法務局からの通知書(休眠会社の整理作業の実施)
昨年の11月中旬以降、このような通知があなたの会社に届いていませんか?
法務局は、最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)に対し、昨年の11月17日の時点でこのような状態の会社を
「まだ事業を廃止していない」旨の届けをださなければ、解散したものと見なされ、職権で解散の登記が行われてしまうという内容のものです。
「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを出す期限は1月19日までです。この書類を法務局い出さないと、1月20日付で「解散」となります。
では、みなし解散となってしまった場合は、もう事業を継続することができないのでしょうか?それに関しましては、最長3年と2週間以内であれば「継続」という登記を行うことで会社の存続をすることができます。
この場合、取締役会非設置会社は79,000円取締役会設置会社は109,000円の登録免許税が
かかります。
時期は迫っておりますが、「10年以上法務局に行っていないなあ」と思い当たる株式会社の経営者の方は、是非「まだ事業の廃止をしていない」旨の届けを提出して下さい。
ただし、株式会社の役員の任期は最長10年ですから、重任登記などがなされていないことは確かなので、懈怠したとして後になって過料が発生すると思われます。こちらは、会社存続の為に仕方ないことです。
日時:2015年01月07日 14:06