会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


資本金1円でも会社はできるのですか?

そして、5年後には1,000万円に資本金を増やさなければいけないのですか?
といった質問は、日常的にあります。

平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円でも会社は設立できます。
また、5年以内に株式会社であれば1,000万円に増資しなければならい!といった法律もなくなりました。
ですから、1円の資本金で会社を設立したら、ずうっと1円の資本金の会社は存続します。

 

「それなら1円で会社設立したいのです・・・」という気持ちになるのは、理解できます。
しかし、資本金1円の会社設立はあまり意味がありません。
なぜなら、例えば法務局で法人登記申請の際に支払う「登録免許税」、これが15万円かかります。
資本金の払い込みをするタイミングは公証役場の認証後ですから、通帳のコピーを取る時には必然的に15万円は、会社設立費用として存在しているはずです。
 
支払いのタイミングとしては認証時に払うので、通帳には残っていないかもしれませんが、公証役場の認証代その他として合計約52,000円というお金もあったはずです。
 
「でも将来は資本金を1億にするから、会社設立時は1円の資本金にしたい」とおっしゃる方もいます。
 
しかし、会社設立時は資本金1円の会社は1株1円で1株の発行となるので、将来にわたって増資を繰り返さなければならないし、1株の価額の変更や増資など定款を変更するのは大変です。
増資の変更登記にも、登録免許税は最低3万円はかかります。
書類作成なども専門家に頼むと費用がかかってしまいます。
 
経営者となる方なら、そのようなムダは極力避けたいと思うでしょう。いやそうであってほしいです。
 
資本金は、やはり、事業の内容・業務のあり方などを基準に慎重に考え、会社設立時に想定の範囲内の事業規模であるなら、出来る限り、設立時の資本金のまま保ち、事業の拡大とともに適宜増資をしていくのが理想です。事業内容にそぐわず、資本金だけが大きいのもおかしい話ですし、税金対策にもマイナス面があります。
その逆に、あまり小さくては、前述の「資本金1円の会社」のように社会において、認知されにくく会社としての機能の果たせない資本金では、やはり話題性はあっても、賢明とはいいがたいのではないでしょうか?
 
ちなみに、「会社設立ひとりでできるもん」では、システム上最低の資本金は発起人1人につき1万円です。また、1株も1万円か5万円の2種類となっております。

海外にお住まいの外国人又は日本人の会社設立に必要な証明書類について

日本における印鑑証明書がない方はお住まいの国にてサイン証明書や日本の印鑑証明書に変わるものを提出しなければならないのですが、必要なのは、株式会社の場合は発起人と取締役それぞれ全員(取締役会がある場合は代表取締役のみ)必要です。

合同会社の場合は代表社員の分が必要です。

では、実際サイン証明書さえあれば、会社設立が問題なく出来るのでしょうか?
それは・・・絶対にそうだとは言い切れません。

株式会社の場合はやはり公証役場で認証が必要なので、公証人によっては、さらなる添付書類の提出を求められる場合があります。

それはどんな時でしょうか?

 

■印鑑証明書と似た証明書がある国・地域の証明書で、今まで認証をしたことがない国・地域の方の分に関しましては、パスポートなど国際的にも一律の本人証明書の写しや、その他の証明書の原本と照らし合わせ、住所・氏名の一致を2重にチェックする場合があります。

■外国にある会社が発起人になる場合は、その国における登記簿謄本に似たものの提出と
その会社の実印の印鑑証明書だけで、本来はよいのですが、その書類に記載している代表者の住所や氏名を確認できる資料を求められる場合があります。
例えば、当該会社の登記簿謄本様に記載してある代表者の住所・氏名が他の証明書と一致したいない場合はやはり、その登記簿謄本の信頼性は著しく失われます。
よって、認証をするには至れない・・・といった判断がなされます。

■また、発起人である場合は委任状に発起人の印鑑を押すわけですが、その際、その印鑑が誰のものかが、日本においてもはっきり誰のものかがわかるような証明書でなくてはいけません。サインも同様です。

公証人制度が何故存在するのか?
それは、正しい手続きで、定款や株式会社設立する発起人等の身分確認を厳密にすることにより、不正はもとより、将来にわたって問題のないような株式会社設立をするために公証人が認証をするわけです。

従って、きちんとした資料を揃えることはもちろんですが、日本の印鑑証明書を持たない方が設立メンバーになる場合はある程度時間の余裕をもって会社設立に臨むことが、大切です。

様々なパターンがあると思いますので、ぜひご相談くだされば、アドバイスさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


資本金の払い込みについて

弊社にお問い合わせで何と言っても一番多いのが【資本金の払い込みの方法】です。
当サイトでもご説明はしておりますが、他の会社設立に関するサイトなどで間違った情報が存在するということもお客様への混乱を招いている原因かと思われます。

間違った情報の一例ですが・・・

 

<資本金の払い込む口座について>
(誤)代表者が出資金の払い込み用に新しい口座を開設してください
   ↓
(正)発起人の普段お使いの口座で(ただし通帳がある口座の方が無難です)結構です。
  
 他の記帳分を見せたくない場合は、少額を数回に分けて入金を繰り返し最後に出金するなどして、通帳の新しいページに出資金の振り込みの印字部分が来るように工夫してくいださい。


<資本金の払い込むタイミング>
(誤)電子定款の作成日付に払い込んでください

(正)電子定款の認証が行われた日定款作成日から登記申請までの期間、ただし登記申請の前2週間以内におこなってください。

<資本金の払い込み方法>
(誤)発起人が一人の場合も含め、その口座に入金すること、もしくは、残高が資本金以上あればよい
   ↓
(正)発起人が(複数の場合はそれぞれが)発起人のうち一人の口座に自分の出資額を自分の名前で振り込みます。
   たとえ、自分名義の口座でも自分の名前で振り込みします。
それぞれが入金(預け入れ可)をします。


<通帳のコピーは?>
(誤)通帳のコピーを登記申請の際に提出してください。
(正)その通帳の表紙・一枚めくった表紙の裏・振込が印字されたページの3枚をA4でコピーをとり、「払い込みがあったことの証明書」・・・これは当サイトより申請書類として印刷するものです・・・を一番上にして、通帳の3枚のコピーと一緒にホチキスで留めます。

そうすると、合計4枚の冊子が出来上がります。
一番上の「払い込みがあったことの証明書」には会社の代表印(代理人が申請に行く場合はその方の認め印)を押印します。
さらに、各ページには割印をします。
ですから、コピーをそのまま提出するのではなく、このように冊子にして提出してください。


以上のように、資本金の払い込みに関しましては、会社法も変わり様々な間違ったやりが紹介されているようですが、当サイトの方法ですと間違いはございませんのでご安心ください。

日時:2009年05月29日 19:29
■資本金の払い込みについて

自宅が本店所在地となる場合の住所表記について

会社設立をする上で本店所在地を自宅とする方は小規模な会社ではよくあることです。
 
発起人・取締役・代表取締役等の住所を定款に記載する際は、それぞれの個人の印鑑証明書の住所どおりに(1語1句間違えないように)記載しなくてはならないことはご承知のことと思います。
 
では、その住所に本店所在地を置く場合の住所の表記はどのようにしたら良いでしょうか?

