短時間労働者の週所定労働時間延長コース-キャリアアップ助成金
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長し、社会保険に加入させ、延長後6ヶ月分の賃金を支払った場合1人あたり10万円(7.5万円)の助成金が支給されます。ただし、多様な正社員コースと合計し4月~翌年3月までの1年度1事業所あたり10人までが対象となります
【非対応】ひとりでできるもんのキャリアアップ計画書作成システムでは対応していません。
週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長し、社会保険に加入させ、延長後6ヶ月分の賃金を支払った場合1人あたり10万円(7.5万円)の助成金が支給されます。ただし、多様な正社員コースと合計し4月~翌年3月までの1年度1事業所あたり10人までが対象となります
【非対応】ひとりでできるもんのキャリアアップ計画書作成システムでは対応していません。