会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


資本金1円でも会社はできるのですか?

そして、5年後には1,000万円に資本金を増やさなければいけないのですか?
といった質問は、日常的にあります。

平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃されましたので、資本金1円でも会社は設立できます。
また、5年以内に株式会社であれば1,000万円に増資しなければならい!といった法律もなくなりました。
ですから、1円の資本金で会社を設立したら、ずうっと1円の資本金の会社は存続します。

 

「それなら1円で会社設立したいのです・・・」という気持ちになるのは、理解できます。
しかし、資本金1円の会社設立はあまり意味がありません。
なぜなら、例えば法務局で法人登記申請の際に支払う「登録免許税」、これが15万円かかります。
資本金の払い込みをするタイミングは公証役場の認証後ですから、通帳のコピーを取る時には必然的に15万円は、会社設立費用として存在しているはずです。
 
支払いのタイミングとしては認証時に払うので、通帳には残っていないかもしれませんが、公証役場の認証代その他として合計約52,000円というお金もあったはずです。
 
「でも将来は資本金を1億にするから、会社設立時は1円の資本金にしたい」とおっしゃる方もいます。
 
しかし、会社設立時は資本金1円の会社は1株1円で1株の発行となるので、将来にわたって増資を繰り返さなければならないし、1株の価額の変更や増資など定款を変更するのは大変です。
増資の変更登記にも、登録免許税は最低3万円はかかります。
書類作成なども専門家に頼むと費用がかかってしまいます。
 
経営者となる方なら、そのようなムダは極力避けたいと思うでしょう。いやそうであってほしいです。
 
資本金は、やはり、事業の内容・業務のあり方などを基準に慎重に考え、会社設立時に想定の範囲内の事業規模であるなら、出来る限り、設立時の資本金のまま保ち、事業の拡大とともに適宜増資をしていくのが理想です。事業内容にそぐわず、資本金だけが大きいのもおかしい話ですし、税金対策にもマイナス面があります。
その逆に、あまり小さくては、前述の「資本金1円の会社」のように社会において、認知されにくく会社としての機能の果たせない資本金では、やはり話題性はあっても、賢明とはいいがたいのではないでしょうか?
 
ちなみに、「会社設立ひとりでできるもん」では、システム上最低の資本金は発起人1人につき1万円です。また、1株も1万円か5万円の2種類となっております。

日時:2009年07月16日 21:31