会社設立ひとりでできるもん2009年05月
資本金の払い込みについて 【設立の準備】
弊社にお問い合わせで何と言っても一番多いのが【資本金の払い込みの方法】です。
当サイトでもご説明はしておりますが、他の会社設立に関するサイトなどで間違った情報が存在するということもお客様への混乱を招いている原因かと思われます。
間違った情報の一例ですが・・・
<資本金の払い込む口座について>
(誤)代表者が出資金の払い込み用に新しい口座を開設してください
↓
(正)発起人の普段お使いの口座で(ただし通帳がある口座の方が無難です)結構です。
他の記帳分を見せたくない場合は、少額を数回に分けて入金を繰り返し最後に出金するなどして、通帳の新しいページに出資金の振り込みの印字部分が来るように工夫してくいださい。
<資本金の払い込むタイミング>
(誤)電子定款の作成日付に払い込んでください
↓
(正)電子定款の認証が行われた日定款作成日から登記申請までの期間、ただし登記申請の前2週間以内におこなってください。
<資本金の払い込み方法>
(誤)発起人が一人の場合も含め、その口座に入金すること、もしくは、残高が資本金以上あればよい
↓
(正)発起人が(複数の場合はそれぞれが)発起人のうち一人の口座に自分の出資額を自分の名前で振り込みます。それぞれが入金(預け入れ可)をします。
たとえ、自分名義の口座でも自分の名前で振り込みします。
<通帳のコピーは?>
(誤)通帳のコピーを登記申請の際に提出してください。
(正)その通帳の表紙・一枚めくった表紙の裏・振込が印字されたページの3枚をA4でコピーをとり、「払い込みがあったことの証明書」・・・これは当サイトより申請書類として印刷するものです・・・を一番上にして、通帳の3枚のコピーと一緒にホチキスで留めます。
そうすると、合計4枚の冊子が出来上がります。
一番上の「払い込みがあったことの証明書」には会社の代表印(代理人が申請に行く場合はその方の認め印)を押印します。
さらに、各ページには割印をします。
ですから、コピーをそのまま提出するのではなく、このように冊子にして提出してください。
以上のように、資本金の払い込みに関しましては、会社法も変わり様々な間違ったやりが紹介されているようですが、当サイトの方法ですと間違いはございませんのでご安心ください。
会社設立前の出費はどうなるのか? 【お役立ち情報】
当サイト「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金(7,350円)や行政書士による電子定款作成代行料金(5,000円など)をはじめとした、会社設立前にかかる出費はどのような会計処理をしたらよいのでしょうか?
設立前の経費には2種類あります。
(1)創立費・・・登記申請までにかかった費用
(2)開業費・・・登記申請後から実際の営業が始まるまでにかかった費用
先に述べた「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金などは創立費にあたります。また、会社設立後実際の営業がはじまるまでに揃えた備品や在庫などは、開業費となります。
創立費は会社設立から過去いつまでさかのぼれるのでしょうか?これは、設立なさる方の設立までの状況にも依ります。
まず、設立日まで個人事業主だった方は、直近の確定申告の対象となる期限、つまり前年の12月末以降からの日付の支払いが対象となるでしょう。それまでの費用はご自身で確定申告してください。
設立当日まで、給与所得者だった場合は、特に期限はないですが、半年位前からが無難であるかと思います。
設立前後には何かと支出が多くなりますので、入出金管理はしっかりしておきましょう。
領収書の発行してもらう際の宛名書きですが、設立前なので新しい会社の名前で発行してもらうと矛盾が生じます。従って、設立時メンバーや代表者個人の名前で発行してもらうと良いでしょう。
「会社設立ひとりでできるもん」のご利用料料金7,350円や行政書士の電子定款作成代行料の領収書に関しましては、メールにPDFファイルで添付して送信しますので、印刷をしてご利用ください。
【領収書の発行請求】の仕方は・・・
ログイン後マイページより<領収書の請求とダウンロード>というボタンより行ってください。よろしくお願いいたします。
設立時取締役と設立時代表取締役について 【お役立ち情報】
株式会社においての定款には、普通、設立時取締役と設立時代表取締役が誰なのか?ということで氏名が記載されます。
会社設立をしようとする方からも質問を受けることがあります。
「今後、ずっと取締役として認められるのでしょうか?」といったようなご質問です。
回答から先に述べると、変更しない限り、定款に定めた設立時取締役と設立時代表取締役が会社設立後も任務を遂行することになります。
しかし、何故あえて設立時取締役と設立時代表取締役といった表現なのでしょうか?