 

発起人や取締役の住所=本店所在地なのでやはり個人の印鑑証明書の住所どおりに(1語1句間違えないように)記載しなくてはならないと考えてしまいますが・・・
 
本店所在地の住所は住居表示にしてください。丁目・番地・号までが一般的です。
 
この本店所在地に公的な書類(税務所・金融機関・各役所等)が届くことになるわけですが、会社設立後の各種の届け出の際に会社の住所を記入する際に、ビル名やマンション名と部屋番号を明記すれば、確実に公的書類が届くようになります。

類似商号に対する考え方と調べ方

社名(商号)には、「同一の住所で同じ商号は使用できない」という規則があります。
○○番地○○号までの住所に於いて、同じ商号(会社名)であることはほとんど無いと思いますが、全く無いわけではありません。
地域名を入れた単純な社名・大きな複合ビルに本店を構える場合などは、一応調べた方が無難です。

「同じ住所」でなければ他社と同じ商号で会社設立することはできますが、その会社と同じような事業を行っている場合、「不正競争防止法」に依る訴訟や「損害賠償」を求められる危険性はあります。事実そのような事例は後を絶ちません。「知らなかった」では済みません。

 

同じ市町村で同業種・または同業種で似たような商号 がある場合は別な社名にした方が良いと思われます。
同じ業種だと似たような社名が多いのも事実です。設立時期が同じような年代だと流行語のように「社名」の流行というのもあります。

法務局での調べ方ですが、これは本店の所在地を管轄する法務局へ赴き、「商号調査簿」で調べます。ご自分がつけようと思った商号から調べ、似たような商号がないかというところまで確認が必要です。注)その際認め印が必要となりますので是非お忘れなく!
法務局でのチェックが完璧というわけではありません。外国で登記している会社やブランド名も
類似商号の調査の対象となります。
古い例ですが、神奈川県のスナック「シャネル」が世界的ブランド「シャネル」から類似商号で訴えられ敗訴した例もあります。

ですから、次にインターネットで検索してみましょう。
○行う事業内容での検索
○商号での検索
○地域の電話帳(iタウンページ)などで調べてみましょう。
○大型複合ビルや大型マンションの1室などを本店所在地とする方はビルやマンションごとに検索してください。
毎日これだけ多くの会社が設立されています。また、倒産や廃業届を出していないいわゆる
「名前だけ」の休眠会社もたくさん存在します。

せっかく、新しく会社を設立するわけですから、商号=会社名は責任を持ってつけた方が良いでしょう。


日時:2009年02月19日 17:53
■類似商号に対する考え方と調べ方

定款の目的は柔軟な対応となっていますが・・・要注意です!!

定款の中には「事業の目的」を記載しなければなりませんが、これは定款の絶対的記載事項で、なくてはならないものです。

登記する上での却下事由として、目的の具体性や明確性が問われなくなったとはいえ、定款の目的部分の記載はとても大切です。

細かい決まり事はこちらをご覧ください。
https://www.hitodeki.com/2009/01/post_158.php

 

登記簿謄本には、会社の事業目的が記載されますのでやはり日本語的に正しく、かつ分かりやすく記載しなければ、登記簿謄本を見た人から正しく会社の事業を理解してもらえません。
決して登記の際には却下の事由にはなりませんが、事業の目的をひと目見ただけで相手に理解してもらい、しっかりとした会社であるという印象を得ないと、せっかく法人にしたとしても信用度は落ちます。

日本語的に、よりきっちりとした印象を持つような書き方とは・・・

1)及び・並びに・等はひらがなで記入するより漢字の方が印象は良いです。
また、目的の各号に渡って漢字で統一してください。

2)一つの項目に複数の目的をいっしょにいれない。
例)
1.食品の小売業及びインターネット接続に関するコンサルティング業

上記のように違う目的をいっしょに入れてしまわれる方は案外多くいらしゃいます。
気をつけてください。
ついうっかり・・・した会社だな!と思われますし、却下の自由にも当てはまります。

3)統一性など
 ●「製作」と「制作」 
 ●「~~における」と「~~に関する」と「~~対する」
 ●「コンサルティング」と「コンサルタント」
 ●「及び」と「並びに」

以上の文言はよく目的で使われる言葉ですが、使い方で微妙に意味あいが変わる言葉です。
ご注意ください。

3)取り扱う商品などを数十個も羅列している例もございますが、なるべく種類ごとに並べて下さい。個別というより商品をカテゴリーに分けた方が分かりやすく、見栄えも良くなります。

例)皮革製品、事務用品、事務用機器、家具、文房具、紙類、加工紙、書籍、印刷物、家庭用電気製品、化粧品、石鹸、寝具、靴、鞄、袋物、小間物、線香、日用品雑貨、陶磁器、食器、スポーツ用品、インテリア用品、時計、宝石、貴金属、玩具、防災用品等の輸出入、輸出入代理業務、卸、販売

上記のような例が多々ありますが、間違いではありません。カテゴリーに分けた方がすっきりし、またカテゴリーの範囲での商売が出来るので、可能性が広がります。

また、目的は許認可を取る時にとても重要なものです。
許認可を受ける管轄の役所にて、必ず確認してください。

株主の権利(安易に決めてはならない発起人)

お客様の中には、株式会社を設立する際、比較的かんたんに発起人を決める方がいらっしゃいます。
例えば、今まで自営業をやっていたので家族(息子や娘や配偶者)などを発起人にするとか、会社を一緒に運営していくので友人・知人を発起人とするなどです。
理由としては、正当でありますが、だからと言って出資額や発起人のメンバーをかんたんに決定するのは危険です。

 

発起人というのは、=株主です。株主には会社法で定められた様々な権利があるからです。
主なものとしては次のものがあります。
◆自益権
配当金をもらえる権利、会社が解散したときに残った財産をもらえる権利、株式を会社に買い取ってもらえる権利
◆議決権
株主総会で1票を投じる権利である議決権、
◆取締役などの違法行為の差し止め請求権
取締役を訴える代表訴訟を起こす権利
◆共益権
会社の帳簿を閲覧する帳簿閲覧権
などです。

以上のように株式会社を運営していく上では、1株と言えども重要な権利を持つことになりますので、安易に出資をしてもらう事は危険だということを理解して下さい。

例え親子・兄弟・親戚だとしても、出資してもらった以上は会社法ではその権利が行使されます。
会社設立から時間が経過するとともに、株主との関係性も変化すると思います。
また、株主の生活状況も会社設立当初とは変化していくことでしょう。

会社の存続に係る極めて重要な「株主」です。
真剣に考えて下さい。

定款の事業の目的(ひとできのお客様の具定例から考えよう)

事業の目的は定款の絶対的記載事項なので、必ず掲げることが必要です。
目的がこれでよし!と登記官に判断させることを「目的の適格性」といいますが、具体性を問われなくなったとはいえ、会社を設立する上でどんな事業を行うのか?をしっかり表すことが重要です。

 
適法性・・・ 公序良俗や法令に反するような目的は定めることができません。
  実際の「ひとでき」のお客様の×な例
  ×銀行業
×外国人留学生の斡旋
営利性・・・・ 基本的に収益を目的とする事業であること。
  ×各種占い(せめて占い業としてください)
  ×○○講師(○○の教育及び指導などとしてください)
明確性・・・ 事業内容が世間一般に理解できるものである必要があります。
  ITやWEBやCDなどの文言はアルファベットでも認められておりますが、その他の外国語などは
日本においてどんなことを指すか?を考えて日本語に直してください。

 

以上の3つの点に注意し決めることが必要です。
また、会社を設立する上で必ず行う事業や将来やるかもしれない事業を定めることができますし、いくつでも掲げることは可能です。
ですが、あれもこれもとひとつの項目にたくさんの目的を詰め込む方もいらっしゃいます。
これは、却下されます。
×      ○○の製造及び販売と××のコンサルティングと△△の企画
これでは、ひとつの項目に3つの目的が入っています。

定款は会社設立において非常に重要な部分ですが、簡潔かつ正確にすること、つまり誰がみてもどんな事業内容なのか理解できるように定めるのが大切です。

年内に設立希望の方へ

time01.jpg
今年も後わずかとなってまいりました。 会社設立に関しましては、後6日間を残すのみとなり、年内に会社設立をすることが、徐々に厳しい状況になってきております。 特に株式会社の設立に関しましては、定款を公証役場で認証しなければなりませんので、公証役場の混み具合によって認証できる日が限られてきます。 通常、当日の予約が取れる公証役場でも年末ということで、かなり予約が取りづらくなっているのが現状です。
 

