定款の事業の目的について
定款の事業の目的について、「会社設立ひとりでできるもん」では
☆電子定款を依頼する前に管轄の法務局に問合わせをして、適格かどうか?お尋ねください。
といったアドバイスもしくは、お願いをしております。
何故かと言いますと、現在の会社法において事業の目的は絶対的記載事項であり、また登記事項であるので、登記上の適否判断(法務局の登記官による適格かそうでないか?の判断)の基準が重要となってきます。
現在では、■適法性=違法性はないか?人の倫理に反してないか?と■営利性=それによって利益を上げ得る事業か?(詳細は実は絶対的商行為や相対的商行為である必要はないのでありますが・・・)
が、適格のポイントとなります。
しかし、初めて会社設立をするという方にとっては、やることは決まっているが、どのように文字に表現したらいいのか?が分からなくなってしまう方も多いのも現状です。
ですから、法務局でご相談くださいといったお願いをしているのです。しかし、最近
法務局にお問合わせをしたお客様からこういった意見を多くいただきます。
○正しい日本語であれば問題ない
○法律に則していればなんでもいいですよ
○いったん、申請いただいた上で、補正があれば修正してください。
など・・・
ちょっと、国の機関としてはあまりにも不親切かつ無責任な対応です。しかし、実際には現実にそういった対応が実際あるようです。
そういった場合は、ある程度お考えになって入力をしていただいてから、お電話かメールにて、事業の目的のご相談をしていただければと思います。
事業の目的を考えるのは、ある意味難しいことですので、ご参考としての意見又は文言を行政書士が提案させていただきます。
日時:2009年06月08日 19:22