取締役の任期切れにご注意
毎年、10月頃に役員の任期切れに関する通知書が法務局より、任期切れの会社に封書が届きます。
この通知が来た段階で、すでに重任登記を忘れており登記懈怠となり裁判所より過料が課せれらる可能性があります。
通知書の内容は
貴社(貴法人)は,令和1年10月10日現在において,最後の登記をした後12年又は5年を経過していますが,同日,会社法第472条又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条若しくは第203条の規定に基づく法務大臣の公告(下記の要旨参照)がされたので, 通知します。
なお,まだ事業を廃止していない旨の届出は,この書面(下段)を用いてすることができます。
公告の要旨
最後の登記後12年を経過している株式会社及び最後の登記後5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人は、まだ事業を廃止していないときは,本店又は主たる事務所を管轄する登記所に,その旨の届出をされたい。
この公告の日から2か月以内にその届出がなく,登記もされないときは,その期間の満了の時 に解散したものとみなされる。
令和1年10月10日
となります。
ひとりできるもんでは重任忘れにも対しておりますので、ログイン後、「変更」から株式会社変更登記を選択し、役員変更で処理を行ってください。
費用は
・システム利用料 7,000円(税別)
・登録免許税 10,000円(資本金1億円以下超える場合は3万円)
となります。
変更登記に必要な申請書、定時株主総会議事録、就任承諾書、株主リスト等すべての書類がお客様の会社に合わせて自動で作成されますので、ご自分で作成する書類は一切ございません。
日時:2019年10月21日 18:11