逆に合同会社を設立される方は、定款認証が必要ありませんので、公証役場に出向くという必要がないため、年末26日の午前中までに規定の手続きを取って頂ければ年内に会社を設立することができます。
諸事情があり設立が間に合わない場合など、年内にどうしても株式会社を設立しなければならない事情がある方は、裏技として合同会社を先に設立し、年明けに株式会社に変更するという手もあります。
但し、組織変更登記料がかかってしまいます。

年内に株式会社設立をお考えの方は、お早めに手続きを済ませるようにしてください。電子定款まで出来てしまえば何とかなりますので、当システムをご利用のお客様は電子定款の依頼と発起人の印鑑証明のFAX送信までの手続きをお早めにすることが、早く会社設立するコツです。

日時:2008年12月17日 20:08
■年内に設立希望の方へ

会社設立時の決算期の決め方のコツ

これから会社設立を行うにあたって、決算期をいつにするか?という問題があります。
通常は事業年度の1期分を決算するので、事業年度を定めるとおのずと1年後に決算ということになります。

しかしながら、決算するには、税理士の報酬もかかりますし、いつにすれば良いのか迷う部分でもあります。

アドバイスとしては・・・

 

  1. 業務の繁忙期は避ける
    新規の会社の扱う商品やサービスが時期的に非常に忙しいとあらかじめ分かっている場合は、その時期を避けた方が良いでしょう。専門家に任せても、決算期は何かと時間的・労力的に負担が大きいものです。
  2. 資金繰りも考える
    決算日後2ヶ月以内に法人税等の納税をしなくてはいけないので、資金が枯渇しているような時期は決算を避けることが重要です。 また、決算後会計士や税理士への報酬も必要となります。 当然、借入金の返済や取引先への大きな支払が見込まれる時期も外さなくてはなりません。
  3.  
  4. 売上げの変動を見極める
    季節によって売上げの変動がある事業の場合、売上げが上がる直前は一番借入金や在庫が多いはずです。 従って、わざわざこの時期に決算をすると1年を通した売上げはそこそこあるのに、「預貯金が少ない・在庫が多い・借入金が多い」といった決算書になってしまいます。 そのような業種の場合は売上げ繁忙期の直後に決算をするといった工夫で見た目・印象の良い決算書となります。

以上の他にも消費税も問題があります。以前に特集しましたのでご覧下さい。   決算期をいつにするかは=会社の事業年度をどう定めるか? ということになります。 ご自分の設立する会社の業種や資金繰りなどを良く考えて定めて下さい。 会社設立前でも会計に関するご相談も無料で承っております。 お気軽にご相談下さい。

「ひとりでできるもん」の費用について<何故安いのか?>

昨日は当サイトがいかに手間や時間がかからず、安価で会社設立及び電子定款認証が出来るか!を述べましたが、本日は何故?このような価格でお客様にサービスが提供出来るのか?その理由をお伝えいたします。occupation15.gif


まず、当サイトの利用料が7,350円という安さの理由ですが・・・
1)サイトのシステム構築や制作は全て自社で行いました。
2)ご入力自体はお客様なので1件ごとのコストはほとんどかかりません。
3)HPのランニングコストともいえる更新や変更やSEO対策も自社独自に行っております。

また、提携行政書士による電子認証作成代行代が5,000円という安さの理由は・・・
1)東京・大阪をはじめとする大都市から小さな地方都市まで平均的にお客様の依頼・需要があり、偏りがないので低い報酬に抑えられました。
2)お客様自身が公証役場や申請に行き、行政書士は郵送や電子メールを使い連絡や書類のやり取りをするので特別価格にて提携が実現しました。

 

以上が会社設立の代行サービスの費用の安さの理由です。
が、誤解を受けないようにお伝えしたいことがあります。
それは、当サイト開設以来、電話サポートやメールでのお客様とのやりとりの「しくみ」や「わかりやすさ」に重点を置き常に改善に向けての取り組みをさせていただいておりますので、安い=悪い(サイトの使い勝手・サービスの質)とういうことでは無いということです。

当サイトのトップページに掲載されている「更新情報」の内容は全てお客様からのご要望にお答えしてリリースしたサービスです。
以下、抜粋です。


商号の英文表記に対応しました2008-06-24
500万円以下の現物出資に対応しました。2008-06-20
不動産などの調査、証明書が必要な物には対応しておりません。
1株の金額が1万円か5万円を選べるようになりました。 これにより最低資本金が1万円になりました。2008-06-20
取締役・監査役の任期が1年から10年まで選択できるようになりました。2008-06-20
設立予定日が設定できるようになりました。2008-06-20


当サイトに対するご意見・ご希望も可能な限り検討し実現したいという方針ですので、何なりとお問合せください!
安いだけではない・・・ということをご自身の手でお確かめください。

会社設立の際に考えておくべき事---2---役員報酬

昨日は「定期同額給与」に関してお伝えしましたが、本日は同じく損金参入が認められている「事前確定届出給与」についてご説明いたします。person_0392.gif


役員への報酬は、会社設立当初から計画的に定めた方が初年度(第1期の事業年度)に困らないということを述べましたが、そうはいっても、役員の変更や役員の職務の変更に伴って役員の給与を見直しを図ることは一般的にあることだと思います。また、毎月同額を給与として支払う他に別途支給する場合もあるでしょう。
そういった場合はどのようにしたら税務上損金として認められるのでしょうか?

そのような場合は届出期限までに、所定の事項を記載した届出書を所轄税務署長に提出することによって、別途支給分も原則として損金算入が認められます。
届出期限は「その給与に係わる職務の執行を開始する日」と「期首から3か月を経過する日」とのいずれか早い日(届出期限)となっております。

 

ですから、以上のような場合や、定期同額ではなく半期ごとの支給、あるいは四半期ごとの支給といったケースでは、たとえ支給時期ごとの支給金額が同額であっても定期同額給与に該当しませんので、事前届出をしなければ損金算入が認められないことになります。

設立時には通常定款に事業年度を記載しますし、設立後に税務署に各種の届出をしますが、役員給与も定期同額なのか事前確定届出給与なのかをあらかじめ決めておかないと、定期同額にしない場合は届出期限がありますので注意が必要です。
また、その際は「事前確定届出給与に係る職務の執行開始日」も重要となりますので、役員にもはっきりと職務と職務執行日を決めておいた方が良いようです。

昨日も述べましたが、会社設立の際ひとりひとりの取締役の役割・報酬などを明確に決めることは税務上のみではなくあらゆる意味で大切なことだと思います。

会社設立後の会計・税務のお問合せ・相談も受付ております。
ご相談は無料です!
TEL:03-5954-3900 まで

会社設立の際に考えておくべき事---1---役員報酬

000013m.jpg000012m.jpg第1回目は「役員報酬」に関してお伝えします。
会社設立時には取締役を定めますが、取締役を決める際に悩むのは「役員報酬」の問題ではないでしょうか?
現在では役員報酬と役員賞与がまとめて「役員給与」として一本化され、税務上、損金算入となるものの条件が整備されました。会社設立時にはまだ会計士に相談をされていない方も多いのではじめにきちんと計画を立てないと、後に経理上後悔することになります。

役員報酬や役員賞与など法人が役員に支給する給与は、原則損金不算入なのですが、以下の(1)~(3)に該当すれば損金算入できるので税金が助かります。

 

(1)定期同額給与 (2)事前確定届出給与 (3)利益連動給与※不相当に高額な部分および不正経理によるものは損金不算入。
問題なのは(1)の定期同額給与です。これはその給与形態が 支給時期が1ヶ月以下の一定期間ごと 支給額が同じであるものでなくてはなりません。取締役会or代表取締役が個々の役員の報酬額を決定し、決定事項は必ず議事録に残さなくては、定期同額給与と認められず損金参入されません。
別の視点から言うと、最初に議事録で決めた役員給与は次の決算の後にしか改定できないので、会社の景気に関わらず、最長1年間はきめられた給与(報酬)を支払わなくてはならなくなります。これは会社設立時によく考えて決めないと、税務上のデメリットを受けるか、思ったよりも高い役員給与を払い続けるかどちらかの痛手を受けることになります。

商号(会社名)の英文表記について

coltd.jpg
会社名の英文表記という言葉をご存知ですか?
大企業でいえば
○ 株式会社 資生堂  → Shiseido Company, Limited
○ 楽天株式会社    →  Rakuten,Inc
○ 日本テレビ放送網株式会社 → NIPPON TELEVISION NETWORK CORPORATION
○ 株式会社みずほ銀行 →  Mizuho Bank , Ltd.
○ キャノン株式会社 → Canon Inc.

