キャリアアップ助成金
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助成金と聞くと難しいとか面倒くさいと感じてしまう方もいるかもしれませんが、近年では非常に使いやすく設計された助成金が出ています。その中でも政府や厚生労働省が特に力を入れている助成金であるキャリアアップ助成金は予算規模も大きく、平成29年4月1日から生産性が向上した場合に加算がつきますので、是非活用して頂きたい助成金の一つです。
助成金は借入と違って利息の支払や返済が不要ですので、きちんと要件を満たして申請することでお金が振り込まれてきます。補助金と違い採択を受けるための競争もありませんので、予算がある限り要件を満たした事業者に支給されます。
受け取った助成金には使い道に限定はありません。例えばボーナスの財源に使うこともできますし、福利厚生の充実に充てることもできますのでこれまでの労働者の頑張りに報いることも可能です。また、優秀な人材の確保や、より生産性の高い設備の導入に使って事業の競争力を高めたり、場合によっては過去の赤字の穴埋めや借金の返済に使ったりすることもできる使い道が自由なお金です。
きちんと経営しているのであればパート1名だけの個人事業の方から大企業まで幅広く活用できるのがこのキャリアアップ助成金の大きな魅力です。
キャリアアップ助成金は8つのコースが準備されています。しかし、実際によく使うのはその中の2つのコースになりますので、少なくともそこだけはしっかり学んで頂ければ十分キャリアアップ助成金を活用することができます。まずはその2つのコースを見ていきましょう。以下、金額で( )内は大企業や大規模事業主の額です。
1.正社員化コース
パート、契約社員、派遣社員という雇用形態で働く方が増えてきています。本当は安定した正社員として働きたいのだけれど、不本意ながらこのような形態で働き続けている方も一定割合いますので問題になっています。そのような方々を正規雇用(正社員)に転換したり、派遣から直接雇用したりする転換制度を導入し、実際に適用して頂けるのであれば、不本意な非正規労働者の雇用の安定に繋がりますので、そのような取り組みを支援しようというのがこのコースの狙いです。
特に、中小企業は経営が安定していなかったり十分な企業体力がないことから、雇用に長期間責任を持てないところも多く、最初は試用期間の代わりとして契約期間の定めのある有期契約で労働者を採用し、労働者の実力がついたり会社の業績が良くなってきたところで正規雇用として契約するということもあります。
その場合、しっかりと要件を満たせば契約期間の定めのある契約社員(有期契約労働者)から正社員(正規雇用労働者)への転換にあたりますので1人あたり57万円(42万7,500円)が支給されますので、このコースを有効に活用したいところです。(かっこ内の数字は大企業の場合の数字になります)
その他にも有期契約労働者を期間の定めのない無期雇用に転換し、基本給を5%以上増額した場合は1人あたり28万5,000円(21万3,750円)の助成金を受け取ることができます。家の都合でどうしても週40時間のフルタイムでの労働が難しい方も多いと思いますが、有能な有期契約のパートの方については昇給を行い、より安定した期間の定めのない雇用で長く活躍して頂く環境を整備しましょう。
無期雇用から正規雇用に転換した場合でも28万5,000円(21万3,750円)の助成金が出ますし、派遣労働者を正規雇用として直接雇用した場合は28万5,000円の加算や、母子家庭の母や父子家庭の父を正規雇用に転換した場合は9万5,000円の加算があります。
4月から翌年3月の1年度で、1事業所あたり(会社ではなく雇用保険の適用事業所ごとに計算)最大15名(有期から無期を実施する場合は10名)まで転換や直接雇用した方の分の支給申請を行うことができますので、有効に活用すると非常に大きな金額の助成金になることがおわかり頂けると思います。現在東京都では独自で上乗せ措置がありますので、正規雇用への転換や直接雇用の場合、1人あたり最大50万円(40万円)を追加で受け取ることもできますので忘れずに活用しましょう。支給決定から2ヶ月以内に別途手続きが必要です。
有期→正規 50万円(40万円)
有期→無期 20万円(15万円)
無期→正規 30万円(25万円)
※国のキャリアアップ助成金のような母子家庭等の加算はありません。
入社後6ヶ月経過したあとに就業規則等に規定した転換制度に従って転換(直接雇用)を行い、その後6ヶ月分の給料を支払ったところで本制度の対象となります。支給要件を満たすためには最短でも入社から1年以上の時間がかかります。途中で退職してしまっては要件を満たしませんので働きやすい職場作りを心がけましょう。
有期雇用から無期雇用への転換については、入社4年以内の転換で、かつ基本給を5%以上増額した場合のみ対象になります。有期から正規、無期から正規にはこの要件はありません。
たとえ有期契約労働者であったとしても、正規雇用労働者として雇用することを約束して雇い入れられた労働者は該当しません。
2.人材育成コース【終了】
【終了】平成30年4月1日に人材育成コースは、他の助成金に統合されました。