取締役になれない人・・・「破産者も取締役になれます」
会社設立をする際には、会社設立メンバー(発起人・取締役)を決定することがまず第一なのですが、たくさんの方が誤解していることといえば「破産者は取締役になれない」ということです。
しかし、これは大きな間違いで、会社法上の取締役の欠格事由(なれない人の条件)の中には入っておりません。
では、その他の欠格事由とはどんな事があるでしょうか?
1)法人
2)成年被後見人・成年被保佐人
3)会社法・証券取引法・破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(罰金刑も含まれます)
4)上記(3)以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
この4つしか、なれない条件はありません。
上記の欠格事由を見てみますと、
未成年でも法定代理人の同意があれば、取締役になることができます。
ただし、年齢と事業内容なども、公証人が考慮いたしますので、あまりに年齢的に若い人(子供)が事業内容が世間一般的に責任が重大であったり、影響力が大きい場合には認証されない場合もありますので、注意が必要です。
旧商法では、「破産開始の決定を受け復権していない者」を 欠格事由としていました。
しかし、現商法ではそれは除外されています。
会社の代表取締役であった人が、会社が破産場合多くは連帯保証となっていますから
いっしょに破産することがあります。
しかし、それらの破産した取締役に免責が下りるまでの期間、再起をはかることができないということが、問題となったことから、欠格事由から除外されました。
現在の商法では、自己破産者なども取締役になることができるようになっています。
日時:2009年06月16日 15:31