など、その会社の商号(会社名)を英文で表現したらどのような商号(会社名)になるか?を表したのが英文表記です。

これらは、登記申請用紙の中では定款の商号の部分にのみ反映され、株式会社登記申請完了後、登記簿謄本には載らないものです。
しかし、海外の会社や公的機関に対して会社名をどのように名乗るか?ということに関しては会社設立時にあらかじめ定款で定めておくことが必要とされる会社も数多くあります。

 

身近な例をあげれば、海外の銀行などに送金する際、または輸出・輸入をする際など外国と関わりをもつ機会に必ず英文表記が求められます。
特に金融機関では海外の送金や海外からの入金の際には、事前に登録する必要もありますので、あらかじめ商号(会社名)の英文表記をしっかり定めておくことは大切なことです。
当サイトでもそのような要望にお答えすべく、本日6月24日から「商号の英文表記」に対応することが出来るようになりました。

商号(社名)の英文表記を考える時、Co LtdとIncの意味の違いに悩みます。また、どのように表記したらいいのか迷う事もあるかと思います。意味の違いに関しては様々な意見があるようですが、「アルク出版」のホームページに日向清人さんがそれぞれの意味と違いについて解りやすく書いて下さってますのでご参照下さい。とっても為になります。
またそれらを参考にした上で、英文表記をどのようにしたらよいか、法律的には決まりごとはありませんが、良くお考え下さい。
ただし、日本語表記とあまりかけ離れた英文表記は公証役場での認証の際、問題視されることもありますので、その点ご注意ください。

会社設立時のお客様の知識レベルは?

当サイトを利用して会社設立をする場合、お客様はどのくらいの知識を持っていれば会社ができるのかをお伝えしたいと思います。

最低限の知識としまして、持ち株比率、取締役や発起人(株主)くらいだと思います。
持ち株比率は、どのくらいの割合で株式を持っていると議決権があるか、取締役はどこまで責任を負うか、発起人とはどういうものなのか等です。後の知識は殆ど要らないといっても過言ではありません。
当然、知っているに越したことはありません。

 

例えば定款(会社のルール)で何を定めなくてはいけないのかなどはhtdkで自動的に作成されますので、社名や取締役を誰にするのか、発起人を誰にするのか、資本金、出資比率などを決めればよいだけです。

後は流れに沿って進めるだけで、アッと言う間に株式会社の設立が出来てしまいます。

別の知識としましてはパソコンの知識です。
パソコンの知識といたしましては、インターネット、文字入力、印刷、メールの送受信ができれば大丈夫です。ソフトのインストールなどは特別な場合を除き必要ありませんのでご安心ください。

迷っている方は、是非、無料登録して頂き使い勝手をお試しください。

2日連続で会社設立の当サイトの宣伝になってしまい申しわけありません。

会社設立のHITODEKIを利用するメリット

久しぶりに会社設立のhtdkの宣伝をさせて頂きます。

まず、一言で言ってしまうと早くて簡単設立!しかも安い!ということだと思います。

専門家に依頼する場合との比較ですが、htdkの場合、「調査書が要らない」「打ち合わせが要らない」「事務所に訪問する必要がない」ということが挙げられます。簡単に言ってしまうと「煩わしさが一切ない」ということです。
専門家のご機嫌を伺うということも必要ありません。

でも、その分手間がかかるのでは・・・という質問が来そうなので先に説明させて頂きます。

専門家に依頼した場合でも、必ず調査書という名目の物に、記入や入力が求められます。それはなぜかというと専門かも必要事項を正確に知らないことには会社は設立できません。

しかも入力項目はひとりでできるもんに入力する内容とほぼ同じです。(当たり前ですが・・・)

 

商号は?本店所在地は?資本金は?取締役は?発起人は?・・・・と専門家の調査書と証するものにお客様が記入していきます。(結構面倒です)
それを元に専門家は、自分専用のテンプレート(雛形)に商号・資本金・事業年度・1株あたりの金額・発行可能株数・・・・を当てはめて書類を作成します。これだけでウン万円

別のケースで、お客様が書式集などを購入されて、作成した場合も資本金の額を変更した場合に定款、OCR用紙、資本金の額の計上に関する証明書、払込みがあったことの証明書の4箇所の変更が必要になります。この場合は手間がかかり、修正し忘れている箇所があった場合、法務局に会社設立登記申請に出向いたときに修正を余儀なくされること間違い無しです。

その点、htdkはお客さんが入力された項目を利用して、瞬時に電子定款から登記申請書に至るまで会社設立に必要な全ての書類が作成されます。(簡単!便利!)登記書類は一箇所の項目を変えると連動して何個もの書類が変わります。それも自動的に行う優れものです。行をあわせたり文章の体裁を整えたりする必要もありません。

しかも電子定款に対応しており全国どこでも電子定款認証を行うことができます。電子定款にかかる日数も現在、平均3.8日(スタンダードコース)となっておりスピーディーに登記申請まで行うことができます。

会社設立のhtdkのご利用料金は7,350円、電子定款も5,000円、合計12,350円ポッキリです。(明朗会計)
他のオプション契約などはありませんのでご安心ください!


ここまで書くと「いいことだらけじゃないの!」ということになってしまいますが、実際、その通りなのです・・・

が、しかし

専門家に依頼するよりお客様に何点かやって頂くことが多いということは否めません。

じゃあ何をすればいいの?

難しいことはありませんが、
①「会社の目的を法務局に確かめる」(電話確認もできます(法務局によっては来てくださいというところもあります))(誰でもOK)
②「公証役場にできあがった電子定款を受取りに行く」(代理人可)
③「登記申請に行く」(代理人可)

という点になります。

どれも難しくはありません!

※③に関しましては行政書士は行えませんので司法書士のみになります。
※①②はお金と書類を持って行くだけです。

これだけの手間で出来てしまいます。

まだまだご不安という方はお電話又はメールにてお問い合わせいただくか、無料登録をして実際に入力などをして頂き、「これならいける」と判断された場合のみ、本格的にご使用になられてみてください。

お問い合わせは、どんな些細なことでもかまいませんよ!
お待ちしております。

会社設立の際の社名ローマ字表記について

person_0211.gif

「会社設立HITODEKI」で無事設立された株式会社の社名にはとてもローマ字表記の会社が多い今日このごろです。


これは平成14年11月に商業登記規則等が一部改正され、商号にローマ字を用いることができるようになりった為と思われます。


ローマ字表記と一口にいっても、少なからず規制がありますので、本日はその詳細をお伝えいたします。

商号の登記に用いることができるローマ字とその他の符号については、その範囲を明確にするため、法務大臣の告示により指定することとしています。
告示により指定された符号
(1)ローマ字(大文字及び小文字)
(2)アラビア数字
(3)「&」(アンパサンド)
「’」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「-」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)

 

*(3)の符号は、字句(日本文字を含む)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭または末尾に用いることはできません。
ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

会社名は会社設立する際に規則に乗っ取っていれば自由ですが、私個人的な意見ではありますがやはり読みやすい商号や呼びやすい(言いやすい)商号の方が望ましいかと思います。
たとえば、公証役場や登記所において手続きの際に担当係官が「株式会社○○様」と
社名で呼びますが、その際やはり読みやすく・呼びやすい社名の方がスムーズだと思います。また、会社設立後に銀行などで口座開設した後、お取引先やお客様からお振込みをいただく時には、やはりわかりやすい社名であった方が間違いは防げるかと思います。

