会社設立の書類作成と電子定款、現物出資対応


海外にお住まいの外国人又は日本人の会社設立に必要な証明書類について

日本における印鑑証明書がない方はお住まいの国にてサイン証明書や日本の印鑑証明書に変わるものを提出しなければならないのですが、必要なのは、株式会社の場合は発起人と取締役それぞれ全員(取締役会がある場合は代表取締役のみ)必要です。

合同会社の場合は代表社員の分が必要です。

では、実際サイン証明書さえあれば、会社設立が問題なく出来るのでしょうか?
それは・・・絶対にそうだとは言い切れません。

株式会社の場合はやはり公証役場で認証が必要なので、公証人によっては、さらなる添付書類の提出を求められる場合があります。

それはどんな時でしょうか?

 

■印鑑証明書と似た証明書がある国・地域の証明書で、今まで認証をしたことがない国・地域の方の分に関しましては、パスポートなど国際的にも一律の本人証明書の写しや、その他の証明書の原本と照らし合わせ、住所・氏名の一致を2重にチェックする場合があります。

■外国にある会社が発起人になる場合は、その国における登記簿謄本に似たものの提出と
その会社の実印の印鑑証明書だけで、本来はよいのですが、その書類に記載している代表者の住所や氏名を確認できる資料を求められる場合があります。
例えば、当該会社の登記簿謄本様に記載してある代表者の住所・氏名が他の証明書と一致したいない場合はやはり、その登記簿謄本の信頼性は著しく失われます。
よって、認証をするには至れない・・・といった判断がなされます。

■また、発起人である場合は委任状に発起人の印鑑を押すわけですが、その際、その印鑑が誰のものかが、日本においてもはっきり誰のものかがわかるような証明書でなくてはいけません。サインも同様です。

公証人制度が何故存在するのか?
それは、正しい手続きで、定款や株式会社設立する発起人等の身分確認を厳密にすることにより、不正はもとより、将来にわたって問題のないような株式会社設立をするために公証人が認証をするわけです。

従って、きちんとした資料を揃えることはもちろんですが、日本の印鑑証明書を持たない方が設立メンバーになる場合はある程度時間の余裕をもって会社設立に臨むことが、大切です。

様々なパターンがあると思いますので、ぜひご相談くだされば、アドバイスさせていただきますので、よろしくお願いいたします。


日時:2009年07月13日 19:57