正規雇用等転換コースの流れ-キャリアアップ助成金
1.キャリアアップ計画の作成・提出
・雇用保険適用事業所ごとにキャリアアップ管理者を配置します。本社のみで雇用保険に加入している場合は代表者がキャリアアップ管理者でも構いませんが、雇用保険を複数の事業所で適用している場合兼任ができませんので、どなたか別にキャリアアップ管理者になって頂く必要があります。必要な知識と経験があれば特段資格などは不要です。
・役員や管理職以外の従業員代表者(挙手などで選出)の意見を聴いてキャリアアップ計画を作成し、所轄の労働局長の確認を受けます。提出先は所轄のハローワークになっていることがほとんどです。提出は1部のみで構いませんが、表紙に捨て印を捺印しておかないと提出時に訂正ができなくなります。
・キャリアアップ期間開始1ヶ月前までにキャリアアップ計画を提出しなければいけません。
・遅くとも転換や直接雇用の1ヶ月以上前までにはキャリアアップ計画の提出が必要です。
2.就業規則、またはこれに準ずるものに転換制度を規定
・キャリアアップ計画提出前に転換制度が規定してあったとしても助成金の対象となります。
・就業規則は所轄の労働基準監督書に提出し、控えに収受印を捺印してもらう必要があります。提出の際は就業規則届、労働者の意見書も必要です。
・労働者が10人未満の事業所は、事業主と労働者全員の連署(自筆の署名)による申立書でも構いません。
・就業規則等の制定前に転換・直接雇用(派遣社員の場合)してしまった場合は対象外となります。
3.転換・直接雇用に際し、転換制度に記載した手続きを実施
・就業規則等に試験等の手続き、対象者の要件、転換実施時期などが記載されているので、その手続きに従ってキャリアアップ期間中に転換・直接雇用を行います。この手続きと違う手続きで転換・直接雇用を行うと対象外となります。
4.正規雇用等への転換・直接雇用の実施
・転換後の雇用契約書や労働条件通知書を対象労働者に交付する必要があります。会社控えも作成し保存してください。当然転換前の雇用契約書や労働条件通知書も作成されているはずなので必ず保存してください。
・対象労働者が採用されてから6ヶ月経過してからの転換でないと助成金の対象になりません。試験等は事前に行っても構いませんが、転換後の雇用契約書や労働条件通知書の日付が6ヶ月経過前だと対象外となります。例:6ヶ月の有期契約で4月1日採用の方を最短で正規雇用に転換する場合、9月30日まで面接等定められた転換手続きを行い、10月1日から新たに正規雇用の雇用契約を作成・締結します。
・転換後に適用される就業規則に規定してある労働条件や待遇である必要があります。例えば賞与や退職金などがある場合はそれを適用して頂く必要があります。給与規定に定められたの手当(時間外手当を含む)などの支給が漏れていたり、雇用保険・社会保険の加入手続きがされていない場合などは助成金の対象外となります。
・無期雇用労働者への転換の場合だけは、通算3年未満の有期契約労働者からの転換で、基本給の5%以上を増額することが要件として追加されます。
5.転換後6ヶ月分の賃金を支給した後に支給申請
・転換後に定着して頂く必要があるため、6ヶ月間賃金を支給しないと助成金の支給申請ができません。
・転換後6ヶ月目の賃金が支払われた日の翌日から2ヶ月以内に支給申請を行わないと助成金の受給ができなくなります。
・転換日の前6ヶ月以降に事業主都合の解雇者等を出していると助成金の対象外となります。
・支給申請日までに対象労働者が離職してしまうと対象外となります。
6.支給決定
・支給決定書が郵送され、助成金が振り込まれます。
・時期や混み具合にもよりますが、おおむね2~3ヶ月程度はかかるとお考えください。