ただし、社名決定には様々な思いが込められ、事業の内容などの情報も盛り込まれたりとなかなか自由が利かない部分があるようです。
会社設立をご検討中の皆様もまず「商号」で悩むかと思いますのでローマ字表記をご参考になさってください。

☆ローマ字と日本語の組み合わせの商号はOKです。
例)ユーモアABC株式会社   株式会社ABCユーモア
☆数字だけの商号もOKです。
例)888株式会社

★ローマ字表記がわかりにくいといった理由でローマ字表記のあと括弧で日本語表記でふりがなをつけることはできません。
例)ユーモアABC(エービーシー)株式会社

以上はあくまでも登記上の問題ですから、無事会社設立したあとの名刺等にはよりわかりやすい表記することは問題ありません。

会社設立の際の資本金振込みのアドバイス

100002.jpg


会社設立をする際、重要なポイントであるのが「資本金の払い込み」です。
本日はこの作業について改めてお伝えしたいと思います。
お客様の中でも最も多いお問合せ内容です。

いつ、どのように行うか?具体的にご紹介しております。

 

1.いつ行うか?
いつ「資本金の払い込み」をするかです。
電子定款の認証が完了し、会社設立登記申請をする間に行ってください。
紙定款の方も公証役場で公証人の認証が終わってから、会社設立登記申請を行う前に行ってください。また、原則ですが資本金の払い込みが終わってから二週間以内に会社設立登記申請を行うようにしてください。

2.どのようにするか?
発起人の方の個人口座に(使用中でもかまいません)発起人一人一人が資本金を振り込みます。本人の口座であっても本人が振り込みをしなくてはなりません。
これは、<誰がいくら資本金を振り込んだか氏名と金額を通帳に残すため>です。
設立する会社の口座に振り込むのか?と考える方のいらっしゃいますが、会社設立の登記申請が終わり、謄本が出来上がらないと金融機関では設立した会社の口座は開設できませんので<会社の通帳>はこの段階では存在しません。従ってその疑問は不要です。

3.金融機関はどこにしたらいいか?
全国の銀行や信用金庫などの金融機関であれば問題ありません。
また、以前では郵便局は認められていませんでしたが、ゆうちょ銀行になってから認められるようになりました。
また、とても便利なインターネットバンク(ネット銀行)ですが登記所の職員によっては、意見が分かれ却下となる恐れもあるそうなのでスムーズな会社設立登記を行うには一般的な金融機関を使用した方が無難であるかと思います。

4.振込みをしたあとの資本金はいつ下ろせるのか?
資本金は通帳をコピーしたものを会社設立登記申請時に提出しますが、コピーした後は口座から下ろすのは自由です。
会社設立登記申請の際に残高を確認されたりすることはありませんので安心してください。

会社設立(経営)と紫外線対策

本日の東京は、今年最高の暑さです。なんと予想最高気温が30度!!まだ5月なのに・・・・


 

しかも日差しがものすごいです。紫外線は5月が一番強いという話をよく耳にしますが、実際地上に到達する有害な紫外線は8月が一番強いのだとか。


上空のオゾン層が有害な紫外線を少し取り除いてくれるわけですが、そのオゾン層が一番薄くなってしまうのが8月のため、8月が地上に到達する有害紫外線が最も多くなるそうです。


そういう理由で、日射量のピーク(5月)と紫外線量のピーク(8月)とは時期がずれるんですね

紫外線は遺伝子を傷つけたり、免疫力を低下させたりするので、お肌の面以外からみても良くないそうなので対策が必要ですね。

会社設立において、公証役場、法務局、印鑑証明書取得のための市区町村役場、印鑑業者など様々な場面で、外に出る機会も増えてくると思います。免疫力が低下して会社設立手続きが出来なくなってしまったら困りますので、ご注意下さい。


私も、そろそろ紫外線対策を真剣に考えなくてはならない年齢になってきましたので、どうしたものか・・・。

ちなみに、雨の日も晴れの日の3割は紫外線が降り注いでいるそうです。


ということは、一年中紫外線対策しないといけないって事でしょうね。


こうやってみてみると、会社経営と紫外線対策をいうのは似ていますね。

会社の経営者の皆さんも一年中会社の事を考えて、経営している事でしょう。雨の日だからって3割に負担が減る事がない分、紫外線対策より大変でしょう。


しかし、毎日毎日の経営に対して真面目に取り組んでいけば、きっと会社経営もうまくいく事でしょう。


日時:2008年05月23日 11:30
■会社設立(経営)と紫外線対策

会社設立における公開会社と非公開会社

今日は、会社法における『公開会社』について考えていきたいと思います。『公開会社』と聞くと皆様はどのようなイメージをお持ちでしょうか?

 

大多数の方は、株式を公開している上場会社をイメージされるのではないでしょうか?


しかし会社法における『公開会社』とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する定め(譲渡制限規定)を設けていない会社をいいます。


会社設立ひとりでできるもんで作成される定款には第7条に(譲渡制限規定)を設けておりますが、要するに定款にこの規定が無い会社が『公開会社』というわけです。そのため会社設立HITODEKIで設立される会社は、『非公開会社』となる訳です。


この『非公開会社』のメリットとしては、下記の通りです。

①取締役会の設置義務がなく(公開会社は取締役会を設置しなくてはならず、そのため取締役も最低3人必要)


②取締役の資格を株主に限定でき(全くの第三者が経営に口出しする事を防ぐ事が出来ます

③取締役・監査役の任期を最長10年にすることができます。(取締役等の就任・退任・重任の登記費用が節約でき、長いスタンスで経営する事が可能となります。公開会社では監査役を設置しなければなりませんが、非公開会社では、不要です。)


④株主総会の招集通知を口頭ですることが可能です。(公開会社は原則として、書面で行わなくてはいけません。)


このように、設立したばかりの小規模・個人・家族経営の会社には、『非公開会社』が非常に使い勝手が良く、小回りのきく会社形態なのです。 弊社で設立されたお客様は是非ともこの『非公開会社』の使い勝手の良さをご実感下さい。

会社法における親子会社③

今回は親子会社の規制について書いてみたいと思います。

近年、多くの上場企業では、親子会社を含めたいわゆるグループ経営が行われていることから、会社法では、このような親子会社関係を踏まえた規制が施行されています。

 会社法において、親子会社について特に適用される主な規制は以下の物があります。

 

 

 ①子会社の親会社株式の取得禁止

 ②監査役の子会社取締役等との兼任禁止

 ③親会社の監査役等の子会社調査権

 ④親会社の株主等による子会社に対する会計帳簿等閲覧請求権

 ⑤会計監査人設置会社の連結計算書類の作成

まずは、①子会社の親会社株式の取得禁止をみてみましょう。合併、株式交換により親会社株式を得る状態になった際には適切な時期までに処分することが定められています。これは、親会社の取締役は、子会社の意志決定に関与する事が出来き、子会社が親会社の株式を取得すると、親会社取締役が子会社を通じて親会社の株主総会の意志決定をする事ができるようになってしまうからです。


次に②監査役の子会社取締役等との兼任禁止をみてみましょう。これは監査する者と監査される者が同一人物だと監査の実行性が妨げられ、適法な監査が出来なくなる恐れがあるからです。

③の親会社の監査役等の子会社調査権は、会社を通じた利益供与などの不正を防止するためです

④親会社の株主等による子会社に対する会計帳簿等閲覧請求権は、親会社の社員は当該親会社の定款等の閲覧をすることができ、その子会社の定款等の閲覧もすることができます。当該株主に定款等の閲覧をさせることによって、当該親会社及びその子会社の事業の状況等を把握することができるようになります。

⑤の会計監査人設置会社の連結計算書類の作成は、近年の大規模企業は親子会社などを中心とした企業集団を形成して一体として企業活動を行う事が多くなっており、企業の財政状態や経営成績を正確に把握するために、企業全体の総合的な情報を開示して会計の透明性、実行性を図るために設けられています。

日時:2008年05月14日 16:26
■会社法における親子会社③

会社設立をスムーズに行う秘訣!(1)

会社設立HTDKで、会社設立をする方の殆どは、始めて会社を設立される方です。

 
何事も初めてのときは戸惑い、無駄のことや無駄な時間をついしてしまいます。そこで、重要なポイントを3つ押さえて置けば、会社設立はスムーズに行うことができます。

 
  1. 第1関門

    発起人・取締役になられる方の印鑑証明を入力される方の下に集めてください。 まだ、この段階ではコピー又はFAXでも大丈夫です。
    <印鑑証明が必要な理由>
    定款・登記申請書類等に記載される住所及び氏名が印鑑証明とまったく同じでなくてはならない。 (一字一句違ってはダメ!)