それは、会社設立の登記申請をして初めて、会社が設立するわけなのですが、設立登記申請の際には事前に定款を作成しなければなりませんので、設立前に取締役・代表取締役を決定しなければならないのです。
しかし、設立前に取締役や代表取締役の権限を行使することができるのか?といえば、会社法からいえば両者とも権限の行使は認められていません。
従って、取締役や代表取締役に設立前の段階で権限の行使を出来ないということを明文化するためにわざわざ、設立時取締役と設立時代表取締役 といった表現を用いているようです。
設立の段階で、万が一争い事があった場合、設立に際する権限は発起人だけにあり、取締役や代表取締役には権限がないことを、覚えておくと、不測の事態に役立ちますし、同時に株式会社の設立メンバーを決める際の決めてになるかもしれません。
WEBサイトやホームページは現物出資出来ます! 【現物出資】
すでに個人事業を営まれて、法人にはなっていないが事業をなさっていた方は、ご自分の
ホームページを現物出資したい・・・とお考えになることでしょう。
実際、会社設立するにあたっては、ご自分のホームページとPCは貴重な財産であることは間違いありません。
では、WEBサイトやホームページは現物出資出来るのでしょうか?
答えはYES!です。
現物出資は新しく設立した会社の固定資産となりますので、ホームページも資産として貸借対照表に載ります。従って、現物出資をする際には以下のような表現が望ましいです。
△△△に関するホームページ URL
制作の費用としての価格○○○万円
営業権としての価格○○○万円
金○○○円
このように定款に記載しておけば、会計処理もソフトウェアということで、5年に渡り減価償却できます。
従って、営業権利をどの程度と見積もるかは、会社の事業内容や売上見込によりお考えください。
現物出資の価格の決め方と注意点 【現物出資】
会社設立をする際の出資方法で現物出資をする方が大変多くなってきていますが、現物出資の価格を決めるのに結構苦慮なさっている方が多いようです。
現物出資の価格の決め方と注意点を挙げてみましたので、お迷いの方はご参考になさってください。
○現物の価格は時価(出資する時の価格=価値)で!
出資するものが、モノである場合は新品の時の購入価格ではなく、現在の相場価格を定款に記載します。
現在の相場価格は、Yahoo!オークションや中古自動車のHPなどで、出資しようとするモノの現在の価値を調べて下さい。
○出資する現物の価格が、時価を超えてしまうと、出資した側に譲渡税がかかります。
例えば、10万円の価値の車を100万円で現物出資したとすると、その差額の90万年に対して譲渡税がかかります。
ですから、500万円以下であれば、添付書類が不要な現物出資ですが、資本金を上げたいなどの理由で高額につけてしまうと譲渡税がかかる場合があるので、注意が必要です。
○出資したモノは耐用年数の範囲内で減価償却出来るので、税金対策ともなります。
10万円以上から30万円までの資産は少額資産として認められます。また、20万円未満の減価償却資産は一括して3年間で均等に償却することもできます。
ただし、中小企業と大企業ではその資産の価格によって税法が異なります。
ですから、現物出資するものの価格がなかなか決定し兼ねる時は、税金面で有利な金額である30万円以内の少額資産の範囲内に設定するのもひとつの考え方です。