合同会社の社員が法人の場合
会社設立をする場合、株式会社にしても合同会社にしても出資者が「法人」ということがあります。
もちろん、法人が出資者となるのにあたって、「会社設立ひとりでできるもん」のシステムは対応しております。
合同会社の場合は、発起人という呼び方ではなく、社員という呼び方となります。
合同会社の社員が法人の場合は下記の画面を参考になさってください。
株式会社の法人が発起人になる場合とは、少々異なります。
また、注意点としては、出資する法人は合同会社には対応しておりません。
株式会社と異なる点の第一といたしましては、職務執行社員 を選任しなければならないところです。
職務執行社員とは、
会社法に定められたもので、法人が業務執行社員になったときは、「業務執行社員の職務を行うべき者」(職務執行者)を選んで、持分会社に通知しなければならないこととしています(598条)。
法人が代表社員である場合には、その代表権を有する法人の職務執行者が誰なのかを取引の相手方にも確認してもらう必要があるので、代表権のある法人業務執行社員については職務執行者が登記事項にもなっています=登記簿謄本に記載されます。
この職務執行者は、社員である法人の代表者でなくても、例えば、代表者以外の役員でも選任は可能です。また、役員でなくとも構いませんし、例えば、その顧問弁護士、顧問税理士又はコンサルタント等を職務執行者として指定することもできます。
この職務執行者の選出の方法は自由となっております。
業務執行社員となる法人の職務執行者が変更した場合は登記の変更が必要となります。
日時:2009年07月09日 19:38