    印鑑証明とまったく同じに入力していただければ、電子定款・登記書類等はほぼ間違えがない状態になります。 後々、非常に楽です。

  2. 第2関門

    設立する会社名が決まったら会社のの代表印を作る! 結構忘れてしまっている方が多いので注意してください。製作に約1週間ほど掛かりますので、会社設立ひとりでできるもんで商号の入力が終わり、登記所に類似商号の調査が完了したら、即印鑑の注文をしてください。

  3. 第3関門

    これから設立する会社で行っていく、事業の目的です。 事業の目的の判断は誰がするかというと、本店を管轄する法務局(登記所)になりますので、必ず管轄登記所に電話又は出向いて確認してください。 公証役場でOKでも登記のときに跳ねられることがありますので重要ポイントになります。

 
たった3つのポイントを押さえることができれば、なんら問題なく会社設立をスムーズに行うことができます。

会社法における親子会社 ②

前回は、親子会社の概念で新たに認められた基準について書きましたが、今回はその続きです。

しかし、その前に簡単に前回の復習をしましょう。

まず親子会社として認められる最もオーソドックスなパターンとして株式の議決権の過半数を所持していることです。これは従前の商法と同じなので、わかりやすいかと思います。

 

会社法により新たに認められたパターンとしては、親会社は過半数を所持してはいないけれども、親会社と親密な関係の人や、親会社の意見に賛成してくれる人と合わせて過半数を所持すれば親会社になれるというものです。


本日は、前回ご説明した以外で親子会社になれるパターンについてご説明いたします。
今回も親会社の持ち株は40パーセント以上50パーセント未満を前提としております。

③ 親会社の取締役が、他の会社に取締役としてその会社の過半数を送り込んでいる場合。

④親会社が他の会社の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する場合


⑤他の会社の資金調達額の総額に対する自己が行う融資等の額が50パーセントを越える場合


⑥親会社が他の会社等の財務及び事業の方針の決定を支配していることが推測される場合

今回紹介させていただいた4つのパターンは、前回のパターンと違い、親密や仲良しという基準ではなく支配されているかどうかがポイントとなります。簡単に言うとジャイアンが40パーセントの株を持っていてスネオが11パーセントの株を持っていればジャイアンは親会社なのです。

日時:2008年05月04日 18:36
■会社法における親子会社 ②

会社法における親子会社 ①

本日は、親子会社について書いてみたいと思います。旧商法では、ある会社が別の会社の株式の議決権の過半数を有していれば親子関係がみとめられ、過半数持っているほうが親会社、持たれている会社が子会社とい基準により定められていました。
これを形式基準といいます。

 

しかし会社法になり、実質的に支配しているかどうかも基準とする実質基準という基準により親子関係を定める事になりました。

そのため、議決権の過半数を有していても、有効な支配従属関係がないと判断されたものは、親会社になることはできません。


そんな、実質基準での子会社になることができる要件は以下のとおりです。


① 他の会社の議決権の総数に対する自己の計算において所有する株式の議決権の数の割合が50パーセントを超える場合

② 他の会社の議決権の総数に対する自己の計算において所有する株式の議決権の数の割合が40パーセント以上50パーセント以下の場合で下記のいづれかの用件に該当するもの

  

A 自己の出資、人事、資金、技術、取引等により親会社の意志と同一の内容の議決権を行使すると認められるもの

B 親会社の意志と同一の内容の議決権を行使することに同意しているもの

①の要件は従前の商法とおなじですね。 特筆すべきは、②です。議決権の過半数持っていないのに親子関係が認められるなんて、以前では考えられませんでした。②の文章を読んでも、わかりにくいかも知れませんので簡単にご説明いたしますと、親会社とすごーく仲良しな子会社の株主と合わせて50パーセントをこえれば親会社になれるということです。Bの場合は、親会社と仲良しではないけれど、親会の意見に賛成してくれる子会社の株主と合わせて50パーセントを越えれば親会社になれるということです。


会社法により、親子会社が成立しやすくなったといえますね。

この続きはまた来週

日時:2008年05月03日 14:03
■会社法における親子会社 ①

会社設立によるメリット

今日は会社設立によるメリットを書いてみたいと思います。会社設立によるメリットは様々ありますが代表的なものを選んでみました。今までご存知なかったメリットがある場合もございますので、法人化しようか検討されている方は、参考になさって下さい。

 

会社設立のメリット

①年間所得が600~700万円以上であれば個人事業よりも会社にしたほうが税金上メリットがある。


②会社になれば、対外的信用力が向上するため、各種取引において有利になるケースが多い。会社組織は定款や登記簿謄本などによって個人と会社との計算が明確に区分されているため、取引先も会社の財政状況や 経営状況を信用して付き合うことが出来ます。また銀行から借り入れをするときも、個人事業では主にその人の担保能力だけで判断されますが、会社の場合は会社の実績・将来性、代表者の資質などを総合的に判断されるので借り入れがしやすくなるといわれています。個人事業では、財政状況や経営状況が把握しにくくなっており、取引先に対しても信用度が低くなります。


③個人事業主とは取引をしない会社が多数存在する。 取引のチャンスが増加します。


④税金面においても個人の事業共用割合の観念もなく、給与所得控除の利用等により節税効果が期 待で きる。 旅費規程活用による節税。


⑤事業所得から給与所得への転換による税軽減。


⑥生命保険料が経費になる。

⑦資本金1000万円未満(1000万円ではダメです)なら2年間消費税免除されます。


⑧経費の認められる範囲が個人事業主より広い。


⑨経営者又はその家族への退職金支払が可能。


⑩社会保険加入による高度人材確保の実現

日時:2008年04月28日 21:05
■会社設立によるメリット

会社設立における発起人とは

会社設立とは関係ありませんが、今年に入ってから雨が非常に多いように感じます。(チャリ通にはキツイ)それはそうと本日は、会社設立における発起人について書いていきたいと思います。

『発起人』という言葉は、日常生活ではあまり使われないのでなかなかイメージしづらいのではないでしょうか?

簡単にいってしまうと、会社設立における発起人とは、定款を作成して、以後の設立手続きを進めていくもので、会社設立時の株式を引受けた人を言います。
 
株式会社の企画者といってもよいでしょう。 形式的には、会社の定款に発起人として署名又は記名押印した者を言います。実質的に設立を企画し尽力しても、定款に署名又は記名押印又は電子署名をしなければ会社法上の発起人ではなく、逆に実質的に設立に関与していなくても定款に発起人として署名などをした者は設立しようとしている会社の発起人となります。

 

会社設立をする際に、発起人は最低1株以上引き受けなければなりませんが、人数については制限がありません。発起人の資格についても会社法上制限がなく、成年被後見人、被保佐人、被補助人、未成年者、外国人も一定の要件を満たせば発起人となることができ、法人も公法人、公益法人、営利法人を問わず発起人になることができます。

※注意:会社設立の代行手続き・ひ・と・で・き・では設立時の発起人は個人に限定されています。


弊社によくご質問いただくのが、『取締役』『発起人』『出資者』はどうちがうの?という質問です。    


まず『発起人』と『出資者』はイコールと思って頂いて構いません。取締役は定款作成の時は、登場しません。

引受株式数や商号、本店を決めるのは発起人の仕事なのです。わかりやく言えば、発起人は車を設計し組み立てる人です。取締役は、発起人の作った会社という車を上手に運転してもらうために会社がやっとたレーサーなのです。

