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銀行口座開設について(犯罪収益移転防止法の改正)

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2013年4月1日より、犯罪収益移転防止法が改正され、法人の銀行口座開設の際の本人確認の方法が各銀行とも改正されます。

一昔前は、法人を設立すれば、登記簿謄本や代表者の身分証明書のコピーの提出程度で、法人口座が開設出来ました。
しかし、今は違います。
そして、4月1日の犯罪収益移転防止法の改正に伴い、すでに本人確認事項などの要件が
多くなった金融機関もあります。

各銀行の各支店によって提出物はかわりますが、主なものを御説明いたします。

 

1)★取引を行う目的
普通は窓口で口頭での確認がなされます。
その銀行・支店を選んだ理由やその口座を何に使うかなどを聞かれます。
「お客様の入金口座に使う」・「日常の支払い口座として使う」などといったイメージでお答えいただくこととなるようです。
2)★履歴事項全部証明書
このうち、事業の内容を口頭で確認か説明を求められることがあります。 
あらかじめ、事業内容を示す商品のパンフレットや会社概要などを用意しておくと良いでしょう。

3)法人の印鑑証明書

4)★手続きに来られた方の公的資料(運転免許証、健康保険証など)
5)★税務署に提出した「法人設立届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
6)株主名簿
7)設立趣意書
8)設立時の貸借対照表
9)税務署に提出した「給与支払い事務所の開設届出書」のコピーに税務署の受付印が有るもの
10)法人の実質的支配者の本人確認資料

以上のうち、★は必須です。それ以外は求められるケースが非常に多いものです。

「会社設立ひとりでできるもん」では4月までには上記提出物のうち、
株主名簿と設立時の貸借対照表が自動で印刷できるサービスを準備しております。

上記の内容の詳細につきましては、お申込み予定の各金融機関各支店に直接お問合わせください。

日時:2013年03月01日 14:55