設立時取締役と設立時代表取締役について
株式会社においての定款には、普通、設立時取締役と設立時代表取締役が誰なのか?ということで氏名が記載されます。
会社設立をしようとする方からも質問を受けることがあります。
「今後、ずっと取締役として認められるのでしょうか?」といったようなご質問です。
回答から先に述べると、変更しない限り、定款に定めた設立時取締役と設立時代表取締役が会社設立後も任務を遂行することになります。
しかし、何故あえて設立時取締役と設立時代表取締役といった表現なのでしょうか?
それは、会社設立の登記申請をして初めて、会社が設立するわけなのですが、設立登記申請の際には事前に定款を作成しなければなりませんので、設立前に取締役・代表取締役を決定しなければならないのです。
しかし、設立前に取締役や代表取締役の権限を行使することができるのか?といえば、会社法からいえば両者とも権限の行使は認められていません。
従って、取締役や代表取締役に設立前の段階で権限の行使を出来ないということを明文化するためにわざわざ、設立時取締役と設立時代表取締役 といった表現を用いているようです。
設立の段階で、万が一争い事があった場合、設立に際する権限は発起人だけにあり、取締役や代表取締役には権限がないことを、覚えておくと、不測の事態に役立ちますし、同時に株式会社の設立メンバーを決める際の決めてになるかもしれません。
日時:2009年05月11日 18:47