発起人は、車をうまく運転する事は出来ないので、運転のプロに任せるという事です。この事を会社法上の用語で、出資と経営の分離といいます。株式会社は、この出資と経営の分離を前提とした会社形態です。

日時:2008年04月25日 21:08
■会社設立における発起人とは

会社設立における目的の定め方

本日は会社設立における目的の定め方について書いてみたいと思います。


会社法成立前は、会社設立の目的には①適法性 ②明確性 ③営利性 ④具体性が必要とされていました。

 


しかし、会社法は「営利」概念を変更したことから、会社法における目的は①適法性 ②明確性は必要であるが③営利性は従来より緩和され、公共事業のように事業自体が一般的に営利性を有しなくても可能となりました。寄付行為もほかに出資者に利益の分配が可能となる事業を記載していれば、目的のひとつとして認められます。ただし目的が寄付のみの場合は適法性を欠くと解されます。④具体性は不要とされることになりました。極端な話、「商業」、「工業」「販売業」等の定めでも受理されることとなります。ただし、目的の適否は、経済状況等により常に変化しており、また、管轄法務局により考え方が異なります。

そのため、目的を決めた後、必ず管轄法務局に「目的の適否(書き方)」を自分が書いた書き方で良いか聞いてください。

電話で回答してくれる法務局もありますし、出向いて聞かなければいけない法務局もありますのでまずは、電話で管轄法務局に問い合わせてみましょう。

そして確認が終了したら、印刷ページの『電子定款作成依頼画面へ』ボタンをクリックして電子定款作成依頼をして下さい。お客様があらかじめ確認済みの目的は、公証役場で訂正される事はほとんどありませんのでその後の会社設立手続きもスムーズに進みます。

会社設立においても備えあれば憂い無しという事ですね。


日時:2008年04月23日 18:00
■会社設立における目的の定め方

会社設立時の資本金の取り扱いに

株式会社設立するときに資本金をいくらにするか決めなくてはなりません。

ひとできhtdkでは、資本金の額を5万円~2億5万円まで5万円刻みで設定できるようになっておりますが、ご利用前のお客様やご利用中のお客様から

「今回はお金が無いので1円で株式会社を設立したい」とか「一株1万円で1万円の会社を設立したい」という、お問合せが来ます。

 

1円で設立したいという意味は「資金が無い」という理由がほとんどです。

会社を設立するからには運営資金が必ずかかってきます。税務署や銀行などは1円で設立した会社は始めっから誰かに借金をして運営するのかという目で見ます。

ボールペン1本買うのも、誰かのお金です。
ということは、ボールペン1本100円が事務用品として消えて、100円の現金はどこから出てくるのでしょうか?この100円は社長が出すのが普通ですが、経理上、社長が出したのであれば、「社長からの短期借入金」になります。
こういう状態の会社はあまり良くは評価されないと思いますよ・・・・

なので、あまり無理する必要はありませんが、資本金は大目のほうが良いと思いますよ・・・

そこで、会社設立の資金が少ない人への裏技を伝授してみようかと思います。

新会社法になってからは旧会社法のときと違い、資本金の保管証明がいらなくなり、その代わりに資本金が振込まれた、通帳のコピーが必要になりました。

2008-04-21.gif
ということは・・・・

発起人全員が振込んで、コピーを取ってしまえば、振込まれた資本金をどのように使っても自由です。

これから会社設立しようという方は、登録免許税というものが必要になり、この金額は15万円です。

この登録免許税にあてる15万円を資本金として銀行口座に振込み1円ではなく15万円以上の資本金の会社ができることになります。

「だったら、公証人に払う手数料5万円も銀行に振込んで、資本金にして20万円でいいんじゃないの」という声が聞こえてきそうですが・・・・

はっきり言って、それは無理です。

その理由は、資本金の払い込みは定款認証が終わってからとなっておりますので、この時点で公証人にお支払いする5万円はすでに支払ってしまっておりますので、残りは登録免許税の15万円です。

登記申請する日に15万円を下ろして、登記に行けばOKです。


会社設立するために必要な登録免許税15万円、公証人手数料5万円、定款謄本発行手数料2千円、システム利用料7千円などは全て必要経費として認められております。


日時:2008年04月22日 13:40
■会社設立時の資本金の取り扱いに

会社設立における本店所在地について

本日は、会社設立における本店所在地について書いていきたい思います。はじめに、入力画面から説明いたします。一番上で都道府県を選択して下さい。ここは簡単ですね。


次に真ん中の欄で『市区町村』を入力して下さい。ここで間違われる方が多いので注意が必要です。この欄に『区』を入れるのは、東京都の方のみです。

それ以外の方は、『市』までで止めてください。『区』は一番下の欄に入力して下さい。福岡市、広島市、神戸市、大阪市、名古屋市等のお客様は注意が必要です。また『郡』の方は、(XXXX郡XXXX町)まで入力して下さい。 例  北葛飾郡杉戸町

会社設立における本店所在地に関するご質問で一番多いのが、定款の3条に記載されている本店所在地です。『当会社は、本店を東京都豊島区に置く。』等と表示されますが、どうして『豊島区』までしか入ってないの? システムエラー? 等のご質問です。

株式会社の定款3条には、先程ご説明させて頂いた入力画面の一番上と真ん中に入力したところまでしか反映されていません。その理由としては、真ん中に入力した市区町村内で、本店を移転して定款変更の手続きをしなくて良いというメリットがあります。もし住所を最後まで記載してしまうと、隣に引越しをした場合でも定款変更をしなくてはなりません。そのため、定款は通常上記の様になっている訳です。
  

 

会社設立時の資本金について

今日は、お天気大荒れです。雨に負けないように、お昼に牛丼とカップうどんを食べてしまいました。ダイエット中なのに・・・・・・・。
 
それはさておき本日は、資本金の額について書いていきたいと思います。

株式会社設立の資本金についてのお問い合わせで最も多いのが、『会社設立時の資本金っていくらにすればいいの?』『みんなはどれくらいにしてるの?』と言う質問です。


これらの質問は、当社スタッフにとって最も回答する事が困難な質問の一つです。なぜならお客様によって資本金の定め方は本当に様々だからです。ただ1000万円以上に設定される方は極少数となります。


会社設立時の資本金の定め方のポイントとしては、特別な理由がない限り1000万円未満に設定される事をお勧めします。第1期、第2期は消費税の免税事業者となるので、消費税を払う必要がなく、更に従業員が50名以下なら法人住民税が7万円で済みます。1000万を越えてしまうと格段に高くなってしまいます。


一概には言えませんが、取引先が会社設立時の資本金の額が、設立後の取引先との関係に影響が少ない場合でしたら、1万円でも構わないと思いますが、設立後にどんな会社と取引するはわかりませんから、100万円~300万円くらいに設定しておくのが無難かもしれません。会社設立後の業種、形態、規模、取引先、融資関係を予想し、総合的に判断される事がよろしいかと思われます。

話は変わりますが、先日、資本金ランキング(2008年 3月 現在) が書いてあるサイトがあったので見てみました。1位はみずほフィナンシャルグループ 1,540,965 (百万円)です。単位は(百万円)です。ということは、、、、1兆5409億円ということになります。 へーっとうなずくしかないです。ただ『会社設立ひとりでできるもん』だって負けてはいません。最高2億5000万円の資本金の会社まで設立する事は可能なのです。いつかどなたかが資本金2億5000万円で会社設立されることを願って・・・。


お待ちしております。。


 
日時:2008年04月18日 18:40
■会社設立時の資本金について

会社設立における事業年度の定め方マニュアル

本日は、事業年度の設定について書いていきたいと思います。会社設立ひとりでできるもんでは、『商号』『資本金』と入力していき、3番目に『事業年度』を入力して頂きますが、この『事業年度』が曲者なのです。『事業年度』は、『商号』『資本金』に比べてインパクトに欠け、少々影の薄い存在なので、適当に定めてしまう方もいらっしゃいます。


