登記申請までの間に定款内容に変更が生じたら・・・?
【株式会社の場合】
基本的には、電子定款を依頼したら、変更がないようにしてください。
しかし、万が一変更があった場合はどうしたら良いでしょうか?
まだ、間に合うのに、修正があることをわかりそのまま申請した結果、変更登記で登録免許税がかかり、「会社設立」が結局お高くついてしまう・・・なんてことがないように慎重に入力するのはもちろんですが、もしも、修正が生じたらどうしたらよいのでしょう?
修正箇所がわかったタイミング別に、ご説明いたします。
- ■行政書士に依頼をしたが、まだ事前確認が済んでいないタイミング
- すぐに、ご連絡ください。
訂正した上で、公証役場にオンラインを載せ直します。
この段階ではまだ、無料で受け付けます。
■公証役場にて事前確認が終わったというタイミング- 再度、オンラインシステムを載せ直します。 この段階でもまだ、無料で訂正を受付ますが認証が遅くなったりします。
- ■公証役場で定款の謄本も受け取ったというタイミング
- 公証役場・又は訂正(間違い)の内容にもよりますが、基本的には公証役場で、費用が生じます。
追加事項があると、単なる訂正ではなくなりますので、再認証として52,000円かかります。
行政書士の電子定款作成料もかかる場合もありますので、ご相談ください。 - ■登記申請に行ってしまった
- 登記申請後に公証役場等の手違いにより間違いが発覚といった場合は間違いの程度にもよりますが、「誤記証明」というのを提出し、電子定款を提出し直します。
誤記証明書は、電子定款を作成した行政書士から公証役場へ提出し、公証役場の書類を法務局に提出することで、訂正します。
公証役場によって、また誤記の内容によって異なりますが、通常費用がかかります。
誤記証明でも対処出来ない場合は、変更登記となりますので充分ご注意ください。
【合同会社の場合】
合同会社は登記申請までは、行政書士の署名を付けるだけですので、株式会社より修正は簡単ではあります。
しかし、何度も修正がありますと、登記申請が遅れてしまったりするので、なるべく間違いのないようにしていただければと思います。
修正何度でも無料というわけではございませんが、1回・2回の間違いであれば修正したものに行政書士は署名を付けます。
登記申請した後の修正はやはり、変更登記になってしまいます。
いずれにしても、入力や電子定款の依頼をする際に、よく確認をしていただく事が大切です。
良く間違える点は、「事業の目的」・・・事業の目的の追加 などが多いようです。
「取締役等の変更」・・・取締役の追加や変更です
以上が多いですので、この点で変更がないかどうか、良く考えてください。
もし、どうしても修正が必要な場合はすぐにご相談ください。
日時:2009年07月06日 19:05