪の登記所にインターネットで郵送申請する事はできません。
これからますますIT化が進んでほしいものですね。
■法務局のIT化
電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(2/2)
本日は会社設立をスピーディーに行うためのコツの第2回目になります。
前回は「会社設立ひ・と・で・き」を利用した電子定款認証(スタンダードコース)をすばやく行うためのコツを伝授させていただきました。
今回は公証役場に出来上がった電子定款をとりに行くところから始めさせていただこうと思います。
前回の記事をまだ読んでいないという方は電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)を読んでください。
電子定款を受け取ると同時に会社設立の登記申請を行うとその日が設立日となります。
会社設立登記の準備としましては、公証役場にできあがった電子定款をとりに行く時間を午前中の早い時間にします。
電子定款をとりに行く前にログインし定款以外の書類の印刷に取り掛かります。
会社設立登記書類を作成するに当たり注意しなくてはならないのは「日付」です。
この日付はズバリ定款を受け取る日にしましょう!
そして印刷が済みましたら、各種印鑑を押印します。
この時点で押印(割印)できない書類が一つあります。
それは払込みがあったことの証明書になります。
それはなぜかというと、銀行への資本金の払い込みは「定款認証が終わってから」になっているからです。
電子定款を取りに行く日に「見込み」でその当日に先に振込みしておく方法もありますが、万一、電子定款を受け取れない場合もありますので、なるべく電子定款を受け取ってから銀行への資本金の払い込みをしてください。
実際の流れは、公証役場で電子定款を受け取ってから、銀行に向かい発起人(出資者)各人が振込みます。
このときに必ず振込みで処理するようにしてください。口座名義本人でも本人から本人に振込をしてください。
振込まれた通帳をコピーします。(表紙・裏表紙・振込まれた明細が載っているページ全て)
そのまま、法務局に行きホッチキスを借りて、「払込みがあったことの証明書」と通帳のコピーを綴じます。
指定箇所に押印・割印をします。
そして法務局の印紙売場で株式会社新規設立登録免許税15万円の印紙購入します。
窓口に申請して終わりです。
補正がなければ1週間くらいで登記があがってきます。
■電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(2/2)
電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)
会社設立するに当たり、費用を節約したい、安く上げたいというのは当然のことですが、会社設立費用が安くても、あまりにも時間がかかってしまっては意味がありません。
そこで、「ひ・と・で・き」を利用して、費用を安く、早くするコツを伝授したいと思います。
会社設立日は登記所に申請した日になりますので、会社設立までの期間を短くするには「電子定款」をいかに早く上げるかということが要になってきます。
お客様の手続きとして重要なポイントを記載しておきますね!
- 発起人全員の印鑑証明を集める(発起人の印鑑証明原本は公証役場に出来上がった電子定款を取りに行くときに必要、それまではコピーでOK)
印鑑証明が無いと入力時に住所などを間違える可能性が出ますので注意してください。 - 管轄登記所(法務局)で同じ商号がないか、目的の書き方・内容に問題が無いかを確認(電話で対応してくれる登記所もあります。)
- 会社設立情報入力完了後、「電子定款作成依頼ページへ」をクリック・・・・ここまでの所要時間早い人で5~10分
- 自動返信メールを確認(すぐに来ます)
- 自動返信メールに記載されている、担当提携行政書士に発起人全員分の印鑑証明書をFAX
- 自動返信メールに記載されている、提携行政書士の銀行口座に電子定款作成代行料金を振込
- 会社設立ひとりでできるもんにログインし「お支払報告をする」
- 公証役場で事前確認が済んだ電子定款と委任状がメール添付にて行政書士より送信されます。
- 事前確認済み定款と委任状を1部印刷しホチキスでとめて発起人全員の実印で押印と割印をします。
- 行政書士からメールが来ますので、「認証済みの電子定款をとりに行く日を打ち合わせしてください。」
- 2~3日後に行政書士から委任状と行政書士の印鑑証明書が郵送にて届きます。
- 印刷し押印した事前確認済み定款と委任状、行政書士から郵送された書類を持って打ち合わせ済みの日に公証役場にとりにいってください。
- 公証役場にとりに行くときに52000円も忘れずにお持ちください。
長々と書きましたが、スムーズ且つ、素早く会社設立するためには1番から7番までを集中して早くやることです。
続きはまた次回・・・
■電子定款を利用して早く会社設立をするコツとは(1/2)
会社設立時の勘違い
会社設立をする際に勘違いしやすいところがあります。
会社設立イコール登記所と思っている方が非常に多く、それに関する質問が多いので会社設立時の勘違い編をこちらに記載したいと思います。
まず、会社設立をする場合、考え方としては提出場所を2つに分けてお考えになった方がわかり易いともいます。
2.登記所(法務局)
1.発起人(出資者)
2.取締役(役員)
です。
1.会社設立のときに最初に必要になるのが定款認証です。定款認証時には「取締役」になられる方は一切関係ありません。関係あるのは出資者(発起人)だけです。
2.次に登記所という順番になり、「登記所」に会社設立登記申請をする際は、「発起人」は一切関係なく、関係あるのは「取締役」になられる方だけです。
会社設立の基本として、下記のように覚えると良いでしょう!
1.公証役場 ⇔ 発起人
(公証役場は発起人のみ)
2.登記所 ⇔ 取締役
(登記申請は取締役のみ)
このように考えると非常にわかりやすくなってきます。
1.会社の設立時に公証役場に提出する書類に必要なものは「発起人」のもの
2.会社の設立時に登記所に提出する書類は「取締役」のもの
いかがでしょうか?
会社設立も簡単に考えると楽に設立手続きをすることができますよ!!
■会社設立時の勘違い