しかし、ちょっと待ってください。


『事業年度』は場合によっては、『商号』『資本金』よりも会社設立において重要な場合もありますので、注意が必要です。どういうことかといいますと、第1期・第2期事業年度は消費税の課税対象から外れます。そのため第1期の期間をあまりに短くしてしまうのは、大変もったいない事なのです。例えば、4月18日に会社設立登記を予定の場合、事業年度の一番損な定め方は、5月1日から4月31日までという定めかたです。最初の事業年度は、たった2週間ほどで終了してしまうので、実質1年分しか消費税非課税のメリットを享受することができません。また設立後すぐに決算手続きをしなくてはならなくなり設立直後の慌しい時期にも関わらず、さらに忙しい状況になってしまいます。そのため、上記の例でしたら4月1日から5月31日までと定めれば2年まるまる使う事ができ、決算も1年後という事になります。

また、決算期は社長や経理担当者が帳簿の確認で大変忙しくなります。会社設立ひとりでできるもんを運営している弊社でも毎年決算時期は、社長や経理担当者が大忙しです。そのため繁忙期を避けて事業年度を決定する事も重要になります。

 

商号どうしよう・・・・

今日は天気もよく気持ちいい日です。そういえば昨日、お問い合わせの電話を頂いたお客様の電話の向こうからウグイスの声が聞こえてきました。ウグイスも会社設立を応援してくれているのかも知れませんね。昼食を食べたら眠くなってしまいそうな気候ですが、会社設立の為に頑張っているお客様のためにも気持ちは『夏』で頑張っていきたいと思います。


本日は入力メニューで最初に入力しなくてはいけない『商号』について書いてみたいと思います。簡単なようで、結構悩んでしまうのが商号ではないでしょうか?インパクトがあり覚えやすく、響きもよく、お洒落で・・・・

挙げたらきりがありませんね。悩んでしまうのも納得です。『会社設立ひとりでできるもん』の提携行政書士の先生によりますと、約6割はカタカナ、3割がローマ字、残り1割が漢字の商号という事です。

数字だけの商号も可能ですので、『株式会社333』という定め方をする事も出来ます。商号を目立たせたい方には良いかも知れません。

定款認証時に商号の不備を指摘される事は、ほとんどありませんが1点だけ注意が必要です。それは『空欄(スペース)』です。空欄(スペース)は,ローマ字を用いて複数の単語を表記する場合に限り,当該単語の間を区切るために空白(スペース)を用いることもできます。
例として『株式会社king card』というように単語と単語の間に使用することができます。

ここで注意して頂きたいのは、『株式会社』と言う文字と商号の間に挿入する事は出来ないという点です。例えば『株式会社 king card』とすることは出来ません。

少しの違いですがこのようなミスでも却下されてしまうので、注意が必要です。

 
日時:2008年04月15日 12:59
■商号どうしよう・・・・

会社設立どこから手をつければ・・・最終回

前回は、定款の認証が終了したところまで、書かせて頂きました。
ここまできたら会社設立はもうすぐそこです。ただ、最後の砦!?の払い込みがあったことの証明書の作成をしなくてはなりません。


今回は、資本金の払込みがあったことの証明書についてご説明させて頂きます。
この資本金があったことの証明書は、『会社設立ひとりでできるもん』で簡単に印刷する事できますが、問題はそれと一緒に綴じる通帳のコピーです。


1つ目の注意点といたしましては、資本金の払込み時期です。払込み(振込み)時期は、必ず定款の認証が終了してからお願い致します。認証前の日付で払込みますと、会社設立登記申請時に却下されてしまいます。


2つ目の注意点といたしましては、必ず発起人全員が振り込むということです。振り込み先の口座は、発起人のうちのどなたの口座でも構いません。しかし口座所有者の発起人の方も必ずご自分の口座に、ご自分名義で振り込む様にして下さい。『入金』は、認められません。手数料がかかってしまいますが必ず『振り込み』でお願い致します。
また口座に資本金相当の残額があっても『振り込み』が必要です。ただ振り込む通帳に今までの取引履歴が記載させていても構いません。


払い込みが終了いたしまいしたら、サイト上でで払込があったことの証明書を印刷して下さい。それに通帳の表紙、裏表紙、払込み記載面をコピーしてその4種類をホチキスで綴じてください。それが完了したら、その他の書類を印刷して下さい。あとはこれらの書類をもって登記所に出向けば会社設立登記申請をする事ができます。それから約1週間で会社設立完了です。『インターネット』で一人で会社設立された事は、人生においても大きな自信となる事と思います。

 

設立どこから手をつければ・・・パート2

本日は、会社設立最大の山場、定款認証のコツについて書かせていただきます。
従来型の紙ベースの定款の場合は、特にコツ等はないのですが、電子定款の場合は、ちょっとした努力で会社設立までの期間が大幅に変わってくるのでぜひお読み下さい。

ちなみに弊社サイトをご利用のお客様の9割以上の方が、電子定款を選択されます。やはり印紙代4万円の節約は魅力ですよね。

行政書士に電子定款作成依頼ページから依頼された後、すぐに料金を振込み、発起人全員の印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)をFAXして下さい。印鑑証明書のFAXがないと、公証役場との定款の事前確認を開始する事が出来ないのです。
この印鑑証明書のFAXの速さで会社設立までの期間が大幅に変わってくるといっても過言ではありません。

ここまで完了すればお客様は、待っているだけです。(お任せコースのお客様は印鑑証明書と必要書類を郵送)あとは提携行政書士の先生ががんばってくれます。

スタンダードコースのお客様は、行政書士が事前確認を終えて、法務省オンライン申請システムで送信したあと必要書類が届きますのでそれを持って公証役場に出向くだけで認証が完了します。お任せコースのお客様は、認証済み定款が郵送されてくるのをお待ちいただくだけです。

定款認証を終えられたら、会社設立最大の山場を越えた事になります。この後の手続きにつきましては次回に書かせて頂きます。

 

もうすぐゴールデンウィークですが、土日祝日は公証役場や登記所(法務局)はお休みなので、公証役場での定款の事前確認、法務省オンライン申請、登記所(法務局)での会社設立登記申請はする事ができません。連休明けは、公証役場や登記所(法務局)は非常に込みあうので、五月に会社設立予定の方は、今月中に定款認証までは済ませておいたほうがよいかもしれません。

設立どこから手をつければ・・・パート1

『システム利用料を支払ったんだけど、まずどこから始めればいいの?』

このようなお問い合わせを頂く事があります。資本金の払込み?定款の認証?書類の印刷?
ほとんどのお客様は会社設立するのは、初めての事だと思いますのでお気持ちはよーく解ります。
私も初めて会社設立したときは、どこから始めればいいかおろおろしていました。

そこで、これからご利用を開始するお客様のために、簡単マニュアルを伝授いたします。
 
まず、発起人、取締役になられる方の印鑑証明書を取得して下さい。発起人・取締役を兼ねている方
は、2通取得して下さい。(定款認証の際に公証役場提出し、登記申請時に法務局(登記所)の1通提出
するためです)

印鑑証明書の記載とおりに発起人・取締役入力して下さい。ここでの注意点は、住所を正確に入力す
るという事です。例えば、『3丁目3番3号』と印鑑証明書に記載されている場合には、そのとおりに入力
して下さい。『3-3-3』などと省略しないようにして下さい。会社設立においては、このような細かい
点を指摘されますのでご注意下さい。

次は、目的の書き方が適正かどうかを、管轄法務局(登記所)に確認して下さい。電話で確認してくれる
法務局もありますが、出向かなくてはいけないところもありますので、まず電話で問い合わせるのがよ
いでしょう。

目的の確認を終了したら、いよいよ定款認証です。会社設立をマラソンにたとえるなら定款認証で、
30キロ付近でしょう。定款認証さえ終われば、ゴールはもうすぐです。
定款認証につきましては、次回にて。