会社設立ひとりでできるもん2012年09月
(重要)沖縄県の株式会社設立の方は注意してください! 【お役立ち情報】
★★電子定款の認証ができない時期があります★★
沖縄県では、電子定款の認証を取り扱う公証役場が「那覇公証人合同役場」1か所しかありませんが、この度「那覇公証人合同役場」より重要なお知らせがありました。
公証役場の都合で下記の日程で電子認証ができないそうです。
■平成24年10月15日(月)~10月19日(金)
■平成24年10月29日(月)~11月2日(金)
この2週間です。
この間沖縄県では電子認証ができないということですから、設立のご予定を組む際はご注意くださいますようお願いいたします。
那覇公証人合同役場
沖縄県那覇市泉崎1丁目10番4号
098-862-3161
発起人が多数!遠方!という株式会社設立の際はご注意ください 【お役立ち情報】
株式会社を設立する際に、必ず行わなくてはならない手続きに「定款の認証」というのがあります。これは電子認証であっても、必ず発起人か、発起人のうちのどなたか、または代理人が公証人の前に出向き委任状やその方の身分証明書(顔付)などを確認した上で認証を受けるという手続きです。
その際に重要なことは、「委任状と定款を綴じたものに発起人全員の実印を押す」ということです。
この場合、問題になるのは
★発起人の人数が多い場合
★発起人同士が遠方の方の場合 の2点です。
「ひとりでできるもん」の場合は、お客様側のペースで会社設立までの日にち・期間が調整できますが、その際に注意するべきところはこの2点のパターンなのです。
発起人の実印はひとつの書面に押すので、印刷したものを郵送などで「回す」か実印を1か所に集める(発起人が一堂に会す)という方法しかありません。
「発起人が一堂に集まる」又は「発起人の実印を一か所に集める」ことが不可能な場合は会社設立までの日数を実印を押してもらうのに何日かかるか?といった事を考慮しなければなりません。
このことをついうっかり忘れてしまい、設立予定日に書類が間に合わないなどといった事態にならないよう、発起人が多い株式会社設立の方は充分ご注意ください。
法務局に提出する書類の中では「本店所在地決議書」にも発起人の実印が必要となります。
また、発起人と取締役を兼ねている方がいる場合は法務局に提出する書類の中にその方の実印が必要となりますので、定款に実印を押して頂くタイミングでそれらの書類にも実印を頂いて下さい。